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高圧ガス第一種製造者が危害予防規程に追記すべき事項について

概要

高圧ガス保安法関係省令を改正する平成30年経済産業省令第61号(平成30年11月14日公布)の一部が、令和元年9月1日に施行され、危害予防規程に定めるべき事項に「大規模地震の防災・減災対策」及び「津波浸水対策」が追加されました。

高圧ガス第一種製造者は、これらの事項についても策定が必要となります。

なお、施行日以前に既に危害予防規程を届けている事業者については、経過措置として、令和2年8月31日までに今回の改正事項を新たに危害予防規程に定めて、変更の届出を行う必要があります。

危害予防規程に定めるべき追加事項

大規模地震の防災・減災対策(全ての第一種製造者が対象)

  • 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること

津波浸水対策(津波浸水想定区域内にある第一種製造者が対象)

津波浸水想定区域内(津波浸水想定1cm以上)の全ての第一種製造者(注1)

  • 津波に関する警報発表時の伝達方法及び避難
  • 津波に関する警報発表時の作業停止基準や手順
  • 津波防災に係る教育、訓練及び広報
  • 津波による設備破損想定等の情報提供(注2)
  • 充填容器等の流出防止措置及び回収方針(注3)
  • 津波に関する警報発表時の保安設備の作業手順及び機能喪失時の対応策
  • 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法

(注1)津波浸水想定が設定された区域内にある事業者

京都府津波浸水想定区域

(注2)津波浸水想定が3mを超える第一種製造者は、この項目について策定する必要があります。

(注3)津波浸水想定が1m(車両に固定した容器(いわゆるローリー車)にあっては、2m)を超える第一種製造者は、この項目について策定する必要があります。(冷凍保安規則適用の第一種製造者は策定不要です。)

 

お問い合わせ

危機管理部消防保安課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4477

shobohoan@pref.kyoto.lg.jp