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京都府消費生活審議会(第8回施策検討部会)の議事要旨

1 開催日時

平成17年12月16日(金曜日)  9時30分から11時40分まで

2 場所

京都府公館3階第1会議室

3 出席者

【委員】
谷本 圭子委員、 細井 浩一委員、 長谷川 彰委員、 坂東 俊矢委員、 西川 美津子委員、 児玉 保次委員、 (4名欠席)

【事務局】中村消費生活室長ほか関係職員

【傍聴者】0名

4 議題

  • アクションプランについて
  • 条例改正に向けた検討(総則部分)

5 審議内容(結果及び主な意見)

「消費生活の安定及び向上に関する条例」改正の検討について審議

<主な意見>

前文について、本日、一定のまとめを行い、今後、各論部分を議論していく中で、前文に盛り込んだら良いということが出れば、前文にフィードバックし議論し、まとめていきたい。
 また、権利規定、いわゆる総則部分について、現行の、府の責務と市町村の責務、事業者の責務、消費者の役割に加え、事業者団体の責務と消費者団体の役割も確定していきたい。
 環境への配慮の規定が現行の24条にあるが、前文及び目的の所にどう反映するのかということも議論したい。
 更に、公表制度、情報提供制度についても条例の条項を改正する方向で考えていくのか、運用について何か意見を述べるのに止めるのか、を含めて情報提供制度を議論していきたい。

前文協議

  • 前文の一番始めに、京都の特色を出すということは必要。「古くからよいものを大切にする生活文化が培われてきた。」ということも、一番始めにいえる部分。そういう「京都らしさ」というものを、まず、挙げて、「あるいは他に類をみないような文化が培われてきた。」ということも入れても良いのでは。
  • 京都の特色と、何を守るのかということを最初に述べ、その後、具体的なことを述べる方がわかりやすい。
  • 本来、京都が大切にしてきた文化というのは、職人文化であって人がどう思おうがこれは良いものは良いものとして作ったら、それがやはり売れるものになる。京都には多くの頑固な職人の方がおられて、自分自ら誇りを持って良いもの、客観的に良いものを作ったら、それが結局、消費者につながっていく、売れるものになるというところが京都の良さ、根本的に京都の良さのような気がする。そういったところが入れられるかどうか。
  • 最近は、良ければ価格だけじゃなくて、良いものであれば買うという消費者も増えてきている。
  • 「食の安心」という表現が、文章の流れから言って、唐突な気がする。その前段に「環境に配慮した生活」の「生活」の中に、この「食の安心」を含む「衣・食・住」が入っていると思う。
  • 職人の方が良いものを作れば売れるという市場メカニズムだけでは今の時代だめで、こんな情報を出しましょう。こんな努力をして良いものを作っている。消費者の方も情報を受け止める仕組みを作っていく。そうすると、今、出ているような話が具体的に動いていく。もう少し何かが行政なり消費者団体、事業者団体がアシストしないと職人の方にそこまで要求するのは大変。
  • 消費者の役割は、良いものを理解し、それを支えていこうというのが究極目標のように思う。
  • 「消費者志向経営」という表現も少しわかりにくく、場合によっては、異なる意味で捉え かねないので、「消費者に対して誠実な事業者」の方が良い。
  • 前文は解釈基準にならない。ひとつの宣言でこれに基づいて行政指導をするのはありえない。考え方の土台として総則以下の規定の前提となるもの。
     どれだけがんばって、わかりやすくしても条例というのはある種の限定がある。消費者が条文だけを読んでいろいろな趣旨のことを全体を理解していただくのは大変。前文の役割は条例を読むときの精神、土台の考え方でそれがわかりやすく表現されていて、そういう趣旨で様々なことが書かれているのだなというのが伝わるかどうかがポイント。
  • 前文と目的の棲み分けも大切だが消費者にとってわかりやすいのなら重なっていても構わない。前文は出来るだけわかりやすい、やわらかい語りかける文章になっていれば良い。
  • 「事業者と消費者の格差が存在する。」は、前文の所で、それを分かりやすく書いて、目的規定の所に繰り返しになるが、条例の目的の一つに入れた方が良い。それが他の条文の解釈規定の指針になる。
  • 各府県も前文の中では様々な形で「事業者と消費者の格差」は書いている。抽象的に情報力、交渉力と書くか、具体的に書くか、それをわかりやすく表現する。
  • 一方で情報は溢れているが、大切な情報はなかなか提供されていないという問題と、溢れた情報の中から、消費者が自分に必要な情報を取捨選択して生かしていくことが必要。「事業者と消費者の格差」は前文には入れておくべき。
  • イギリスの文献で、保険会社等に情報を山ほど出せと言って来た今までの反省で、何が肝要な情報なのかが問われている。契約の締結時に普通の消費者が理解できるのは、せいぜい10項目までで、10項目の中で大切な情報をどう出していくかという議論が始まっている。今のままでは、逆に情報を出しておけば免責みたいな所になってしまう。
  • 情報の質も量も消費者が、どのような事業者であっても対等に立てるというのは、ほぼ、不可能と思う。消費者が商品を選ぶ目というよりも、むしろ、事業者を選ぶ目を持った方が、ずっと間違いがないと思う。顔の見える近くの業者さんとかで購入していると、価格だけではないところがあるが。消費者は、少しでも安い物を買いたいのは、当たり前だが、それより、自分が取引をする相手の業者を選ぶ目を持つことが必要。
  • この条例を制定するというときに「府民の安心安全な消費生活を実現する。」ということと、なぜそれがいるかというと、そのことが健全な市場、地域の発展の基盤で不可欠であるということなど、最後のまとめの文章をどうするか。

総則協議

  • 検討(案)の表現に「努めるものとする。」というのが結構見られる。また、「必要があるときは」というような留保がつけられることも、気になる。

(目的規定)

  • 総則部分の議論として、目的規定に事業者と消費者の格差を入れ込んではどうか。
  • 消費者基本法の目的は、「消費者と事業者との間に情報の質及び量に並びに交渉力等の格差」があって、「消費者の利益の擁護及び増進を図らなければならない。」という基本認識があり、その上で「消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、自主的な努力とあいまって消費者の権利を擁護し、消費生活の安定及び向上を図る。」という目的の3つの構造からなっていると思う。
    これを一文にすることに非常にわかりにくさがあらわれている。この3つを別々にできないものか、文章として3つに分けられないか。
    京都市の条例では「消費者の利益の擁護及び増進」というところを、省いている。省くことによって格差に鑑みているということだけがあらわれて、より消費者基本法よりもわかりやすくなっているとは思う。
  • 消費者基本法と違う書き方で3つを並べる又は2つにしてわかりやすい表現にしては。
  • わかりやすさを追求したら分けた方がいいと思うが、分けて書くとしたら「格差に鑑み消費者の利益を擁護及び増進を図る必要がある、そのため、・・・。もって権利を擁護し消費生活の安定および向上を図ることを目的とする。」
  • 当事者名が目的規定のところに必要かどうか。たとえば「府、市町村及び事業者並びに事業者団体の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割等」が必要か。当事者名は具体的な条文で役割としてでてくるので、目的規定で確認しなくても良いのではないか。
    目的規定は何のためにあるかというと解釈基準のためにある。前文に書いてあっても基準にならないが目的規定は解釈基準として使える。解釈基準として必要なのは、格差と消費者の権利の擁護と自立。
  • 一文のスタイルを維持するという前提に立つと、例えば府民の消費生活に関していうものを入れると、非常に読みにくくなる。更に、「府民の自主的な努力とあいまって」という文言がもわざわざ入れる必要はないと思う。
  • 「消費者の利益の実現を図り」と「消費生活の安定及び向上」というのは同じこと。
  • 消費者の権利の擁護及び増進に関し、その「関し」というあいまいなのを取って、最後のところで「消費者の権利の確立及びその自立の支援を図り、もって府民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。」と、後ろに持ってきた方が良い。
  • 情報の質、量並びに交渉力というものを目的規定にあげるかどうか、情報及び交渉力の格差だけでもいいかもしれない。質、量だけでないから具体的に書かなくてもいいかも。
  • 目的規定は、「この条例は、消費者と事業者の情報力及び交渉力等の格差に鑑み、消費生活施策の基本理念を定めるとともに、府、市町村及び事業者並びに事業者団体の果たすべき責務並び消費者及び消費者団体の役割等を明らかにするとともに、府が実施する施策について必要な事項を定めることにより、消費者の権利の確立及び自立の支援をし、もって府民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。」として、また基本理念、各論を議論する中で、目的規定にこれを入れておかないと解釈規定として不十分なことが出てきたら入れ込むことにします。

(基本理念)

  • 基本理念の中でも、一応3つのことを入れている。
    「基本的な需要が満たされて」「健全な生活環境が確保される。」ということと、「権利の尊重と自立の支援」とがあって、それをまた一文の中で言う必要性があるかということが、ひとつある。
    まず消費者の権利が尊重される、こういう権利が尊重されるべきであるということと、基本的な需要が満たされ、云々ということと自立を支援することというのは、分けて書いてもいいのではないか。その方がわかりやすいのではないか。
  • 現行の条例をベースにして、「消費者の意見が消費者施策に反映される権利」と、「消費者の個人情報が侵害されない権利」と、「消費者団体を組織し、行動する権利」の3つ付け加えるということでも良い。
  • 目的規定の所で、最終的に「消費者の権利を確立し、及び自立を支援して、府民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的」としたわけですから、その目的を達成するための基本理念という位置づけになる、そうすると「消費者の自立を支援することを基本として行わなければならない」という文言は、当然目的を達成しなければならない基本理念な訳ですから、重ねて入れることはないと思う。
  • 現行条例第2条第1項5号の「情報提供」、「啓発および教育」は分けた方が良い。
  • 「消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。」の表現は、目的である「消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。」までの間が長くて分かりにくい。
    また、適正な事業活動の確保をここにのみ入れる必要があるのか。
  • 消費者の属性を自立支援の際に考慮するというレベルで考えるのか、それとも消費者の属性だけでなく、事業者の安全の確保等に関してという枕詞がいるかどうかはともかくとして、適正な事業活動の確保が更に前提がいるのか、2本柱か主として消費者の方を見るのかというところだと思う。私は、ここのレベルでは主として消費者の方を見ればいいのかなあと思う。権利規定の後に来ているから、その絡みでいえば権利規定を使って自立するかという話。判断は難しい。
  • 「消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない」を別々にしてもいい。年齢とかを考慮したとしても自立支援として十分でない行政課題があるではないか。という議論の中からでてきた文章。

(行政、事業者、消費者の連携、協働)

  • 行政、事業者、事業者団体、消費者及び消費者団体の連携、協働は、消費生活のアクションプランの考え方にも沿うと思うので、総則部分に盛り込む。

(府の責務)

  • 基本理念のところの、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならないというところと、事業者の責務の中で消費者の知識、経験および財産の状況などに配慮するというところと、府の責務の中にそういうことは入れなくても良いのか。
  • 府の責務に事業者にかかわる消費者政策について何かあっても良い。消費者の役割には、環境を入れても良いが、知的財産は議論もあっても良い、環境は施策の基本項目、知的財産等の適正な保護に配慮が突然でてきている。情報社会との関係で出てきている説明とすればいいかも知れないが、ここまで具体的に書く必要があるか議論がある。国でも同じ議論があったが。

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