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障害福祉サービス事業者の指定手続きについて

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(以下「障害者総合支援法」という。)の障害福祉サービス事業等について

障害者総合支援法の適用される障害福祉サービス事業等を行うには、障害福祉サービス事業者として指定を受ける必要があります。
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設は、京都府条例及び規則で定める「人員、設備及び運営基準」に則して事業を行うこととされています。

【重要】障害福祉サービス事業所等からの加算や指定に関する問い合わせは、保健所(京都市内は京都市)で承っています。窓口一覧はこちら(PDF:75KB)

2 事前準備(指定の要件(基準)の確認等)

 指定事業者になるためには、京都府条例及び規則で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要がありますので、十分に基準等を理解した上で、以下に記載する申請に係る留意点を踏まえ、事業を計画してください。

 京都府の基準条例においては、現在の国の基準を基本的にそのまま取り入れることとした上で、府民の安心・安全を図ることが最も重要であるという観点から、指定障害福祉サービス及び指定障害者支援施設から暴力団排除の規定を追加しています。
 指定基準等は次のとおりです。下記以外にも関係する省令や通知が数多くありますが内容を知りたい方は、厚生労働省令ホームページをご覧いただくか、書籍等でご確認してください。

事業種別 条例 規則
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、共同生活援助、自立生活援助 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備等の基準に関する条例(平成24年7月27日京都府条例第37号)(PDF:349KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年7月27日京都府条例第32号)(PDF:611KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備等の基準に関する条例施行規則(平成24年9月14日京都府規則第52号)(PDF:253KB)


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則(平成24年9月14日京都府規則第47号)(PDF:440KB)

障害者支援施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備等の基準に関する条例(平成24年7月27日京都府条例第40号)(PDF:303KB)


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員等の基準等に関する条例(平成24年7月27日京都府条例第33号)(PDF:329KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備等の基準に関する条例施行規則(平成24年9月14日京都府規則第55号)(PDF:226KB)


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員等の基準等に関する条例施行規則(平成24年9月14日京都府規則第48号)(PDF:241KB)

 一般相談支援の指定事業所の基準は厚生労働省令で定められています。

事業種別 厚生労働省令名
地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日 厚生労働省令第27号)(外部リンク)
  • 指定計画相談支援の事業者指定については市町村に指定権限がありますので、開設予定地の市町村にお問い合わせください。
  • 京都市内で開設予定の指定障害福祉サービス等に係る相談、申請については、京都市の所管となっております。

    (京都市相談 京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 企画担当)

[申請に係る留意点]

〇 法人格の必要性

障害福祉サービス各事業の申請は、原則として、法人格を有する方が行えます。

なお、障害者総合支援法第36条第3項の各号のいずれかに該当する者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例第4条の規定により京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号イ及びエに掲げる者は、指定障害福祉サービス事業者の指定はされません。

〇 定款等について

法人の定款等には障害福祉サービス事業等を実施することについての記載が必要です。

したがって、法人が新たに障害福祉サービス事業等を始める場合や新たなサービスを提供する場合は、定款等の変更が必要となる場合がありますので御注意ください。

3 申請から指定までの流れ

(1) 事前相談

  • 指定に係る基準の説明、事業者の事業計画の確認、質問等の受付を行います。サービスごとに事前相談票(事前相談票・施設事前相談票、収支予算書兼償還計画書)に記入の上、申請窓口に持参願います。
    (相談窓口)(PDF:74KB)
  • 事前相談は、京都市以外の市町村で開設を希望されている事業所については、事業所所在地を所管する保健所(広域振興局健康福祉部)福祉課において受付を行っています。
  • 事前相談は予約が必要です。窓口にお越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。
  • 事前相談は、申請者にお越しいただくことを基本としています。代表者、管理予定者等、事業内容を把握し、決定権を持つ方にお越しいただければ相談が円滑に進みます。
  • 障害福祉サービス事業所等は、設備要件等を満たす必要があります。建物等の新築・改修等の工事等を伴うものについては、図面協議を行う必要がありますので、必ず工事着工前に相談してください。
    上記の指定基準の設備に関する基準以外に、建築基準法、京都府福祉のまちづくり条例に定める基準、消防法に定める基準が遵守されている必要があります。これらは、土木事務所等が審査します。
  • 既指定事業者が新たな障害福祉サービス事業等に係る指定、既指定事業の拡大などを行う場合は、実地指導等を行う場合があります。
    実地指導の結果、改善等が求められた場合や自主返還が生じた場合は、改善結果や返還処理が確認されるまでは、申請書等の受理は行えませんので御注意願います。
  • 他府県で指定を受けている事業者が、府内で新たに事業を実施する場合には直近の実地指導等の結果を提出いただくことが必要です。

(留意事項)
注1※事前相談には、必ず事前相談票を作成の上、来庁・来所をお願いします。
注2※事前相談に当たっては、自らの計画を踏まえて可能な限りの内容を事前相談票に記入の上、相談に臨んでください。

(2) 申請

  • 申請書の書き方や添付書類は、サービスの種類ごとに異なります。
  • 申請書及び添付書類の様式については、このホームページからダウンロードできますので御利用ください。
  • 事前相談が済みましたら、府等から申請書類の提出をお伝えします。
  • 申請書受理に当たっては、申請受付窓口にて申請者と対面の上、申請書類等の確認等を行いますので、窓口には必ず代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方がお越しください。

(3) 受理

  • 申請書類の内容に問題がない場合は、受理となります。
  • 申請書類において多数の記入漏れや重要な不備があった場合には、受理できません。
  • 申請書類受理後、審査を行います。
  • 申請書の受理から指定までの期間は、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、2箇月を標準処理期間として設定しています。

(4) 審査

  • 書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の「補正」を指示させていただきますので、速やかに御対応願います。(当該補正に要した期間については、標準処理期間から除かれます。)
  • 申請内容が、基準に定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たしているかなどの審査を行います。
  • 審査の一環として、指定の前に現地確認を行うことを基本としています。現地確認は、日程調整の上、予定事業所において、各種マニュアル類の作成状況等を現地で確認させていただきます。
  • 障害福祉サービス事業所等は、設備要件等の建物構造に関する基準を満たす必要があります。上記現地確認時に併せて実測確認を行う場合があります。

(5) 指定

  • 提出いただいた申請書類、現地確認の結果を踏まえ、審査を行い、特に問題等がなければ障害福祉サービス事業者等として指定します。
  • 指定等となった事業者に指定通知書等をお渡ししますので、担当者と日程調整の上、窓口までお越しいただくこととなります。
  • 指定通知書等の再発行はいたしませんので、大切にしてください。

(6)新規事業者説明会

  • 新規指定事業者を対象とした「新規指定事業者説明会」を隔月で開催しています。
  • 事業開始後の変更届等の手続きや介護給付費に係る請求概要等、事業運営の上で重要となる事項の説明を行いますので必ず出席願います。

(7) 公示

  • 新規指定事業者は、京都府公報に登載及びワムネットに掲載します。

(8) 様式のダウンロードについて

〇事前相談に係る様式

様式番号 様式名
様式1 事前相談票(エクセル:72KB)
様式2 申請法人等の概要(エクセル:18KB)
様式3 従業者一覧表(エクセル:18KB)
様式4 資金計画の状況(エクセル:38KB)
様式5 既指定事業所の状況(エクセル:31KB)

 

〇指定申請に係る様式
・申請書、付表及び参考様式等

様式名
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:283KB)
療養介護事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:263KB)
生活介護護事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:332KB)
短期入所事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:269KB)
重度障害者等包括支援事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:263KB)
障害者支援施設の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:308KB)
自立訓練(機能訓練)事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:357KB)
自立訓練(生活訓練)事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:339KB)
就労移行支援事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:325KB)
就労継続支援事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:346KB)
就労定着支援事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:268KB)
自立生活援助事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:236KB)

共同生活援助事業所の指定に係る申請書、付表及び参考様式等(エクセル:376KB)

指定一般相談支援事業所の指定に係る記載事項(エクセル:246KB)

 

〇 作成すべきマニュアル等(現地確認時に確認します。)

  • サービス提供マニュアル
  • 非常災害対策計画
  • 苦情処理対応マニュアル
  • 緊急時対応マニュアル
  • 事故防止、事故発生対応マニュアル
  • 衛生管理、感染症対策マニュアル

注※ 上記マニュアル等の必要記載事項については、各種マニュアル等必要記載事項を参考にしてください。

 

〇 参照(人員、設備及び運営の詳細について

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日 障発第1206001号)【作成中】
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成19年1月26日 障発第0126001号)【作成中】

 

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp