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第46回 京都府消費生活審議会の議事要旨

1 開催日時

平成19年11月29日(木曜日)  13時30分から15時20分まで

2 場所

京都テルサ 西館3階 第2会議室

3 出席者

【委員】
井戸 洋委員、谷本 圭子委員、中坊 幸弘委員、狭間 惠三子委員、長谷川 彰委員、坂東 俊矢委員、細井 浩一委員、若林 靖永委員、小林 智子委員、中島 和子委員、中谷 則子委員、能勢 久子委員、西川 美津子委員、児玉 保次委員、白潟 昌彦委員、十川 洋美委員、(5名欠席)

【事務局】 田中商工部次長ほか関係職員

【傍聴者】 1名

4 議題

(1)「安心・安全な消費生活の実現を目指す行動計画」について(答申案)

(2)京都府消費生活審議会のあっせん・調停に係る要領について

5 審議内容(結果及び主な意見)

(1)「安心・安全な消費生活の実現を目指す行動計画」 について(答申案) 

  • 答申案どおり承認された。 

安心・安全な消費生活の実現を目指す行動計画(答申)(PDFファイル、382KB) (PDF:382KB)

 

(2)京都府消費生活審議会のあっせん・調停に係る要領について

  • 要領第3条第1項第1号の消費者側が被害を受けているという規定は、初めから事業者の方が悪くて被害を与えたという前提となっていることが気になる。また、表現も「被害」より、「不利益」や「不便」の方が良いのではないか。 
  • 要領第3条第2項第1号の付託しない要件「申出者及び相手方が解決に協力しないとき」について積極的に審議会のあっせん・調停を活用していく観点からすれば不要ではないか。 
  • 要領第3条第2項第2号の「他の紛争処理機関」という規定は幅広すぎる。せめて、「ADR法に定められたADR権限を持つ紛争処理機関」ぐらいに限定してはどうか。 
  • 要領第9条第2項については、当事者も代理人も同時に出席できるように規定を整理した方が良い。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

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ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

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