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審議会等の会議の公開に関する指針

1 目的

この指針は、審議会等の会議の公開に関し必要な事項を定めることにより、府政の透明性の一層の向上を図り、もって開かれた府政を推進することを目的とする。

2 対象とする審議会等

この指針の対象とする審議会等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)とする。

3 会議の公開の基準

審議会等の会議は、京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)第6条各号のいずれかに該当する情報について審議等を行う場合を除き、原則、公開するものとする。

4 公開又は非公開の決定等

(1)審議会等の会議の公開又は非公開は、3の会議の公開の基準に基づき、当該審議会等が決定するものとする。
(2)審議会等は、会議を非公開とした場合には、その理由を京都府のホームページへの掲載や府政情報センターにおける閲覧などにより、明らかにするものとする。

5 会議開催の周知

審議会等は、会議を公開するに当たっては、原則として当該会議の開催日の1週間前までに、会議の概要を京都府のホームページに掲載するほか、当該概要を記載した書面を府政情報センターにおいて閲覧に供すること等により、府民に周知するよう努めなければならない。
ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

6 公開の方法

(1)審議会等は、会議を公開するときは、会場に傍聴席を設けるものとする。
(2)審議会等は、会議の傍聴を認める者の定員をあらかじめ定めるとともに、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る手続等を定めるものとする。

7 審議等の要旨の公開

(1)審議会等は、公開した会議の審議等の要旨を閲覧に供するよう努めるものとする。
(2)審議会等は、会議を非公開とした場合であっても、京都府情報公開条例第6条各号に掲げる情報に該当するものを除き、当該会議の審議等の要旨を(1)に準じて閲覧に供するよう努めるものとする。

8 施行期日

この指針は、平成14年9月17日から施行する。