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京都府消費生活審議会(第6回施策検討部会)の議事要旨

1 開催日時

平成17年11月10日(木曜日)  9時30分から11時30分まで

2 場所

京都府公館3階第1会議室

3 出席者

【委員】
谷本 圭子委員、小林 智子委員、長谷川 彰委員、細井 浩一委員、西川 美津子委員、児玉 保次委員、坂東 俊矢委員、加藤 進三委員、(0名欠席)

【事務局】堀内商工部次長ほか関係職員

【傍聴者】2名

4 議題

条例改正に向けた項目の検討

5 審議内容(結果及び主な意見)

<主な意見>

「消費生活の安定及び向上に関する条例」改正の検討について審議

(条例全体及び複数項目に関するもの)

  • 平成11年の提言で、これからの消費者の在り方というものが議論になっていた、個々の項目に入る前にもう一度提言で示されたものが、どういう状況なのか。そこをベースにして、それから具体的な項目の検討に入る方が良いのではないか。
  • 検討項目としては、消費者権利規定等の総則部分、公表規定、不当取引類型(不招請勧誘の禁止、適合性の原則)、消費者団体訴権。
    それから、禁止行為等の違反、不当取引に対する行政の対応、とりうる措置について検討項目として挙げるべき。
  • 条例が府民により理解されやすく、より使いやすく、府民の立場に立ったものにしていく。そういう視線がベースにあって作られていくもの。
  • 基本的には消費者基本法に基づいて、今まで府の条例の中では盛り込まれてなかったような内容を、消費者基本法と照らし合わせながら、消費者の基本権などを入れていく、さらに、どこまでその内容を具体化できるのかということと、京都府の地域の特徴を踏まえたプラスアルファとしての規定をどれだけ盛り込んでいけるかというところが重要になる。
  • 情報技術の発展の中で、ビジネスのやり方が大きく変わる境目の中で、悪い方の方向が特徴的に出てきてる。大きな流れで見ると、そのビジネスの新しいやり方自身は、新しい経済発展の基礎になる方向をたくさん含んでおり、それは消費生活そのものを向上させる基盤となるくらいの変化で、その芽をうまく発展させられるような健全な消費者と新しい事業者との関係みたいなところを理念として謳うことができれば、他の都道府県にはちょっとない特徴が出る。
  • 実態にあった形にしていくのが望ましい。事業者は、安全・安心を重視しているが、100%できるかは問題も残っているが、それに向けて事業者としてもがんばっていける形につくれば、消費者のためにプラスになる。
  • 目的は、当たり前の消費者の権利を守るものであり、通常の事業者を排除するものではなく、消費者の利益という目で判断していけば間違いないのではないか。
  • 伝統とか文化とか、京都らしいこと、事業者と消費者のより良いつながり、事業者との接点、つながりの場を作る。バランスのとれた消費生活向上が目指せたら良い。
  • 消費者の目から見てわかりやすい文章、使いやすい条例を目指したい。
  • 自立するためには、少なくとも最低限の土台となる権利規定があって、それが、土台として仕組みを作るんですよと設計していかない自立ということが具体的に見えてこない。
    消費者基本法が権利を規定したからといって、実はその権利は誰かがやってくれるものではないわけで、むしろ権利規定を置けば、従来は保護されていた消費者が自らやらなければいけないところがむしろ増える。そこには、社会的仕組みを用意しておかなければ、よく機能していかないということになる。
  • 今までだったら苦情審査会に消費者が言っていけば開いてたかもしれませんが。ひょっとしたら、今度は、事業者団体からこんな提案が出てきたときに受けるか受けないのかという問題だってある。それぞれが自立しようとした時に、頑張ればできるよという仕組みを条例の中にいろんな装置の用意が、おそらく今回の条例の大きな議論。
  • 事業者の責務や消費者の権利といったことも今の条例でも一応位置付けているが、見れば分かるように、今の時代には少し不十分な点があるので、ここに盛り込んでいくことも一つのやり方。
  • 協働のあり方をどこかに具体的な施策として盛り込む。
  • 京都市という都市部ではなくて、丹後地区などの消費政策がそこで向上していく。例えば、相談員の方がどう動いていただけるとか、そういうことも含めたメッセージが条例の中に入っていなければいけない。やはり、京都市という都市部と府全体では、いろんな地域があり、その中で消費者施策が動いていかなければいけない。
  • 手をつなぐことにも努力する、消費者のネットワークも入れたらよいのではないか。

(前文に関するもの)

  • 今の条例は第1条からなっているが、憲法ではないが、前文的なものを入れても良い。
  • 前文は精神、綱領であり、京都らしい、より良い消費生活向上のためには、消費者と事業者のあるべき姿が本来、どっちにとっても幸せであるということを掲げた前文であってほしいし、個性を出したい。

(基本理念(消費者の権利)に関するもの)

  • 現行の府条例に消費者の権利として規定されているものが、書きぶり等も権利の形になっているかということもある。また、各都道府県の条例と比較し、京都府条例に入れるのか入れないのかを議論したい。
  • おそらく前回の提言の議論でこういうことは出てこなかったと思うが、権利かあるいは賢さということだけではなくて、一番今の感覚で近いのは、リテラシー。それは権利ということだけでもない、賢く学ぶということだけでもなく、うまく取り扱っていく力みたいな、よく情報について使われる言葉なんですけれど。何かこういう物事をうまく取り扱う力みたいなことを総合してリテラシーというが、そういうようなものを消費者がどう持つかということと、それに対応する事業者の方の責任なり行動なりというものの対応が非常に今現在の問題なんだろうと思う。それをわかりやすい言い方、わかりやすい理念として、かつ京都らしい理念として、うまく精神として表現できるかというのが、多分今回のミッションなんだろうと思う。条例という形でかなり普遍性の高いまとめ方をするという時にどういうまとめ方をすればいいのかということが理念としては一番気になるところです。
    具体的な項目としては、もちろん項目として書かなければならない法的用語になるんでしょう。全体の理念は消費者の何を、こう大事だというふうに打ち出すのかというところが、多分一番見えることだと思う。
  • 権利項目について、例えば、大阪府で個人情報を侵害されない権利という形で挙げられているが、事業者も個人情報については法律で縛りがあるし、消費者の権利の中に入れるというよりは、例えば、京都市の基本理念の中に権利がいくつか書かれ、全体に共通する部分として、全体に掛かるものとして捉えるというやり方もある。
  • 消費者の権利、基本理念としてどういうものを条例で実現していくのか、という所に明示的に書く項目と、具体的な内容として盛り込んでいくのにおのずと分かれる。ただ、京都府の条例で明らかに抜けているのは、個人情報に関するもの、それから、消費者団体の組織化について条例の姿勢を示す意味で、基本理念なりに盛り込むのが良い。
    それと更に、法律等で盛り込めていないもので、京都で一番最初に手を付けることがあると良い。
  • 権利規定で、何が必要かという議論をするとすれば、今、消費者、消費者団体が心配になっていることが、どういうことが権利として出てくれば事業者に対する信頼が高まるとか、あるいは、消費者の苦情が減るとか。そういう形で権利規定が出てくれば一番いいが、おそらく消費者基本法の枠組みの抽象的な権利を書くことで仕方がない。
  • 基本理念をいくつか柱立てがある中で、例えば、京都市だったら消費生活施策は食文化、始末の文化その他の京都固有の生活文化を尊重して推進されなければならないという形で、その基本理念の中で具体化しているというやり方が見受けられる。市より府の方が範囲が広いということで、また違う書き方もありうる。
    権利としてはできないけれども、権利をどのように実現させるかという形、基本法と同じような形で施策という形で具体化するのがやっぱり見やすい。
  • 権利の議論をする時は、本来ならば、具体的な問題とのタイアップで想定してカタログ化していくという作業の方がかなりリアルな話ができる。基本法の権利規定だけを見ていると、非常に抽象的で、その辺が権利規定を議論をする時の難しさ。この問題を解決するのであれば、この権利規定でできるなという思いが、きっといろいろ違ったり、共通だったりする。だから、結局、施策の問題を考えていかないといけない話になる。権利規定をどうするかという議論は、なかなか難しい。
  • 難しいが権利規定は、施策なり他の条項の解釈の指針になるものでないといけない。
  • 権利規定の中に今更ながらに基本的需要を考える時に、ここで言われている生活物資の議論がある。私は施策の中ではいつでも考えないと困るという趣旨で置くことはあり得ると思う。消費生活が災害と無縁ではないという意味では、議論としてあってもいい。規定のあり方も含めて、そういう趣旨であらためて見直すという生活物資を従来の幅より少し広げるという視点があってもいいし、あるいは、今後、高齢化社会になっていけば、高齢者の方々に間違いなく生活物資が行くのか、消費者政策として、そのことを考える必要はないのか。基本的需要というものが、すべての消費者にキチンと行く取引社会のあり方を施策上考えてるかという意味で、この議論を組み立てることも可能のような気もする。権利規定との兼ね合いで今説明していたような点についても、改めて考え直すことは可能だが、問題は時間である。
  • 出来るだけ抜本的に考えていきたいと思う反面、是非今回盛り込むべき所をまず議論したい。時間の兼ね合いもあるが、今回改正すべき所は手を付けていきたい。
    権利規定を具体的な施策として進めていくべきものなどに、整理していく作業が必要である。
  • 第2条を一般的な権利規定の体裁の文章にするのか、それとも、京都府の条例らしい権利規定の条文にするのか。他の都道府県条例でも、基本的には同じような記載の仕方だろうと思うので権利規定のところに、各都道府県の個性が必ずしも出ているわけでもない。
    消費者行政は、基本的な部分、出発点は変わらないと思われているからだと考えるが、そこまで踏み込んで何か書くかどうか。最初の第2条の「目的達成に向けては…」の部分をどういう文章とするかだと思う。例えば、「京都府民の消費生活の実体を踏まえた上で」とか、「地域社会における文化や伝統に配慮した消費生活が尊重されることを考慮しながら…」とか、入れるとよそには無い権利規定にはなるが、権利規定から個性を持たせるのか、それとも、そこはもう、抽象的、一般的に基本法の条文の書かれているカタログを1,2,3と書き換えていき、あとは、具体的な施策の中で、そういうことを書いていくんだということにするか。それは、前文を作るか作らないのかというところにも関わるかもしれない。

(消費者の役割に関するもの)

  • 消費者団体、事業者団体の責務とか役割の規定を置くか置かないかというのが、論点として1つある。消費者の役割も見直さなければいけない。踏み込むところまで踏み込めば、問題があるかもしれないが、8つの権利は国際消費者機構(CI)からパラレルな形で消費者基本法に取り込まれたものであり、本当だったら5つの責務もあるんだという議論があってもいい。現実の消費者を見て擁護しなければいけないので、そう簡単ではないが、あるべき消費者像ってどうなんだということを、責務までは言わなくとも何らかの形でメッセージは送らなければいけない。
  • 消費者の役割は京都市の条例にあるように、箇条書きで5点書いてあるが、このように明記したら分かりやすい。

(団体の役割、責務に関するもの)

  • 消費者の自立に関わって、消費者団体が一つの大きな役割を果たすのではないかと思っているが、ただやはり、現状を見たときに消費者団体はそんなに育ってない。他の国を見ていると、消費者団体そのものが、行政の施策の一部を担うような、もっと多様な消費者団体が育ってきている。そういう多様な消費者団体を育てていく支援がとても大事だし、消費者自らが消費者団体を一緒に立ち上げていく中で、自ら賢い消費者になる努力をしていったり、あるいは、事業者に対してアクションを起こしていったり、それは敵対的なアクションだけではなく、一緒にやりましょう、というようなアクションを起こしていくというような消費者団体がたくさん育ってくれると良い。
  • 消費者団体というものは、これから団体訴権を付与されて、非常に活躍が期待されるとともに、行政から見れば、行政がこれまでやってきた役割を一部分担していただいて、その方が行政はコスト面でもいい。こういう役割をそれぞれ分担していくことによって、幅広く、一人ひとりの消費者ではなかなかできないことを、団体がしていく。
  • 基本的な考え方は自立した消費者が前提になっているので、それは押さえて、消費者団体の所に、消費者の消費生活の自立に寄与することとして、消費者団体の役割が有り、そういう関係になる。
  • 京都府条例は、事業者団体の役割ないし責務、あるいは消費者団体の役割ないし責務が条項にないし、事業者の責務や消費者の役割の所にも、必ずしも事業者団体、消費者団体という形では明示的には規定はないので盛り込んでいく。
  • 京都府条例の総則の中で消費者基本法と同じように消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差という文言をやっぱり入れていくことになると思うが、そうすると責務というのは事業者側に基本的にあるという方向性は、やはりとるべき。
    消費者はやっぱり責務という言葉は使わないで役割くらいにとどめておくべきではないか。

(公表を含めた情報提供に関するもの)

  • 府民への情報提供、悪質事業者の情報提供に止まらず、良質な業者について、あるいは良質なサービスについての提供等も含めて、公表をどういう位置付けていくのか。
  • 公表については、公表するか否かを判断する場所と要件をきちっと据えて、責任を持って行える体制を確立するということで生きたものにしていきたい。

(団体訴権に関するもの)

  • 消費者団体訴権制度が、恐らく来年の6月に制定されるということで準備が進んでいる。消費者団体訴訟制度そのものが、消費者政策にとって非常に大きな意味を持つ画期的なものであり、京都府の条例にそのことをきちんと含んだ全国初の条例にしたい。
  • 今、近畿でも全体をまとめて、団体訴権を適切に行使できるための消費者団体を新たに作るという動きになっている。事業者の方から見ても、安心感をもっていただけるような幅の広い専門性も備えた消費者団体というのを訴権団体として、立ち上げていくことなる。
  • 訴訟になると、専門家の先生方の御尽力を得なければ、成り立たないが、2つ大切なことがあり、1つは、資金問題がとても大きな問題。訴訟を維持していくためには、大変なお金がいる。もう1つは、一般の消費者の御理解と参加をこの制度にどう作るか。まだ、訴訟なんていうと、私は関係ないという空気がありますので。それも大きな課題としてある。
  • 消費者団体の活動というのは、訴訟だけではなく、例えば、環境問題があったり、地域の美化の問題があったり、多様な運動を消費者団体はしている。ところが訴訟の関連の運動をするだけで、大変なことで、多様な運動を逆に無くしてしまわないように、訴訟を担う消費者団体だけが、消費者団体みたいにならないように、気をつけなければいけない。
  • 消費者団体訴訟を担う団体が出てきつつある中で、一体行政の方が、何が出来て、それを更に条例にどう盛り込んでいくのかというのは課題が大きいが、消費者団体訴権の形が見えてくる時点で詰めた議論をしたい。
  • 団体訴権ができて、全ての法の問題を消費者個人ではなくて団体が訴訟することではない。特定の法律で認められている不当な取引条項の停止等について、団体として、そういう条項を使用して約款を締結させるのを止めさせることによって、広く消費者が不当な条項から開放されるために使われる訴訟である、という限定があることをまず理解した上で議論することが的確である。
  • 団体訴権を何処よりも先に、ちょうどグッドタイミングで条例が出来るわけですから、入れるべきである。

(教育に関するもの)

  • 権利の中に教育という項目がある。知る権利と教育、似通ったところがあるが、行政から情報発信を積極的に行うことを盛り込む。知らない人というのは意外とたくさんおられる。こういう点には気をつけてという消費者への教育啓蒙を盛り込みたい。
  • それぞれの仕事でプロでも、消費者契約に関しては、日本人は、まったくの素人。消費生活相談員でも自分に降りかかってきた時に、巻き込まれてしまう場合もあり、人間本来の「もろさ」を突いてくるから、教育については、是非、総合的に生涯教育が必要。

(生活関連物資に関するもの)

  • 京都府の条例のところでは生活関連物資について個別に項目を設けておられるが、一般的なところに入れ込んで総合的にまとめて規定してもいいかもしれない。ただ、一気に整理することはあり得るが、非常に課題が多い。

(不当取引等に関するもの)

  • 不当取引類型について、新しいタイプのものが盛り込まれるべきではないか。
  • 景品表示法とか特定商取引法の中で裏付けとなる合理的資料の提出を求め、提出されない時は、不当なものであるとみなすという新しい措置の方向が出てきた。
    どういう禁止行為に違反したら、どういう措置をとるのかという所を、取る措置の類型も、考えながら整理をする必要がある。
    従来の京都府条例の中ではちょっと整理もなされていないし、やり方もちょっと不十分なところが見える。

(申出権に関するもの)

  • 消費者からの申出権を是非、盛り込みたい。特定商取引法などでは、地方自治体の長が申出権の権限を任されているし、救済される権利、それを受け止める体制をつくる。
  • 消費者からの申出権について、消費者権利規定との関係でも議論になると思うが、これも明示的に検討項目として挙げるべき。

(自主行動基準に関するもの)

  • これからの新しい事業とのバランスということで言えば、CSR、企業そのものがきちっと消費者を位置付ける、企業の視線の中に位置付けて、例えば、消費者に情報公開したり、あるいは意見を採り入れたり、といった仕組み。企業とすれば消費者を視野に入れた事業が社会的に評価される、儲かりますよ、といった、両方が一緒にやっていきましょうという姿勢が現れたらいい。
  • 消費者を最優先で考えて、社会的貢献がどれだけできるか。ものづくりにもそういう考え方を反映してやっていきたいと事業者は考えている。ITがこれだけ進んでいるので、企業としてもひとつ間違うと大変なことになりかねないので、どの企業もいまは特に意識している。そういうところはこの条例にも盛り込んでいけばと思う。
  • ただ、京都には零細な事業者がたくさんあるということをしっかり考えていかないと、やはり負担になるのは事実である。
  • 事業者との関係でいけば、自主行動基準というものを、むしろ積極的に活用する中で、中小の方であっても、そこをちゃんと情報提供する仕組みができれば、それは、それで、府の役割として、事業者と消費者をつなぐという意味でいろんな対応ができるのかもしれない。

(基本計画に関するもの)

  • 条例の中に是非、基本計画を作るということ。行動計画といっても良いが、どう実行してしていくかが計画されて、どこまで進んだかが明らかになって、というサイクルが回っていく意味では実効性を高めるのに非常に重要だと思うので、入れていただきたい。

(その他)

  • いつでも楽しく参加できる場所、そこは、企業とも触れあえる場所、何かトラブルがあれば、そこに行けば、本当にみんなが納得できる解決ができるというところがあってほしい。それが、センターとの兼ね合いでセンターを更に発展させていくのか。
  • 子供の教育、携帯による契約なんかは、キッズに対する初歩的な消費者としてのあり方、今、小学生から必要。人間として生活を維持していくためにも、必要な世界となってきているので、その辺りを網羅できる機関がほしい。
  • 相談窓口は、多くの人はインターネットを見て知っている。インターネットをさらに充実して欲しい。
  • 消費者基本法第20条の高度情報通信社会の進展への的確な対応が、実際の消費者への対応ということでもう少しセンスのよい条項が京都府の方にあればいい。
  • 教育が大事だ、啓蒙が大事だといくら言っていても必要な人には全く届かないというところが最大の問題で、全体に新しい高度情報通信社会とかネットワーク、インターネットというものをどう使うかというところも、姿勢が問われるんだろうという気がする。
    単に重要性だけを主張することだけにとどまらず、そのコミュニケーションのギャップを埋める努力を現代的なやり方でやっていくという姿勢がでれば、単に20条をブレイクダウンしたということよりも、もう一歩前に出た表現になる。

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