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京都府消費生活審議会施策推進部会(第2回)の議事録

1.日時

令和2(2020)年8月26日(水曜日)午前10時から午前11時30分まで

2.場所

京都テルサ 東館3階 D会議室(京都市南区東九条下殿田町70)

3.出席者

委員

谷本圭子委員(部会長)、坂東俊矢委員、若林靖永委員、川村幸子委員、三木澄子委員、牧克昌委員、山本隆英委員、河野靖之専門委員

事務局

髙屋府民環境部副部長、田中消費生活安全センター長、三輪副センター長ほか関係職員

傍聴者

2名

4.議題

京都府消費生活安全条例施行規則の一部改正について

5.主な意見等

  • 府規則で「願望の実現」と表現すると、消費者契約法の条文で例示されている進学・容姿等の重要な事項に係る願望の実現に比べ、取消事由の範囲が広く理解されることはないか。
  • 特商法の改正に合わせた「その他電気通信の手段」等の文言を追加するという点について、消費者にもSNSやZoom等のweb会議システムが含まれることを分かりやすく事例集に事例を追加してもらいたい。
  • 「契約締結前の債務内容の実施」については、「さお竹商法」の例よりも「水回り」のトラブルに係る例の方が実態に合っているので、事例集に追加する際にはよく検討されたい。
  • 改正されたことを府民・事業者に周知する際は、できるだけ分かりやすくする必要がある。特に若者向けには、事例を示す等の工夫をされたい。
  • 規則を改正するだけでなく、着実な執行(指導)を行政にお願いする。
  • 条項の文言を消費者契約法に合わせてしまうと消費者にとって理解が非常に難しい文言になってしまう。一般の方には読みづらい消費者契約法の文言に引きずられることなく、今までの条例、規則のよさを生かした、分かりやすいものにされたい。
  • 「不招請勧誘」については、事業者のヒアリング実施や、自由な意見交換をする場を設ける等の工夫をしつつ、継続して議論する必要がある。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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