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京都府消費生活審議会(第11回施策検討部会)の議事要旨

1 開催日時

平成18年2月15日(水曜日)  9時30分から11時30分まで

2 場所

京都府公館3階第1会議室

3 出席者

【委員】
谷本 圭子委員、細井 浩一委員、長谷川 彰委員、坂東 俊矢委員、西川 美津子委員、児玉 保次委員、小林 智子委員、加藤 進三委員、(0名欠席)

【事務局】堀内商工部次長ほか関係職員

【傍聴者】1名

4 議題

条例改正に向けた検討(不当取引類型の検討)

5 審議内容(結果及び主な意見)

「消費生活の安定及び向上に関する条例」改正の検討について審議

<主な意見>

条例見直しの諮問

  • 平成18年2月3日(金曜日)に、「消費生活の安定と向上に関する条例」の見直しについて、麻生副知事から中坊会長に諮問した。

不当な取引類型

  • 事務局素案は、条例で現行4行為類型((1)勧誘に係る不当取引行為、(2)契約内容に係る不当取引行為、(3)債務強要に係る不当取引行為、(4)解除妨害又は履行遅滞に係る不当取引行為)に「与信行為に係る不当取引行為」を加え5行為類型とし、具体的行為については、規則で現行34行為を60行為に増加する。
  • 相談の現場では、すぐ「あなたのやっていることはこれに当たる。」と指摘して改めさせることが非常に求められているので、細かく具体的な行為の規定が増えていくのは相談現場を踏まえるとやむを得ない。
  • 法律家から見るともう少し抽象的に規定しておいて、解釈で補っていくという立場だが、それでは相談現場としてはうまく使いこなせない。
  • 事務局素案では条例で規定する5類型が大きな枠組みとしてあるが、それぞれの5類型の中でもいくつかに分けられる。例えば勧誘に係る不当取引行為でも、説明しなかったり誤認を与えたり、虚偽の表示を行う類型とか、心理的圧迫を行う類型とか、判断力に関連するものとか、拒絶後に勧誘する行為という形に分けられる。
  • 条例で規定する不当取引行為類型は、具体的な行為規定を整理した上で、文言も整理が必要。
  • 京都市の条例で規定されている、不明確な内容(契約の条項の解釈について疑義が生じ、消費者に著しい不利益をもたらすおそれがある内容をいう。)という規定も、抽象的な内容だが、消費者契約法の中にも盛り込まれなかったものを条例の中で盛り込むという意図が見えるので、京都府も規定してよい。
  • 民事ルールで規定されているもの(内容が抽象的なもの)も、条例の不当取引行為類型に盛り込むという方向で良いのではないか。
  • 民事ルールの内容を規定すると解釈についても抽象的にならざるを得ないと思われる。それは、事業者に対し消費者に著しい不利益をもたらすおそれがあるような条項は使うなということを規定することになる。入れるとすれば、契約内容に係る不当取引行為類型に入ると思われる。

(勧誘に係る不当取引行為)

  1. 勧誘に係る不当取引行為類型を、分けるとすれば、「情報を提供しなかったり威迫したりする類型」と、「心理的不安に陥れる類型」と、それ以外に新しい類型として「消費者の意思に反する勧誘(拒絶後の勧誘)の類型」、「適合性の原則に係る類型」、「相手の状況につけこむ類型(判断力不足等)」に分けて規定してはどうか。
  2. 「消費者が勧誘を拒絶する意思を表示しているにもかかわらず、なおも契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為」の「拒絶する意思を表示している」という表現だが、「意思表示」までいう必要があるか。「拒絶している」「拒否している」の方が広い。
  3. 迷惑を覚えさせる仕方による勧誘で、「執ように」という要件と、「迷惑をかけたり迷惑をかけるおそれがある」という、要件が2つ必要なのか。迷惑をかける手段を用いているだけでも不当になる。「執よう」にとか「長時間、反復」という要件になっているが、いくつかの不当性を示すような要件を重ねる必要はない。
  4. 消費者からの苦情となったときに問題になるので、苦情が出てきたときに分かりやすい要件にしておくのか、違法なのはこうだとするのか。早朝深夜の勧誘でも本人が来てと言えば苦情にはならない。結果論を重視するのか、ありとあらゆる可能性を排除するのかというところになる。
  5. 不当な行為の具体的な要件を厳格にすることは、外形的には同じ行為でもそれは一方で許されている行為になる。しかし外形的にも許されない行為はそんなに要件を厳格にしなくても不当取引行為となる。
  6. わかりやすい表現という意味では「消費者の意に反して」というのがあると、不当な勧誘行為として非常にわかりやすい。「執ように」というのはそれほど必要ないかもしれない。
  7. 適合性の原則のところで、「判断力不足に乗じる勧誘」と、「知識・経験・財産・収入等の状況に適合しない勧誘」と2つに分けて適合性の原則違反を禁止しているが、この規定は具体性が欠けるから解釈がまだまだ必要。
  8. 「知識・経験・財産・収入等の状況に適合しない勧誘」のところでそういう状況に照らして不適当と認められるということ。今の段階ではそれでよいのではないか。不適当だというあたりで逆に言いやすい面もある。
  9. 勧誘に係る不当取引行為の中で規定されているが、今の勧誘に係る不当取引行為の条例第11条第1項第1号の規定からすると、やや適合性の原則はここに入りにくい文言になる。
  10. 現在、勧誘に係る不当取引行為は、不当な手段を用いて勧誘、契約締結をするというパターン。招いていないのに勧誘に来る、不適合な人に勧誘するというのは、不当な手段とは少し違う。

(債務強要に係る不当取引行為)

  1. 債務強要に係る不当取引行為の中で、一方的な契約変更権を京都市は、盛り込んでいるが、これも必要ではないか。一般条項のような「消費者の利益を一方的に害する契約」で対応可能だが、重要だから具体化しているとして入れたらよい。

(困惑した状況での契約合意の確認書の作成)

  1. 契約に際して、「きちんと説明を受けました。疑問はありません。」という内容の確認書を取る場合が増えている。このようなケースは規制できないか。トラブルがあった時には業者は「おすみつき」みたいに出してくる。
  2. 悪質だという証明は、確認書を取ること自体ではなく全体から判断する。確認書を取ること自体が悪質とは言えない。それを使って強制するとか、その争いがあるにもかかわらず履行強制をするところは問題にするべき。
  3. 確認書を取ることそのものを不当取引行為に入れるのは無理。相談現場で大きな問題になっているのであれば、他のいずれかの不当取引行為の1つ要件を付け加える。例えば「適切な説明がなされていないにもかかわらず」とか条件をつける。

消費者からの申出

  • 消費者からの申出について、条例で規定している府の行政権限の行使がとられていないときに、消費者の方から措置の申出を規定してはどうか。
    また、消費者からの申出に基づいて行政がどう動いたか情報提供する。
  • 消費者の権利の最終的補完として必要。
  • 「措置の申出」という言葉は非常にかたいので、「消費者の申出権」みたいなわかりやすい文言がよい。
  • 「措置の申出」の内容として「危害の防止や不当取引の適正化等の措置がとられていないときは」とするか他府県の条例に規定されている「消費者の権利が侵害されているとされるときは」という2つ方向性がある。各地の条例でどちらをとっているかは様々である。

消費者施策の行動計画

  • 消費者施策を真に実効性のあるものとするため、具体的な実行計画及び実施状況を明らかにする。」ということを盛り込む必要がある。
  • 京都府の場合、アクションプランで毎年消費者施策に関する予算も伴った実行性のあるものを出していかれるので、むしろその方が機能的でよいのではないか。
  • アクションプランが2~3年の行動計画だと聞いて、そういう形で進めていくのはよい。しかし、条例に、行動計画を持つことは重要。アクションプランとの関係もわかりやすく書くとともに行動計画は消費生活の審議会に報告をすることも明記しておくことが必要。

中間案への府民の意見反映

  • 検討部会で中間案をまとめる前に、府民の意見を聞く機会を設けられないか。パブリックコメントで文書で募集すると、ほとんど限られた方からしか意見は出てこない。もう少し広く意見を募集する工夫が必要。意見交換の場を設け反映できるものはすることが必要。
  • 意見交換会では、がんばってやってほしいという評価も含めて、様々な意見がいただける。府民の関心を呼んで、一緒に条例を作り上げれば、より身近なものになる。特に、地域でがんばっておられる相談員の方も、一緒に参加できる機会があればよい。

お問い合わせ

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kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

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