トップページ > 府政情報 > 附属機関及び懇談会等の会議の公開について > 京都府消費生活審議会 > 京都府消費生活審議会(第9回施策検討部会)の議事要旨

ここから本文です。

京都府消費生活審議会(第9回施策検討部会)の議事要旨

1 開催日時

平成18年1月17日(火曜日)  13時30分から15時30分まで

2 場所

京都府消費生活科学センター研修室

3 出席者

【委員】
谷本 圭子委員、細井 浩一委員、長谷川 彰委員、坂東 俊矢委員、西川 美津子委員、児玉 保次委員、小林 智子委員、加藤 進三委員、(0名欠席)

【事務局】中村消費生活室長ほか関係職員

【傍聴者】2名

4 議題

条例改正に向けた検討(総則部分、情報提供(公表))

5 審議内容(結果及び主な意見)

「消費生活の安定及び向上に関する条例」改正の検討について審議

<主な意見>

総則協議

  • 消費者の役割のところで、一番最初に消費者自身がその権利を実現していくよう努力するということがまず最初にあった方がよい。
  • 事業者団体の責務が新たに設けられるが、事業者は責務でよいと思うが、事業者団体は役割というレベルではないか。
  • 法人化されている事業者団体であれば、「責務」でも可能かもしれないが、事業者団体もいろいろあり役割の方が理解されやすい。
  • 事業者団体は「責務」とし、事業者団体には責務的なものもあれば努力目標のようなものもある。それをうまくわかりやすく整理してはどうか。
  • 消費者の役割に知的財産権等の適正な保護に配慮した消費行動も、盛り込むかどうか。知的財産権や著作権が、わりと無頓着にコピーをしたり、ソフトの使い回しが行われており、知的財産を一般化するとともに、保護も考えていかなければいけないということから盛り込まれていると思う。個人利用の場合は、違法ではないこともあるので、ここであえて謳う必要があるのか。ただ、先を見据えるとこのような問題も当然入ってくるので、それを見越して入れておくのもよいのか。
  • 「知的財産」は入れるべきと思う。京都は歴史的にも、知的財産が多い所であり、考え方やアイディアに伝統があり、入れておくことは良いと思う。ただし、書き方として知的財産権等の「等」に「知的財産」に対する権利等を大事にしようということなのか、それとも知的財産権に類するような他のものも含まれるのかわかりにくく「等」が気になるが、本物を大事にしましょうということからも、知的財産権については盛り込むべきと思う。
  • 基本的に知的財産権を守ると言うことについての評価はそのとおりだが、今の仕組みの中で知的財産権が果たして消費者が考えているような従来からの利用を限定した仕組みになっているかは議論がある。入れるとしたら限定して、意識して書かないと知的財産権の保護に対する消費者からの評価もある。もう少し自由に利用できるのではとの議論もあるし、逆にきちんと守らないといけないとの議論の両方ある。
  • 京都の場合、知的財産とかアイデアとか、デザインとかが柱だと思うので、それがわかる形で入れた方がよい。それと知的財産が今非常に広がっていて、普通にやることでもだめだというような雰囲気になって、それが本当に知的財産として守るべきものなのかというといろんな意見がある。国の議論の時もそこが分かれ目になっている。思い切って入れておくという意見と少し早いのではないかという意見と2つあった。
  • 全く賛成だが、知的財産「権」の保護というと、2つの考え方がぶつかる可能性があると思う。どういうものが知的財産権であって、それをどのような仕組みでどの程度保護すべきかについてはいろんな考え方があると思う。知的財産を適正に保護するということについて、異論を持つ方がそれほどいるようには思えない。知的財産「権」の適正な保護ではなくて知的財産の適正な保護で成り立つのであれば、その表現にすると先程の両論のナイーブな所は少し緩和できるのではないか。知的財産「権」という言葉はなじみがないが、知的財産という言葉はなじみがあるのではないか。
  • 知的財産権として保護されているものには限りがあり、知的財産というとかえって広がる場合がある。知的財産は、確かに京都らしさを表すキーポイントになりそうである。

情報提供・公表

  • 検討のポイントは、京都府の相談窓口に苦情相談がよせられ、その中から府民にも提供すべき情報として、どこまで公表していくかということと、法や条例に違反している行為を行っている場合に、指導勧告し、勧告に従わない場合に公表することになるが、勧告に従った場合であっても条例違反の事実があったことを府民へ情報提供を行うこと。この2点。
  • 条例第20条の規定による事業者の氏名又は名称の情報提供に関しては条例の第25条に、消費生活審議会への諮問をしなさいという規定になっている。ここが少し公表を遅らせている一つの原因ではないかと考えられる。しかし、審議会メンバーとして諮問を受けたことはあまりない。ということはその前でとまっているのではないか。諮問の制度がネックになっているのか。
  • 審議会に諮問が無いのは、本当に案件として少ないのか、現実的にそこまでいくのが難しいと考えているうちに事態が進行し、処理が違う形にならざるを得なくなるのか。そのどちらかによってこの問題を盛り込むか盛り込まないかも含めて検討すべき。まず、基本的情報としてどのくらい案件があるのか。
  • 1事業者についての被害相談件数は少ないのが現状。また、消費生活科学センターで解決すること。解決している案件でも悪質であったりするケースもあり、検証し、具体的に公表の判断・基準等を検討する必要がある。
  • Aという事業者についての苦情相談に限定するとそんなに多くない。例えばリフォームとすると、A社もB社もC社もD社もあって、トータルとしては多いのだが、A社の苦情相談は、2,3件である。A,B,C,Dが悪質リフォームをやっているという形の情報提供をしなければと考えるが、A社に限定すると、解決している場合は、そこまでやらなくてもいいのではないかということ。また、審議会に諮問してまでするのかという躊躇もあるのではないか。いろんなことがあって、今あまり公表に至っていないと考えている。もっと気軽な制度に変えた方がよい。
  • 消費生活科学センターが努力をして解決を図ってしまえば、情報提供になかなかつながっていかないことも問題で、その中で解決されたものは本当に府民に情報提供しなくてもいいのかどうか。情報提供にどうつなげるかだと思う。一方で、解決したものについて事後的に情報提供をしてどれだけの意味があるのかという問題が考えられるが、そのあたりの評価を含めて一定の判断ができるしくみが必要。
  • 消費生活科学センターに寄せられる苦情は氷山の一角である。そこで解決したから解決している訳では決してない。そこに含まれずに被害にあって泣き寝入りしている人が出ないようにするのが大切である。ここの業者はクーリング・オフで対応しますよという情報でもよい。
  • もっと情報提供を気軽にできる制度にするため、判断する場所が必要。
  • 審議会を定期的に開催し、苦情相談を解決しているものも含めて報告し、情報提供部会で審議検討し、情報提供すべきものは公表する。そこで判断するとしていった方が事務局も対応しやすいし、責任の所在もはっきりする。
  • 事業者は公表されて納得のいく状況がないと、下手すると事業が継続できないこともありえる。判断する場所と、判断の仕方が重要。ただ、早く情報提供することが肝心。
  • 公表に至らない理由は、判断が非常に難しい点で、慎重になってしまうこと。そこでお互いが納得いくような仕組みができ、それでスキルをあげていくことができれば一番よいと思う。
  • 審議会は、当然、相互の意見を聴いて公表するか決める訳であり、公表すべきかどうかの判断は審議会の部会で行う。審議会情報提供部会を定例開催し、そこで苦情案件について審議することを規則で規定することも一つの方法。
  • 条例第25条(諮問)が条例第20条(要件判断)の後にあって、情報提供できると知事が条例第20条に基づいて判断をした後に、審議会の意見を聴かなければならないとなっており、第25条の書きぶりは変えた方がよい。規則の中の要件の第5条、第6条に、審議会の名前を入れ込んでしまうと、条例第20条との関係で、審議会が判断するということが明らかになる。そこまで規定したら条例第25条はなくてもいいかもしれない。ただ、手口公表に審議会が関わるとややこしくなる。
  • 審議会の情報提供部会を活性化し、そこを判断機関として公表していく。方向としてはそういうことになる。
  • 消費者団体訴権を担う新しい消費者団体が生まれ、そこも積極的に情報収集をする。そういうところとの連携はとっても大事、情報を幅広く集めて提供することがことが必要。
  • 手口の情報提供の場合は、地域のネットワークというセーフティネットワークにしっかり情報を伝えることを意識して規定する必要がある。また、悪質事業者だけではなくて、良心的な事業者が、がんばっている情報提供も必要。
  • 情報提供は、苦情処理についての調査結果の情報提供と、事業者あるいは行政からの消費者への一般的な情報提供と、言葉の使い分けが必要ではないか。
  • 権利規定で消費者が情報を受ける権利を謳い、事業者、行政が消費者に情報提供をするという責務あるいは役割を謳っている。速やかに収集した情報を、消費者が商品を購入あるいは使うにあたって、提供するということも、具体的な施策の中身とすべきではないか。
  • 施行規則の第6条の5つの要件を見ると悪意があるか、また、かなり大きな過失がなければこういう状態にはならないと思う。通常のちょっとした日常のミスでこれだけのことが発生するということは、あり得ないと思う。
  • 例えば東京都や京都市の条例が具体的な施策の柱立ての中に情報提供の推進とか、消費者に対する情報提供という項目を当てているが、そういう方向性を府としても取るべきではないか。
  • 情報の集め方として、府として独自に消費生活科学センターに寄せられるものだけではなくて、他の行政窓口や、消費者団体に寄せられている情報等も少しでも吸収して、府民に提供するという姿勢で次の設計を考えることが大事。
  • 悪質商法の是正について、事業者に対して指導勧告したことの情報提供は、消費者の知る権利から言っても、当然必要。
  • 経済産業省に限って言うと、むしろ積極的に公表するようになって、益々やるようになった。つまり、府民が知らない間に結果的にうまく是正ができましたということよりも、行政が努力してるということをきちんと一般の府民に伝えること、公表することの方が積極的な行政施策に繋がる可能性が強い。
  • 昨年6月、京都府と国の連携で初めてマルチ商法に対して業務停止の処分が出た。努力していただいたことは大きな意味がある。そのおかげで学生は悪い事業者と認識した。行政がレッテルを貼る影響は大きい。
  • 被害者が被害情報の聴取に応じてくれないと条例違反の認定は難しく、消費者の役割も大切。
  • 条例第19条の消費生活審議会のあっせん調停の活動状況の公表について、苦情相談部会にかかった事案は、他の事案以上に大きな意味がある。苦情相談部会にあっせん調停された事実とその結果が確実に公表される根拠を作っておくことが必要。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp