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京都府消費生活審議会(第10回施策検討部会)の議事要旨

1 開催日時

平成18年1月25日(水曜日)  9時30分から11時30分まで

2 場所

京都府公館3階第1会議室

3 出席者

【委員】
谷本 圭子委員、細井 浩一委員、長谷川 彰委員、坂東 俊矢委員、西川 美津子委員、児玉 保次委員、小林 智子委員、加藤 進三委員、(0名欠席)

【事務局】堀内商工部次長ほか関係職員

【傍聴者】2名

4 議題

条例改正に向けた検討(不当取引類型の検討)

5 審議内容(結果及び主な意見)

「消費生活の安定及び向上に関する条例」改正の検討について審議

<主な意見>

総則部分及び情報提供

  • 新しく盛り込む「行政・事業者・消費者等の連携、協働」の中で、「連携、協働」に努めるのは、単に被害の救済や拡大を防止するということではなく、公正な市場を、一緒に力を合わせて作っていくこと。例えば、真面目に商売をして、消費者に向かい合っている事業者にライトを当てることが必要。公正な市場で、自由なよい意味での競争がきっちりとされており、公正な市場の中で消費者自身もしっかり選び、商品を利用する、というようなことをどこかに盛り込む必要がある。
    もう一つは、どう実効性を持たせるかという意味で、「行動計画」、「基本計画」を策定することを盛り込んだ方がよい。
  • 情報提供のところに、特定商取引法の積極的活用が必要。国の制度だが、府に権限が来ており、システムとしては明確であり、府の条例の規定と特定商取引法の規定と合わせて情報提供していくのが現実的な手段である。

不当な取引方法

  • 現行規定の不当取引行為については、制定されてから時間がたっているので、新しい手口や、あるいは過去に議論をされたがまだ時期尚早ということで盛り込まれていないが、府の条例にも盛り込むべきなのかどうか、あるいは従来の規定で対応できる部分は、そこまで細かく規定しなくても、むしろ解釈で広げられる余地を残しておいてこのままでよいという議論もある。
  • 府に不足していると思われる不当な取引行為類型は入れた方がよい。
  • 不当な取引行為類型の規定の基本的な考え方は、前提として、取引類型は全取引類型を対象にし、プラス、与信取引については特別な配慮をしていること。事例に即した具体的な結果としているところがある。
     民法その他の消費者取引とされる規定の中で、民事規定があるが、民事的な効果を導くような要件で行政的な取締りを課すという側面があり、「取消対象の行為」、「無効の対象行為」、「権利の行使を妨害するような行為」、「禁止行為、命令違反行為」という類型に分けられる。
    この中で、例えば取消しを対象とするような行為に関しては、民法が対象としているような行為、詐欺とか脅迫も含まれると思うが、制限行為能力者を対象としているような行為、意思無能力者を対象とするような行為、そういう類型からすると含まれるということになってきて「適合性の原則」にも関わってくる。
  • 不当取引行為の規定は、現場で使い勝手のよいものにしておかなくてはいけない。後から弁護士なり学者が、この規定はこういう解釈もできるから、この項目に当てはまるということが分かって初めて行使できるのでは、現場では機能しない。それぞれの不当取引条項に、今、行われている行為が当たることが、すぐに分かるようにしておくのが必要である。
  • アクションプランに対する府民意見として、「不招請勧誘の禁止制度」を設けること、不当取引類型として「著しく高額な価格を定める契約」や「賃貸マンションの契約トラブルの規定」、「適合性の原則」、「与信行為に関する規制」などがある。
  • 一番重要なのは、今現実に、京都府の条例で不当取引となかなか認定できない被害に対応できるもの。それについては優先的に対応すべき。それはアクションプランに対する府民からの意見にほぼ集約されている。
  • 不当取引類型に、契約締結手続を問題にできないか。例えば、未成年者と契約する場合には親権者の同意を取れば、契約ができるが、親権者の同意の取り方で微妙な問題がたくさんあり、結果的にそれが紛争になったりする。端的には消費者に非常にフレンドリーな、契約締結手続が、公正な取引方法だということを。
  • 与信行為に関する規定について、「不告知・不実告知による与信行為」、「過剰与信の規制」、「加盟店が条例違反行為をするような販売行為を行っている場合について規制するということで、管理責任に基づく規制」、「正当な根拠に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、なお請求をする。」「消費者側で、支払拒絶する理由があるのに、取り立てを続けるというような行為」を議論してはどうか。
  • 時代の変化で新たな不当取引がどんどん発生していることから考えると、可能な限り網羅的に記載すべき。与信行為の4項目は当然規定すべき。その他も、府で抜けているところはできるだけ入れ、それに対する消費者への注意喚起等をし、問題があれば公表につなげるようにしていけるとよい。
  • 与信行為で不信感を持ってるのは、サービス契約の期間を越えた与信行為。学習塾が1年契約であるにもかかわらずその分割払いを3年でやっている。中途解約をしても非常に精算が難しいし、サービスが終わったにもかかわらず支払いが残る。サービスに対応する与信は、少し厳格に考えるべき。また、若者の被害の中に、クレジット契約を締結して、現実の支払が1年先から始まるというような与信契約がある。ほとんど忘れていた頃から支払が始まり、それで大きなトラブルを起こすことがある。それが不当とまで言えるかと言うと、議論があるが、現に多くの消費者問題になっている。
  • 与信行為について不当な類型があることを確認できて、それが条例でこれだけ各地で規定されるということになれば、割賦販売法の抗弁権の規定が最近やや柔軟に解釈されてきている流れの中で、信販会社としても、従来以上に加盟店の行為について目を光らせなければならないという警告というか環境、その意味では、不当与信行為が条例の中で議論されるのは適切なこと。
  • 消費者がまず契約を締結する意思がないことを表明していることに対する勧誘禁止と、もう一つの不招請勧誘の規定の仕方としては、消費者の方が勧誘をお願いしますと言った人にだけ、勧誘してもよいという原則禁止で、勧誘を依頼した者にだけ勧誘できる規定の仕方も当然ある。
  • 原則禁止は理想で一番よい方法だが、これは難しい。拒絶の意思を表明しているという、「消費者が契約を締結する意思がない旨を表示」というのが何をさすか。例えば、府が作成した、府警の名前が入った「お断りします。」というステッカーが貼ってあったら勧誘に入ってはいけないことになる。
  • 指示とか行政処分とかの対象になる話だから。例えば、「悪質な」という要件を入れていなくても、「訪問販売お断りシール」が貼ってあれば、基本的には勧誘に行かないルールを事業者が作っておけば、府に対して消費者から苦情が寄せられるとは思えない。もし仮に苦情があったとしても、こういう点については配慮してくださいということで終わる。シール貼付で不招請勧誘と規定すると、府の指導の対象になるかもしれないが、現実を考えると少しギャップがある場合もある。
  • 意思表示は、口頭によらなくても色々な形でなされる。消費者契約法でも、手の仕草で表明するのも意思表示な訳で、シールで意思表示をしていれば、そこへ勧誘するのは不招請勧誘となる。訪問販売であれば、該当する。
  • 消費者からの申し出が出てくることを担保するためにも、規定内容はできるだけシンプルで分かりやすい方がよい。
  • 電子メールあるいは電気通信手段を個別に入れておく必要があるか。若者の被害、学生を見ているとメールも多い。メールの場合は、拒否をすると業者にこのメールアドレスはライブだと分かるので、余計にスパンが来るといった構造が続いてる。これを条例で規定した場合、どこまでプロバイダーに対して、電子メール発信元について言えるのか。
  • 行政はできないが、プロバイダー責任法の中にその規定がある。プロバイダーの大手はブロックを意識して対応しているのが事実。行政が特定するよりは、きっと、プロバイダーが特定するから、現実的かという議論はあるが、それが不当な勧誘行為であることを具体的に規定するのは意味がある。
  • 不招請勧誘ということで、勧誘拒絶の意思を表明できないような場合、ダイレクトメールとか電話とかの場合をどうするのかという問題がある。メールとか郵便を送れば引き返せないから一律禁止につながる。そこをどうするかの議論はある。
  • 特定商取引法よりも一歩進んで、望んでいない取引を行使するところで、意思を表明できるような場合については、拒絶の意思を表明しているからもう無理ですというところだけでも足りると考える方向性はある。
  • アメリカでは「DO NOT CALL」の制度がある。電話勧誘を受けたくない場合は、取引委員会(FPC)に電話番号登録をすると、事業者は電話をかけると罰則金を課せられる。電話番号と違ってメールのアドレスは直ちに変わるなど、一度登録してもいろいろ問題があり、結局メールについて同様のシステムを作るのはアメリカでも非常に難しいという議論になっている。
  • 「判断力不足」と「適合性の原則」をどう整理するかが、条例でも難しい問題でいろいろな議論がある。「判断力不足」という概念と、「適合性の原則」という概念はもちろん同一に書いてもよいが個別に書いた方が本当は分かりやすい。
  • 判断力不足というのは、一般的には、高齢者とか、認知症とか若年者であれば未成年ということになっており、20歳を超えると「判断力不足」というところで枠をはめることが難しくなる。「判断力不足」によってということで規制をかける場合、それで保護される人が限定されるということになる。それに対して「適合性の原則」については、もう少し個別の判断で、何歳になっても、取引とその人の知識経験等の相関関係で決まる。 これを条例に盛り込んで、現場で使いこなすのは非常に難しい。

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