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第45回京都府消費生活審議会の議事要旨

1 開催日時

平成19年5月25日(金曜日)午後1時30分から午後2時50分まで

2 場所

京都府消費生活安全センター 研修室

3 出席者

【委員】
井戸 洋委員 谷本 圭子委員 中坊幸弘委員 坂東 俊矢委員

細井 浩一委員 山本 豊委員 小林 智子委員 鈴木 恵子委員

中島 和子委員 中谷 則子委員 能勢 久子委員 西川 美津子委員

児玉 保次委員 白潟 昌彦委員 田口 昌博委員 十川 洋美委員

平井 義久委員 

【事務局】  但馬消費生活安全センター長ほか関係職員

【傍聴者】  なし

4 議題

(1)会長選出、会長職務代理者の指名について
(2)部会の再編、各部会長の選出等について
(3)「条例施行規則に定める不当な取引行為」の答申について

5 審議内容(結果及び主な意見)

(1)審議会会長に中坊委員、会長職務代理に細井委員を選任
(2)施策推進部会、苦情・相談部会2部会への再編について承認、施策推進部会の部会長に坂東委員、苦情・相談部会の部会長に長谷川委員を選任
(3)「条例施行規則に定める不当な取引行為」の答申について承認

「規則で定める不当な取引行為」について審議

 (坂東元施策検討部会部会長職務代理から答申に当たっての基本的な考え方等を説明)

☆ 京都府消費生活安全条例に基づく不当な取引行為の答申についての考え方については、
・ できる限り包括的に規制をかける。
・ 正当な事業者の行為を規制することのないよう配慮する。
・ 府民が具体的に理解できるよう、また実際の様々な問題に対応できるように、内容の重複を多少許容しつつ定める、といった考え方に立った。 その結果、現行の34項目を大幅に増加し、63項目の不当な取引行為を規則の中に定めるべきであるに至った。

<規則で定める不当な取引行為への主な意見> 
                                          

・ 類型ごとに整理し、新たなものが増えた場合にも、そこへ追加していけるという意味では、非常に分かりやすいものになったと思う。
・ 東京都では、最近、業務停止命令を発動するなど、消費生活条例について、各府県とも頑張って充実を図っている。
・ 条例には、府民啓発的な側面によって、取引を適正化するという面と、例外的に守られない事象に対して、指導や処分を執行していくという2つの側面がある。全国的にみると後者の執行部分で課題がかなり残っており、今後とも実効性の確保に努力をしていただく必要があるのではないかと思う。
・ パンフレット等による啓発等、府民の方に分かりやすい周知に努めていただきたい。

<その他の意見>

・ センター機能と本庁機能が統合され警察OBも配置されたいうことで大変大きな期待を持っている。

・ いわゆるサラ金問題に対応した法律などの施行も間近に迫ってきており、いわゆるヤミ金被害等の増加が懸念されるが、京都府においても、積極的な対応をお願いしたい。

・ 今日、消費生活分野は激動時代で、特定商取引法、割賦販売法、景品表示法、独占禁止法それぞれ大幅に改正される可能性がある。こういう状況の中で広域的行政を担う都道府県がこの分野で適切な役割を果たしていくことを期待したい。

・ 消費者相談を公が、税金で運営しているのは、個人の被害救済という面もあるが、その情報を事業者指導や啓発で他の府民に還元できるからであり、是非、推進していただきたい。

「条例施行規則に定める不当な取引行為」答申( PDFファイル ,1MB)(PDF:1,012KB)

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