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京都府消費生活審議会(第16回施策検討部会)の議事要旨

1 開催日時

平成18年7月26日(水曜日)  16時から18時まで

2 場所

京都府消費生活科学センター研修室

3 出席者

【委員】
谷本 圭子委員、細井 浩一委員、長谷川 彰委員、坂東 俊矢委員、西川 美津子委員、児玉 保次委員、小林 智子委員、加藤 進三委員、(0名欠席)

【事務局】黄瀬商工部長ほか関係職員

【傍聴者】3名

4 議題

条例改正に向けた検討(中間答申(案)の検討)

5 審議内容(結果及び主な意見)

「条例見直しの中間答申案のまとめ」の検討について審議

<主な意見>

「訪問販売お断り」ステッカーによる「勧誘拒絶の意思表示」について

  • 不当取引行為の中に「拒絶後の勧誘」を規定することであり、拒絶の意思表示後に勧誘してはならないということを明確にすることは中間答申案に盛り込んでいる。
  • 勧誘を断ってる旨の意思表示として「訪問販売お断り」ステッカーが他の自治体で活用されている。「悪質な」という枕詞を付けているもの、付けないもの両方あるが、付けないものを中間答申案に盛り込むのかどうか検討したい。

「勧誘拒絶の意思表示」の効果について

  • 不招請勧誘にはオプトイン方式とオプトアウト方式というのがあり、ステッカーを全戸配付し、全戸に貼ると実質的にオプトインになってしまう。オプトインには、まだまだ議論を要するが、条例に書いて良いのか。
  • 最後に契約書にサインをすれば、拒絶の意思表示がそこで撤回されているという議論もあり得る。オプトアウトの方式をとるときは、どこかで拒絶の意思表示したことを形にしなければならない。
  • 拒絶の意思を表示している方に対する勧誘行為という意味では、ステッカーが貼ってあることを「拒絶の意思表示とする。」とした場合には、訪問販売自体すべてがあたるが、行政としては苦情が出た場合に問題があれば指導する。条例の規制の流れとしてはそういうことをイメージしている。
  • ステッカーが貼ってあったとしても契約を締結したならば、その契約の効力そのものを否定できるかというのは簡単ではない。苦情があれば、不当取引類型に該当する形で業者に指導するところに効果があるが、指導が入る事態になれば契約の効力が問題になる。
  • 契約した後に断るのはクーリング・オフなどで可能だろうが、クーリング・オフとステッカーは分けなければいけない。一旦契約した後に、実はおもてにステッカーを貼ってあるじゃないの、と言われた場合に業者はどう対応すればいいのか。

善良な事業者への影響について

  • 訪問販売を全てお断りしています、という意思表示と解釈されるとしたら、善良な事業者はかなりやりにくくなる思う。
  • 良心的な事業者の方がどのような対応をされるかによって、適切な取引ルールができ商業の活性化に繋がる。経済的に考えていけば、こういう仕組みをちゃんとやっていけばそういう販売ができるんですよというモデルを呈示できるような気がする。
  • ステッカーが貼ってある場合に確実に言えるのは、悪質な勧誘をしたところは指導の対象になる可能性が高く、悪意のない業者も大変やりにくくなる側面もあると思う。
  • 何か許可書を出すとか、来ても良いよという意思表示をするにはすごいコストがかかる。
  • 訪問販売お断りのステッカーについて、一律にやるということになると、条例の中で規制をかけることになるので、やはり業者の団体等と調整し、理解を得るのは大変ではないかと思う。
  • 体的に条例にまで盛り込むと、訪問販売の全てが悪という形に受け取られかねないと思う。具体的な施策としてはステッカーを作られることは良いが、その時に「悪質な」と書くことも一つの方法。
  • 意思表示の方法は消費者が判断して、その上で事業者の方も判断をいただく。きっと正常な取引をした場合には、苦情は恐らくない。

地域ネットワークによる「訪問販売お断り」ステッカーの活用について

  • 地域ネットワークというものが本当の意味で機能してはじめてこのステッカーも生きてくるし、その過程の過渡期的なツールとして、うまくいくんじゃないかということで、他の地域でも取り組まれている。
  • 運動の一環として、地域ぐるみで、ステッカーを貼るときに意思の疎通や交流があって、そこで啓発ができてということには意味がある。

その他

  • 「拒絶後の勧誘」というときの拒絶の意思表示を「ステッカーで拒絶の意思表示をしている場合は」というような言葉などで具体化し、少なくとも現場に伝わるようにして是非生かしていきたい。
  • 「訪問販売お断り」ステッカーを貼ること自体を構成要件にするような条例を作るということは、この場では賛成は得られていないと思う。拒絶の意思表示というものについてステッカーが一つの例になるということを答申案に入れるかどうかについては、まだ議論が必要。

信販会社の加盟店管理責任の強化

  • 売買代金を立替払いしてくれるという信販会社があっての悪質業者の生き残りという構図をどこかで絶ち切れないか。
  • 信販会社に加盟店の行為を自治体の方が連絡する。それによってどういう効果を期待するかというと、ちゃんとした信販会社であれば、加盟店から外したり、「与信はしませんよ。」という動きで間接的に正常化していく方法がある。
  • 悪質業者は、被害者である消費者が悪質業者相手に損害賠償を請求したときには消えてなくなっていることが多い。被害救済ということでは、信販会社が知っていながら与信を続けた場合、司法判断が沢山あるわけではないが、そこに損害賠償請求が出来る可能性が生まれるのではないか。

府民に条例を分かりやすく伝える努力の工夫

  • 消費者団体との意見交換会の中でも、「条例を簡単に分かりやすくした事例集の作成だとか、あるいはパンフレットみたいなものを作っていただきたい。」という要望があったが、パンフレットの中に、解説を書き加えることの方が理解を促すことになる。
  • しっかりお知らせしていくことが、ある意味抑止につながる。答申案にも、わかりやすい条例にするということについて書き、条例の内容、或いはその運用についても府民に広報に努めるということも最後に書いておきたいと思う。

被害救済策と消費生活条例の位置づけの検討

  • 被害救済についてもっと迅速に対応する何か工夫がないかということについては、行政がすぐに動けるようにして、救済を図ることの議論と、頻発している「おれおれ詐欺」、「振り込め詐欺」といった、消費者取引のトラブルとしてとらえる以前の次元がまったく違う犯罪的行為で、これは、半分は警察の仕事であり、今、実際に運用しているところが限界で、それをもっと動きやすくするために条例で何が盛り込めるかの議論がもう少し必要と思う。

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