第6期京都府障害福祉計画 第2期京都府障害児福祉計画 (中間案) 令和3年  月 京都府 ※数値は集計・精査中です。 目次 第1章、基本理念等 1目的及び趣旨 2基本理念 3計画策定の基本的な考え方 4区域の設定 5計画期間 6根拠法令 第2章、サービス見込量及び計画的な基盤整備 1サービス見込量 2サービス基盤の整備に向けた基本計画における施策の方向性 3圏域障害者自立支援協議会での課題整理等 4圏域の課題等を受けての施策の方向性   第3章、各年度の障害者支援施設及び障害児入所施設の必要入所定員数 第4章、地域生活支援事業の実施 1専門性の高い相談支援事業 2意思疎通支援を行う者の養成・派遣等事業 3広域的な支援事業 4サービス・相談支援者・指導者育成事業 5任意事業・地域生活支援促進事業等 第5章、障害福祉サービス等の人材確保及びサービスの質の向上の取組 1人材の養成・確保 2サービスの質の向上等 第6章、計画の達成状況の点検及び評価 第7章、計画の成果目標の設定 1福祉施設入所者の地域生活への移行 2精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 3地域生活支援拠点等の整備 4福祉施設から一般就労への移行 5障害児支援提供体制の整備等 6京都府の取組について 参考資料 障害者総合支援法及び国基本指 第1章、基本理念等 1目的及び趣旨 本計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)及び児童福祉法に定めるサービス等の必要量を的確に見込むとともに、その提供体制の確保のための方策を定め、サービス提供体制の計画的な整備を図り、円滑な制度の実施を確保するものであり、障害者基本法に基づき障害者施策の基本方針として策定した「京都府障害者基本計画(令和2年3月策定)」(以下「基本計画」といいます。)の実施計画として位置づけるものです。 また、各市町村のサービス見込量や目標値及び各圏域からの課題を参考に策定している計画となっていることから、各市町村においては、本計画を参考にした上で、実施されることを想定しているものです。 2基本理念 障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することができるよう、次の社会を目指します。 @障害のある人もない人も地域の担い手となり、地域で安心して暮らせる社会 A希望に添って働き続けることができる社会 B生涯を通じて学び続けられるとともに、文化芸術やスポーツなどの分野で一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会 3計画策定の基本的な考え方 国基本指針を踏まえ、各市町村が策定する市町村障害福祉計画に定める数値目標及びサービス等見込量を基に府障害福祉計画及び府障害児福祉計画を策定します。 また、本府においては、障害者基本法に基づき、学識経験者や障害者団体及び各種障害のある当事者等から構成されている「京都府障害者施策推進協議会(障害者総合支援法に基づく「京都府障害者自立支援協議会」を兼ねる。)」を設置しており、本計画の策定に当たっては、この京都府障害者施策推進協議会の意見を聴くこととし、本計画に反映させています。 なお、本計画は、障害のある府民の方へのアンケートやパブリックコメントを行った上で、いただいた御意見を参考に策定しております。 4区域の設定 指定障害福祉サービス又は指定相談支援等の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域を設定します。 区域の設定に当たっては、保健・医療施策及び高齢者施策との連携を図るため、基本計画と同様に障害保健福祉圏域(6圏域)を基本にサービス提供基盤の整備を図ります。 <障害保健福祉圏域> 丹後圏域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 中丹圏域:福知山市、舞鶴市、綾部市 南丹圏域:亀岡市、南丹市、京丹波町 京都乙訓圏域 京都市サブ圏域:京都市 京都乙訓圏域 乙訓サブ圏域:向日市、長岡京市、大山崎町 山城北圏域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 山城南圏域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 5計画期間 令和3年度から令和5年度までの3年間とします。 6根拠法令 障害者総合支援法第89条第1項、児童福祉法第33条の22第1項 第2章、サービス見込量及び計画的な基盤整備  1サービス見込量 計画期間中(令和3年度から令和5年度)における各年度の障害福祉サービスの種類ごとに、必要なサービスの見込量を定めます。(※各年度のサービス見込量は1箇月分の数値) (1) 障害福祉サービス等の体系 @障害のある方等を対象としたサービス(障害者総合支援法) ・介護給付:@居宅介護(ホームヘルプ)、A重度訪問介護、B同行援護、C行動援護、D療養介護、E重度障害者等包括支援、F短期入所(ショートステイ)、G生活介護、H施設入所支援 ・訓練等給付:@自立訓練(機能訓練・生活訓練)、A就労移行支援、B就労継続支援(A・B型)、C就労定着支援、D自立生活援助、E共同生活援助(グループホーム) ・自立支援医療 ・補装具 A障害のある児童を対象としたサービス(児童福祉法) ・障害児通所支援:@児童発達支援、A医療型児童発達支援、B放課後等デイサービス、C保育所等訪問支援、D居宅訪問型児童発達支援 ・障害児入所支援:@福祉型障害児入所施設、A医療型障害児入所施設 B相談支援(障害者総合支援法、児童福祉法) ・計画相談支援 ・障害児相談支援 ・地域相談支援:@地域移行支援、A地域定着支援 C地域生活支援事業(障害者総合支援法) ・市町村地域生活支援事業:相談支援、意思疎通支援、移動支援等 ・都道府県地域生活支援事業:専門性の高い相談支援、意思疎通支援 等 D地域生活支援促進事業(障害者総合支援法) ・市町村地域生活支援促進事業   ・都道府県地域生活支援促進事業  (2) サービス見込量の合計  <障害のある方等を対象としたサービス> 訪問系サービスの計 現状(令和元年度):7,726人分 サービス見込量 令和3年度:8,503人分 サービス見込量 令和4年度:8,898人分 サービス見込量 令和5年度:9,307人分 令和元年度から令和5年度増加量:1,581人分 生活介護 現状(令和元年度):6,631人分 サービス見込量 令和3年度:6,867人分 サービス見込量 令和4年度:6,983人分 サービス見込量 令和5年度:7,108人分 令和元年度から令和5年度増加量:477人分 自立訓練(機能訓練) 現状(令和元年度):78人分 サービス見込量 令和3年度:89人分 サービス見込量 令和4年度:92人分 サービス見込量 令和5年度:94人分 令和元年度から令和5年度増加量:16人分 自立訓練(生活訓練) 現状(令和元年度):310人分 サービス見込量 令和3年度:371人分 サービス見込量 令和4年度:386人分 サービス見込量 令和5年度:402人分 令和元年度から令和5年度増加量:92人分 就労移行支援 現状(令和元年度):621人分 サービス見込量 令和3年度:699人分 サービス見込量 令和4年度:744人分 サービス見込量 令和5年度:789人分 令和元年度から令和5年度増加量:168人分 就労継続支援(A型) 現状(令和元年度):1,391人分 サービス見込量 令和3年度:1,606人分 サービス見込量 令和4年度:1,704人分 サービス見込量 令和5年度:1,804人分 令和元年度から令和5年度増加量:413人分 就労継続支援(B型) 現状(令和元年度):5,711人分 サービス見込量 令和3年度:6,168人分 サービス見込量 令和4年度:6,402人分 サービス見込量 令和5年度:6,646人分 令和元年度から令和5年度増加量:935人分 療養介護 現状(令和元年度):722人分 サービス見込量 令和3年度:433人分 サービス見込量 令和4年度:435人分 サービス見込量 令和5年度:439人分 令和元年度から令和5年度増加量:-283人分 短期入所 現状(令和元年度):1,617人分 サービス見込量 令和3年度:1,889人分 サービス見込量 令和4年度:1,973人分 サービス見込量 令和5年度:2,060人分 令和元年度から令和5年度増加量:443人分 就労定着支援 現状(令和元年度):199人分 サービス見込量 令和3年度:256人分 サービス見込量 令和4年度:281人分 サービス見込量 令和5年度:304人分 令和元年度から令和5年度増加量:105人分 自立生活援助 現状(令和元年度):8人分 サービス見込量 令和3年度:30人分 サービス見込量 令和4年度:32人分 サービス見込量 令和5年度:35人分 令和元年度から令和5年度増加量:27人分 共同生活援助 現状(令和元年度):1,824人分 サービス見込量 令和3年度:2,043人分 サービス見込量 令和4年度:2,153人分 サービス見込量 令和5年度:2,270人分 令和元年度から令和5年度増加量:446人分 施設入所支援 現状(令和元年度):2,361人分 サービス見込量 令和3年度:2,349人分 サービス見込量 令和4年度:2,343人分 サービス見込量 令和5年度:2,331人分 令和元年度から令和5年度増加量:-30人分 <障害のある児童を対象としたサービス> 児童発達支援 現状(令和元年度):3,636人分 サービス見込量 令和3年度:3,888人分 サービス見込量 令和4年度:4,032人分 サービス見込量 令和5年度:4,190人分 令和元年度から令和5年度増加量:554人分 放課後等デイサービス 現状(令和元年度):5,193人分 サービス見込量 令和3年度:5,991人分 サービス見込量 令和4年度:6,347人分 サービス見込量 令和5年度:6,747人分 令和元年度から令和5年度増加量:1,554人分 保育所等訪問支援 現状(令和元年度):69人分 サービス見込量 令和3年度:162人分 サービス見込量 令和4年度:172人分 サービス見込量 令和5年度:185人分 令和元年度から令和5年度増加量:116人分 医療型児童発達支援 現状(令和元年度):25人分 サービス見込量 令和3年度:117人分 サービス見込量 令和4年度:120人分 サービス見込量 令和5年度:124人分 令和元年度から令和5年度増加量:99人分 居宅訪問型児童発達支援 現状(令和元年度):8人分 サービス見込量 令和3年度:45人分 サービス見込量 令和4年度:46人分 サービス見込量 令和5年度:47人分 令和元年度から令和5年度増加量:39人分 障害児入所支援 現状(令和元年度):141人分 サービス見込量 令和3年度:125人分 サービス見込量 令和4年度:125人分 サービス見込量 令和5年度:125人分 令和元年度から令和5年度増加量:-16人分 <相談支援> 計画相談支援 現状(令和元年度):4,778.2人分 サービス見込量 令和3年度:5,245.0人分 サービス見込量 令和4年度:5,640.0人分 サービス見込量 令和5年度:5,992.0人分 令和元年度から令和5年度増加量:1,213.8人分 地域移行支援 現状(令和元年度):10.8人分 サービス見込量 令和3年度:41.3人分 サービス見込量 令和4年度:31.3人分 サービス見込量 令和5年度:34.3人分 令和元年度から令和5年度増加量:23.5人分 地域定着支援 現状(令和元年度):90.8人分 サービス見込量 令和3年度:128.2人分 サービス見込量 令和4年度:122.9人分 サービス見込量 令和5年度:131.5人分 令和元年度から令和5年度増加量:40.7人分 障害児相談支援 現状(令和元年度):1,658.4人分 サービス見込量 令和3年度:2,550.0人分 サービス見込量 令和4年度:2,803.0人分 サービス見込量 令和5年度:3,074.0人分 令和元年度から令和5年度増加量:1,415.6人分 <子ども・子育て支援等の定量的な目標の設定> 保育所、認定こども園、地域型保育事業 利用ニーズを踏まえた必要な見込み量:6,370人 定量的な目標(見込み) 令和3年度:5,693人 定量的な目標(見込み) 令和4年度:5,715人 定量的な目標(見込み) 令和5年度:5,687人 放課後児童健全育成事業 利用ニーズを踏まえた必要な見込み量:1,568人 定量的な目標(見込み) 令和3年度:1,490人 定量的な目標(見込み) 令和4年度:1,508人 定量的な目標(見込み) 令和5年度:1,514人 (3) 圏域ごとのサービス見込量 @訪問系サービス 居宅介護(ホームヘルプ) 入浴、排せつ又は食事の介護など、居宅での生活全般にわたる援助を行う。 重度訪問介護 重度の肢体不自由者その他の障害者であって、常時介護を要する者を対象とした、居宅での介護のほか、外出時における移動中の介護などを総合的に行う。 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者又は障害児を対象とした、外出時の移動に必要な情報提供や移動の支援を行う。 行動援護 知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児を対象とした、行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の支援を行う。 重度障害者等包括支援 常時介護を要する重度の障害者又は障害児であって、その介護の必要な程度が著しく高い者を対象とした、居宅介護をはじめとする障害福祉サービスを包括的に行う。 <訪問系サービスの計> 丹後圏域、令和3年度:4,426時間分(244人分)、令和4年度:4,513時間分(250人分)、令和5年度:4,588時間分(256人分) 中丹圏域、令和3年度:6,826時間分(344人分)、令和4年度:6,995時間分(353人分)、令和5年度:7,128時間分(362人分) 南丹圏域、令和3年度:8,263時間分(312人分)、令和4年度:8,303時間分(322人分)、令和5年度:8,548時間分(333人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:282,610時間分(6,146人分)、令和4年度:296,125時間分(6,406人分)、令和5年度:309,621時間分(6,663人分) 山城北圏域、令和3年度:34,318時間分(1,089人分)、令和4年度:41,494時間分(1,164人分)、令和5年度:47,242時間分(1,250人分) 山城南圏域、令和3年度:6,353時間分(368人分)、令和4年度:6,529時間分(403人分)、令和5年度:6,712時間分(443人分) 計、令和3年度:342,796時間分(8,503人分)、令和4年度:363,959時間分(8,898人分)、令和5年度:383,839時間分(9,307人分) A日中活動系サービス 生活介護 常時介護を要する障害者を対象とした、主として日中に障害者支援施設などで行われる、入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行う。 丹後圏域、令和3年度:8,034時間分(421人分)、令和4年度:8,034時間分(421人分)、令和5年度:8,054時間分(423人分) 中丹圏域、令和3年度:12,699時間分(682人分)、令和4年度:12,960時間分(694人分)、令和5年度:13,222時間分(706人分) 南丹圏域、令和3年度:8,906時間分(467人分)、令和4年度:9,217時間分(479人分)、令和5年度:9,557時間分(492人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:65,451時間分(3,889人分)、令和4年度:65,747時間分(3,953人分)、令和5年度:66,145時間分(4,022人分) 山城北圏域、令和3年度:20,580時間分(1,014人分)、令和4年度:21,655時間分(1,029人分)、令和5年度:22,736時間分(1,045人分) 山城南圏域、令和3年度:6,678時間分(394人分)、令和4年度:6,870時間分(407人分)、令和5年度:7,051時間分(420人分) 計、令和3年度:122,348時間分(6,867人分)、令和4年度:124,483時間分(6,983人分)、令和5年度:126,765時間分(7,108人分) 自立訓練(機能訓練) 地域生活を営むことができるよう、有期限の支援計画に基づき、身体的リハビリテーション、日常生活に係る訓練等の支援を行う。 丹後圏域、令和3年度:55人日分(3人分)、令和4年度:55人日分(3人分)、令和5年度:55人日分(3人分) 中丹圏域、令和3年度:105人日分(22人分)、令和4年度:105人日分(22人分)、令和5年度:105人日分(22人分) 南丹圏域、令和3年度:36人日分(3人分)、令和4年度:36人日分(3人分)、令和5年度:36人日分(3人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:529人日分(52人分)、令和4年度:550人日分(54人分)、令和5年度:571人日分(56人分) 山城北圏域、令和3年度:75人日分(7人分)、令和4年度:76人日分(7人分)、令和5年度:77人日分(7人分) 山城南圏域、令和3年度:25人日分(2人分)、令和4年度:29人日分(3人分)、令和5年度:31人日分(3人分) 計、令和3年度:825人日分(89人分)、令和4年度:851人日分(92人分)、令和5年度:875人日分(94人分) 自立訓練(生活訓練) 地域生活を営むことができるよう、有期限の支援計画に基づき、日常生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 丹後圏域、令和3年度:186人日分(9人分)、令和4年度:186人日分(9人分)、令和5年度:206人日分(10人分) 中丹圏域、令和3年度:137人日分(10人分)、令和4年度:125人日分(10人分)、令和5年度:103人日分(9人分) 南丹圏域、令和3年度:362人日分(22人分)、令和4年度:380人日分(23人分)、令和5年度:380人日分(23人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:2,938人日分(224人分)、令和4年度:2,912人日分(227人分)、令和5年度:2,886人日分(230人分) 山城北圏域、令和3年度:1,039人日分(91人分)、令和4年度:1,212人日分(101人分)、令和5年度:1,467人日分(114人分) 山城南圏域、令和3年度:242人日分(15人分)、令和4年度:259人日分(16人分)、令和5年度:259人日分(16人分) 計、令和3年度:4,904人日分(371人分)、令和4年度:5,074人日分(386人分)、令和5年度:5,301人日分(402人分) 就労移行支援 一般就労等を希望する障害者に対し、有期限の支援計画に基づき、就労に必要な知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労・定着を図る等の支援を行う。 丹後圏域、令和3年度:148人日分(14人分)、令和4年度:189人日分(16人分)、令和5年度:189人日分(16人分) 中丹圏域、令和3年度:225人日分(11人分)、令和4年度:289人日分(14人分)、令和5年度:334人日分(16人分) 南丹圏域、令和3年度:338人日分(20人分)、令和4年度:340人日分(20人分)、令和5年度:359人日分(21人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:8,702人日分(521人分)、令和4年度:9,137人日分(551人分)、令和5年度:9,607人日分(583人分) 山城北圏域、令和3年度:1,643人日分(103人分)、令和4年度:1,780人日分(112人分)、令和5年度:2,020人日分(121人分) 山城南圏域、令和3年度:492人日分(30人分)、令和4年度:509人日分(31人分)、令和5年度:527人日分(32人分) 計、令和3年度:11,548人日分(699人分)、令和4年度:12,244人日分(744人分)、令和5年度:13,036人日分(789人分) 就労継続支援(A型) 一般企業等での雇用が困難な者に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図る等の支援を行う。 丹後圏域、令和3年度:1,638人日分(79人分)、令和4年度:1,658人日分(81人分)、令和5年度:1,688人日分(84人分) 中丹圏域、令和3年度:1,939人日分(105人分)、令和4年度:2,088人日分(113人分)、令和5年度:2,237人日分(121人分) 南丹圏域、令和3年度:1,553人日分(83人分)、令和4年度:1,591人日分(85人分)、令和5年度:1,630人日分(87人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:19,518人日分(991人分)、令和4年度:20,714人日分(1,055人分)、令和5年度:21,852人日分(1,116人分) 山城北圏域、令和3年度:5,317人日分(283人分)、令和4年度:5,686人日分(304人分)、令和5年度:6,095人日分(328人分) 山城南圏域、令和3年度:1,236人日分(65人分)、令和4年度:1,264人日分(66人分)、令和5年度:1,293人日分(68人分) 計、令和3年度:31,201人日分(1,606人分)、令和4年度:33,001人日分(1,704人分)、令和5年度:34,795人日分(1,804人分) 就労継続支援(B型) 一般企業等での雇用が困難な者、一定年齢に達している者等に対し、一定の賃金水準のもとで、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図る等の支援を行う。(雇用契約は結ばない) 丹後圏域、令和3年度:6,920人日分(358人分)、令和4年度:6,970人日分(358人分)、令和5年度:6,970人日分(358人分) 中丹圏域、令和3年度:10,189人日分(578人分)、令和4年度:10,406人日分(589人分)、令和5年度:10,647人日分(601人分) 南丹圏域、令和3年度:6,096人日分(367人分)、令和4年度:6,252人日分(376人分)、令和5年度:6,410人日分(385人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:62,500人日分(3,843人分)、令和4年度:64,061人日分(3,997人分)、令和5年度:65,657人日分(4,154人分) 山城北圏域、令和3年度:13,433人日分(837人分)、令和4年度:14,333人日分(872人分)、令和5年度:15,323人日分(909人分) 山城南圏域、令和3年度:2,839人日分(185人分)、令和4年度:3,308人日分(210人分)、令和5年度:3,869人日分(239人分) 計、令和3年度:101,977人日分(6,168人分)、令和4年度:105,330人日分(6,402人分)、令和5年度:108,876人日分(6,646人分) 療養介護 主として日中に病院などの施設で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助を行う。 丹後圏域、令和3年度:28人分、令和4年度:28人分、令和5年度:30人分 中丹圏域、令和3年度:48人分、令和4年度:48人分、令和5年度:49人分 南丹圏域、令和3年度:35人分、令和4年度:36人分、令和5年度:37人分 京都・乙訓圏域、令和3年度:242人分、令和4年度:242人分、令和5年度:242人分 山城北圏域、令和3年度:64人分、令和4年度:65人分、令和5年度:65人分 山城南圏域、令和3年度:16人分、令和4年度:16人分、令和5年度:16人分 計、令和3年度:433人分、令和4年度:435人分、令和5年度:439人分 短期入所(ショートステイ) 居宅においてその介護者の病気の場合など、障害者支援施設などへの短期間の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行う。 丹後圏域、令和3年度:569人日分(70人分)、令和4年度:569人日分(70人分)、令和5年度:575人日分(72人分) 中丹圏域、令和3年度:607人日分(101人分)、令和4年度:622人日分(104人分)、令和5年度:630人日分(106人分) 南丹圏域、令和3年度:589人日分(33人分)、令和4年度:602人日分(34人分)、令和5年度:616人日分(35人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:5,194人日分(1,158人分)、令和4年度:5,339人日分(1,216人分)、令和5年度:5,500人日分(1,278人分) 山城北圏域、令和3年度:2,021人日分(422人分)、令和4年度:2,119人日分(440人分)、令和5年度:2,219人日分(457人分) 山城南圏域、令和3年度:420人日分(105人分)、令和4年度:447人日分(109人分)、令和5年度:477人日分(112人分) 計、令和3年度:9,400人日分(1,889人分)、令和4年度:9,698人日分(1,973人分)、令和5年度:10,017人日分(2,060人分) 就労定着支援 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障害者に対して、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行う。 丹後圏域、令和3年度:6人分、令和4年度:8人分、令和5年度:9人分 中丹圏域、令和3年度:8人分、令和4年度:15人分、令和5年度:18人分 南丹圏域、令和3年度:8人分、令和4年度:9人分、令和5年度:11人分 京都・乙訓圏域、令和3年度:176人分、令和4年度:187人分、令和5年度:199人分 山城北圏域、令和3年度:47人分、令和4年度:51人分、令和5年度:56人分 山城南圏域、令和3年度:11人分、令和4年度:11人分、令和5年度:11人分 計、令和3年度:256人分、令和4年度:281人分、令和5年度:304人分 B居住系サービス 自立生活援助 集団生活ではなく一人暮らしを希望する利用者に対して、定期的に利用者の居宅を訪問し、生活状況を確認し、必要な助言や医療機関等との連絡調整等を行う。 丹後圏域、令和3年度:4人分、令和4年度:4人分、令和5年度:5人分 中丹圏域、令和3年度:3人分、令和4年度:3人分、令和5年度:3人分 南丹圏域、令和3年度:3人分、令和4年度:3人分、令和5年度:3人分 京都・乙訓圏域、令和3年度:10人分、令和4年度:10人分、令和5年度:10人分 山城北圏域、令和3年度:5人分、令和4年度:7人分、令和5年度:9人分 山城南圏域、令和3年度:5人分、令和4年度:5人分、令和5年度:5人分 計、令和3年度:30人分、令和4年度:32人分、令和5年度:35人分 共同生活援助(グループホーム) 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。 丹後圏域、令和3年度:182人分、令和4年度:187人分、令和5年度:196人分 中丹圏域、令和3年度:248人分、令和4年度:252人分、令和5年度:254人分 南丹圏域、令和3年度:167人分、令和4年度:170人分、令和5年度:173人分 京都・乙訓圏域、令和3年度:989人分、令和4年度:1,062人分、令和5年度:1,141人分 山城北圏域、令和3年度:373人分、令和4年度:396人分、令和5年度:417人分 山城南圏域、令和3年度:84人分、令和4年度:86人分、令和5年度:89人分 計、令和3年度: 2,043人分、令和4年度:2,153人分、令和5年度:2,270人分 施設入所支援 夜間において、介護が必要な者や通所が困難な自立訓練又は就労移行支援等の利用者に対し、居住の場を提供するとともに、安定した日常生活が営めるよう支援を行う。 丹後圏域、令和3年度:172人分、令和4年度:172人分、令和5年度:171人分 中丹圏域、令和3年度:285人分、令和4年度:284人分、令和5年度:282人分 南丹圏域、令和3年度:172人分、令和4年度:171人分、令和5年度:168人分 京都・乙訓圏域、令和3年度:1,322人分、令和4年度:1,321人分、令和5年度:1,318人分 山城北圏域、令和3年度:326人分、令和4年度:323人分、令和5年度:318人分 山城南圏域、令和3年度:72人分、令和4年度:72人分、令和5年度:74人分 計、令和3年度:2,349人分、令和4年度:2,343人分、令和5年度:2,331人分 C障害児支援 児童発達支援 障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。 丹後圏域、令和3年度:376人日分(139人分)、令和4年度:389人日分(145人分)、令和5年度:402人日分(151人分) 中丹圏域、令和3年度:959人日分(260人分)、令和4年度:971人日分(263人分)、令和5年度:1,003人日分(268人分) 南丹圏域、令和3年度:578人日分(177人分)、令和4年度:613人日分(188人分)、令和5年度:650人日分(200人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:15,214人日分(2,629人分)、令和4年度:15,769人日分(2,730人分)、令和5年度:16,372人日分(2,842人分) 山城北圏域、令和3年度:2,688人日分(547人分)、令和4年度:2,789人日分(566人分)、令和5年度:2,892人日分(586人分) 山城南圏域、令和3年度:719人日分(136人分)、令和4年度:730人日分(140人分)、令和5年度:741人日分(143人分) 計、令和3年度:20,534人日分(3,888人分)、令和4年度:21,261人日分(4,032人分)、令和5年度:22,060人日分(4,190人分) 放課後等デイサービス 就学している障害児に対し、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 丹後圏域、令和3年度:900人日分(157人分)、令和4年度:926人日分(165人分)、令和5年度:955人日分(174人分) 中丹圏域、令和3年度:2,910人日分(294人分)、令和4年度:2,993人日分(303人分)、令和5年度:3,076人日分(312人分) 南丹圏域、令和3年度:3,899人日分(328人分)、令和4年度:4,262人日分(360人分)、令和5年度:4,664人日分(395人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:42,686人日分(3,681人分)、令和4年度:44,266人日分(3,822人分)、令和5年度:45,987人日分(3,978人分) 山城北圏域、令和3年度:11,247人日分(1,212人分)、令和4年度:12,927人日分(1,349人分)、令和5年度:14,877人日分(1,507人分) 山城南圏域、令和3年度:3,922人日分(319人分)、令和4年度:4,180人日分(348人分)、令和5年度:4,461人日分(381人分) 計、令和3年度:65,564人日分(5,991人分)、令和4年度:69,554人日分(6,347人分)、令和5年度:74,020人日分(6,747人分) 保育所等訪問支援 保育所等の児童が集団生活を営む施設等に通う障害児に対し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。 丹後圏域、令和3年度:23人日分(17人分)、令和4年度:25人日分(18人分)、令和5年度:28人日分(20人分) 中丹圏域、令和3年度:38人日分(30人分)、令和4年度:42人日分(33人分)、令和5年度:45人日分(35人分) 南丹圏域、令和3年度:6人日分(5人分)、令和4年度:6人日分(5人分)、令和5年度:6人日分(5人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:131人日分(64人分)、令和4年度:131人日分(64人分)、令和5年度:131人日分(64人分) 山城北圏域、令和3年度:48人日分(40人分)、令和4年度:57人日分(46人分)、令和5年度:67人日分(55人分) 山城南圏域、令和3年度:10人日分(6人分)、令和4年度:10人日分(6人分)、令和5年度:10人日分(6人分) 計、令和3年度:256人日分(162人分)、令和4年度:271人日分(172人分)、令和5年度:287人日分(185人分) 医療型児童発達支援 上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対し、医療型児童発達支援センター等に通わせ、児童発達支援及び治療を行う。 丹後圏域、令和3年度:4人日分(2人分)、令和4年度:4人日分(2人分)、令和5年度:4人日分(2人分) 中丹圏域、令和3年度:2人日分(1人分)、令和4年度:2人日分(1人分)、令和5年度:6人日分(2人分) 南丹圏域、令和3年度:6人日分(2人分)、令和4年度:6人日分(2人分)、令和5年度:6人日分(2人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:561人日分(93人分)、令和4年度:579人日分(96人分)、令和5年度:597人日分(99人分) 山城北圏域、令和3年度:117人日分(14人分)、令和4年度:111人日分(13人分)、令和5年度:111人日分(13人分) 山城南圏域、令和3年度:37人日分(5人分)、令和4年度:44人日分(6人分)、令和5年度:53人日分(6人分) 計、令和3年度:727人日分(117人分)、令和4年度:746人日分(120人分)、令和5年度:777人日分(124人分) 居宅訪問型児童発達支援 障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な、重度の障害のある児童に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導等といった発達支援を行う。 丹後圏域、令和3年度:7人日分(3人分)、令和4年度:7人日分(3人分)、令和5年度:7人日分(3人分) 中丹圏域、令和3年度:6人日分(3人分)、令和4年度:6人日分(3人分)、令和5年度:6人日分(3人分) 南丹圏域、令和3年度:6人日分(2人分)、令和4年度:6人日分(2人分)、令和5年度:6人日分(2人分) 京都・乙訓圏域、令和3年度:210人日分(27人分)、令和4年度:210人日分(27人分)、令和5年度:210人日分(27人分) 山城北圏域、令和3年度:25人日分(6人分)、令和4年度:28人日分(7人分)、令和5年度:32人日分(8人分) 山城南圏域、令和3年度:19人日分(4人分)、令和4年度:19人日分(4人分)、令和5年度:19人日分(4人分) 計、令和3年度:273人日分(45人分)、令和4年度:276人日分(46人分)、令和5年度:280人日分(47人分) 障害児入所支援 児童入所施設に入所又は指定医療機関に入院する障害児に対し、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行う。また、そのうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対し、治療を行う。 府域全体、令和2年度:125人分、令和4年度:125人分、令和5年度:125人分 D相談支援 計画相談支援 障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定に係るサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成、サービス事業者等との連絡調整等を行う。 丹後圏域、令和3年度:340.0人分、令和4年度:348.0人分、令和5年度:360.0人分 中丹圏域、令和3年度:326.0人分、令和4年度:344.0人分、令和5年度:363.0人分 南丹圏域、令和3年度:654.0人分、令和4年度:681.0人分、令和5年度:708.0人分 京都・乙訓圏域、令和3年度:2,165.0人分、令和4年度:2,341.0人分、令和5年度:2,517.0人分 山城北圏域、令和3年度:1,630.0人分、令和4年度:1,790.0人分、令和5年度:1,900.0人分 山城南圏域、令和3年度:130.0人分、令和4年度:136.0人分、令和5年度:144.0人分 計、令和3年度:5,245.0人分、令和4年度:5,640.0人分、令和5年度:5,992.0人分 地域移行支援 障害者支援施設に入所又は精神科病院に入院している障害者等に対し、地域生活移行のための活動に対する相談、障害福祉サービス事業者等への同行支援等を行う。 丹後圏域、令和3年度:3.0人分、令和4年度:4.0人分、令和5年度:5.0人分 中丹圏域、令和3年度:3.0人分、令和4年度:3.0人分、令和5年度:3.0人分 南丹圏域、令和3年度:3.0人分、令和4年度:3.0人分、令和5年度:3.0人分 京都・乙訓圏域、令和3年度:9.3人分、令和4年度:9.3人分、令和5年度:10.3人分 山城北圏域、令和3年度:21.0人分、令和4年度:10.0人分、令和5年度:11.0人分 山城南圏域、令和3年度:2.0人分、令和4年度:2.0人分、令和5年度:2.0人分 計、令和3年度:41.3人分、令和4年度:31.3人分、令和5年度:34.3人分 地域定着支援 居宅において単身で生活する障害者又は同居の家族による支援を受けられない障害者に対し、常時の連絡体制の確保、障害の特性に起因する緊急事態等の相談、緊急訪問等の支援を行う。 丹後圏域、令和3年度:3.0人分、令和4年度:4.0人分、令和5年度:5.0人分 中丹圏域、令和3年度:3.0人分、令和4年度:3.0人分、令和5年度:3.0人分 南丹圏域、令和3年度:3.0人分、令和4年度:3.0人分、令和5年度:3.0人分 京都・乙訓圏域、令和3年度:36.2人分、令和4年度:38.9人分、令和5年度:41.5人分 山城北圏域、令和3年度:81.0人分、令和4年度:72.0人分、令和5年度:77.0人分 山城南圏域、令和3年度:2.0人分、令和4年度:2.0人分、令和5年度:2.0人分 計、令和3年度:128.2人分、令和4年度:122.9人分、令和5年度:131.5人分 障害児相談支援 障害児通所支援の支給決定に係る障害児支援利用計画の作成、サービス事業者等との連絡調整等を行う。 丹後圏域、令和3年度:97.0人分、令和4年度:110.0人分、令和5年度:120.0人分 中丹圏域、令和3年度:75.0人分、令和4年度:82.0人分、令和5年度:89.0人分 南丹圏域、令和3年度:472.0人分、令和4年度:518.0人分、令和5年度:568.0人分 京都・乙訓圏域、令和3年度:326.0人分、令和4年度:370.0人分、令和5年度:417.0人分 山城北圏域、令和3年度:1,498.0人分、令和4年度:1,635.0人分、令和5年度:1,787.0人分 山城南圏域、令和3年度:82.0人分、令和4年度:88.0人分、令和5年度:93.0人分 計、令和3年度:2,550.0人分、令和4年度:2,803.0人分、令和5年度:3,074.0人分 2サービス基盤の整備に向けた基本計画における施策の方向性 基本計画に掲げる以下の基本方向に基づき施策を引き続き推進します。 (1) 安心・安全な生活環境の整備 障害のある人がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境の実現を図るため、住環境の整備、移動しやすい環境の整備、アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進等、障害のある方に配慮したまちづくりの総合的な推進を通じ、障害のある人の生活環境における社会的障壁の除去を進め、アクセシビリティの向上を推進します。 @障害のある方に配慮したまちづくりの総合的な推進 子どもや高齢者、障害のある人をはじめ誰もが暮らしやすい人にやさしいまちづくりを推進するため、施設のバリアフリー情報の提供やおもいやり駐車場の利用証制度の推進に取り組みます。 A住宅の確保 障害のある人の地域での自立した生活を推進するため、多様な世帯が居住し交流できる府営住宅等の整備やバリアフリー化、府営住宅への優先入居などの取組を推進します。 B移動しやすい環境の整備等 障害のある人や高齢者をはじめ誰もが安心して外出できるよう、鉄道駅舎や道路における段差解消や、交通安全施設、道路交通環境の整備促進などを推進します。 Cアクセシビリティに配慮した施設等の普及促進 バリアフリー法及び京都府福祉のまちづくり条例などに基づき、多くの人が利用する施設のバリアフリー化等を進め、誰もが安心して行き来できるまちづくりを推進します。 (2) 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 障害のある方が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障害のある方に配慮したサービスの提供等の取組を通じて情報アクセシビリティの向上を推進します。 あわせて、障害のある方が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成やサービスの利用の促進等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。 @わかりやすい情報の提供 障害のある人が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、わかりやすい情報提供や、コミュニケーション支援の充実等を推進します。 A意思疎通支援の充実 障害のある人の情報保障を確保するため、手話通訳者等の派遣や養成を図るほか、広域振興局など府機関窓口における環境整備に努めます。 B選挙等における配慮等 障害のある人が選挙権を円滑に行使できるよう、選挙等に関する情報提供の充実や、投票環境の向上に努めます。 C行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 府民だよりや京都府ホームページ等を障害のある人も利用しやすくするとともに、援助や配慮が必要なことが外見からは分かりにくい方が、周囲から援助等を受けやすくなるよう、ヘルプマークの普及を促進します。 (3) 防災・防犯等の推進 障害のある人が地域社会において、安心して安全に暮らすことができるよう、防災対策を推進するとともに、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進します。 @防災対策の推進 災害時のわかりやすい情報提供や、被害を受けやすい高齢者、障害のある人などの要配慮者を適切に避難支援するための市町村の取組の支援など、防災対策を推進します。 具体的には、災害時要配慮者支援指針を基に、避難行動要支援者名簿の作成、共有、個別避難計画の推進方法など市町村が行う取組みを後押しするとともに、誰もが安心して避難所で避難生活を送ることができるよう、避難所のユニバーサルデザインを意識した設営の促進、さらに、避難所において高齢者等の避難者の二次被害を防ぐために対応できる体制を整えるため、福祉避難サポートリーダー及び災害派遣福祉チーム(京都DWAT)の養成を進めます。 また、避難所においてコミュニケーション支援が必要な障害のある人や高齢者等に配慮した機器整備を促進します。 A防犯対策の推進 ファックスやメール、アプリを活用した緊急通報の推進や、携帯端末等を活用した防災・防犯情報の提供、各種広報媒体を活用した犯罪や交通事故に遭わないための情報の発信など、防犯対策を推進します。 B消費者トラブルの防止及び被害からの救済 障害のある人の消費者被害を防止するため、関係機関と連携した地域の見守り活動や、成年後見制度の利用促進などにより、障害のある方々に係る消費者トラブルの防止及び被害からの救済を図ります。 (4) 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」等に基づき、障害及び求められる配慮等に関する理解の促進や、障害のある人とない人の相互理解を深めるための広報・啓発活動を実施するとともに、相互の交流を促進します。 また、条例及び障害者差別解消法等に基づき、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を除去するための取組を進めるとともに、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止等、障害のある人等の権利擁護のための取組を着実に推進します。 @権利擁護の推進、虐待の防止 障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法に基づき、市町村や専門職団体等と連携・協力して、障害のある人や高齢者への虐待の未然防止、早期発見・早期対応、再発防止等の取組を進めるとともに、定期的な虐待防止・権利擁護研修を市町村や事業所に対して引き続き行います。 さらに、虐待が発生し、分離が必要なとき等の緊急時に備え、シェルターとなる居室等の確保を行います。 また、成年後見制度利用促進法に基づき、障害や高齢により判断能力が十分でなくなった方々の生活を守る成年後見制度等の利用促進を図り、障害のある人等の権利擁護を推進します。 そのため、府として、家庭裁判所等と連携し、市民後見人材の養成やその活動を支える仕組みづくりや、市町村単位で設置を進めることとされている中核機関設立へ向けた支援を行い、成年後見が必要な方へ十分な支援が行き渡るように努めます。 また、今後、府が取り組む成年後見制度の利用促進には、社会福祉協議会が実施している、日常生活自立支援事業等の社会的資源を活用し、また連携することで、障害のある方の権利擁護に資するよう努めます。 A障害を理由とする差別の解消の推進 障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け、府民誰もが、障害のある人や高齢者等の自立した日常生活や社会生活を確保することの重要性について理解を深め、一人ひとりが互いを思いやり、支え合えるようにするため、幅広い府民への啓発活動を実施し、「心のバリアフリー」を推進します。 条例や障害者差別解消法等に基づく、障害を理由とした不利益取扱いや合理的配慮について、広く府民、事業者等の関心と理解を深める啓発活動を行うとともに、身近な地域で相談に応じる相談体制、調整体制を整備し、バリアの解消を支援します。 (一) ヘルプマークの普及・啓発 外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々に対して、府内においてヘルプマークの配付をしています。引き続き、多くの皆様に理解や協力を得られるよう、啓発活動等の取組を一層推進します。 ヘルプマーク 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくするマークです。 (二) コミュニケーションの支援の推進 聞こえに障害のある方をはじめ、様々な方々とコミュニケーションが円滑に行えるよう、理解の促進や啓発の取組を進めるとともに、障害の程度や状況に応じて、情報支援の選択ができるよう整備を進めます。 (5) 自立した生活の支援・意思決定支援の充実 自ら意思を決定及び表明することが困難な障害のある人に対し、必要な意思決定支援を行うとともに、障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築します。 また、障害のある人の自立と社会参加を促進するため、ライフステージに沿った様々な生活上の課題やニーズに対応した支援体制の整備を進めるとともに、障害のある人の自己選択や自己決定が尊重される利用者本位の支援を促進します。 @意思決定支援の充実 障害のある人が、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会の活動に参加することができ、自らの能力を最大限発揮できるよう支援を行います。 A相談支援体制の整備 障害のある人が、自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることができる体制を構築するため、様々な障害種別に対応した相談支援を提供する体制の整備を図ります。 B地域移行支援、在宅サービス等の充実 障害のある人が個々のニーズや実態に応じて、自らの選択・決定により必要なサービスを受けられるよう、市町村等との連携のもと、在宅サービス等の量的・質的な充実を図ります。 C障害福祉サービスの質の向上等 障害福祉サービス等の質の向上を図るため、サービスを提供する職員への研修、事業者に対する適切な苦情解決の推進、第三者評価の適切な実施等に努めます。 D福祉用具その他のアクセシビリティの向上に資する機器の普及促進及び身体障害者補助犬の育成等 補装具や日常生活用具の給付・貸付、介護・リハビリのための機器の普及促進、身体障害者補助犬法に基づく補助犬の育成等を推進します。 E障害福祉を支える人材の育成・確保 障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供する人材の養成・確保と質の向上を図ります。 (6) 保健・医療の推進 障害のある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、支援体制の充実を図るとともに、精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域において行う。 @保健・医療の充実等 高齢化が進み、障害の重度化・重複化の傾向が高まる中で、障害のある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制等の充実を図ります。 A保健・医療を支える人材の育成・確保 障害のある人等が身近な地域で必要な医療の提供等を受けられるよう、医師・看護師等の育成・確保の取組を充実・強化します。 B難病等に関する保健・医療施策の推進 難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図ります。 また、小児慢性特定疾病患者について、今後、成人難病への円滑な移行を推進するとともに、保育所や学校などの児童受入環境の整備を図るために関係機関による連携強化を図ります。 C精神保健・医療の適切な提供等 精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに、精神疾患で入院中の人の早期退院及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、精神障害のある人が地域で生活できる社会資源の整備を図ります。 D依存症対策の推進 アルコール、薬物及びギャンブル等依存症に対する普及啓発、相談機関及び医療機関の周知を図るとともに、関係機関や自助グループ、回復支援施設等との連携による支援体制の充実を図ります。 (7) 雇用・就業、経済的自立の支援 働く意欲のある障害のある人が、その適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、福祉的就労の工賃の水準が向上するような支援等を通じて、福祉的就労の充実を促進します。 @総合的な就労支援 京都ジョブパーク「はあとふるコーナー」を中心に、障害のある人の就労に関する相談から能力開発・向上、定着支援までの総合的な取組を、福祉、教育機関等とのネットワークを強化して推進します。 A経済的自立の支援 特別障害者手当や特別給付金の支給等により、障害のある人及びその家族に対する経済的負担の軽減等を図ります。 B障害者雇用の促進 障害のある人が、その適性と能力を十分に発揮することができるよう、企業との協働による雇用の場の創出と拡大を図るとともに、障害者雇用に積極的に取り組む企業を応援する取組などを推進し、障害者雇用を促進します。 C障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 障害のある人の雇用・就労を促進するため、障害特性に応じた就労支援の充実・強化を図るとともに、就職を希望する人の能力向上など就業力強化の取組等を推進します。 D福祉的就労の充実 福祉の職場で働く障害のある人の自立と社会参加を支援するため、民間企業等とも連携して、工賃向上の取組を推進するとともに、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先調達を積極的に推進するなど、福祉的就労の充実を図ります。 E京都式農福連携の推進 障害者の就農・就労人材の育成を図るとともに、農福連携に取り組む障害福祉事業所の製品の6次産業化やブランド化を支援し、障害のある人の農業分野での就労を促進します。 (8) 文化芸術やスポーツ等を通じた活動や機会の創出 障害のある人の文化芸術活動及びスポーツへの参加を通じて、障害のある人の生活を豊かにするとともに、府民の障害への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加を促進します。 @文化・芸術活動の振興 障害のある人の文化・芸術活動が活発に行われるよう、芸術系大学などと連携して、その環境整備を行い、障害のある人の社会参加の促進や、障害のある人の芸術作品の素晴らしさの周知を図るとともに、文化・芸術を通じて障害のある人とない人の交流を促進し相互理解を深めます。 特に、きょうと障害者文化芸術推進機構を通じて、芸術展の開催等、オール京都体制で障害のある人の文化芸術活動を強力に推進します。 (一) 芸術展等の開催・関係機関との連携 art space co-jinや各種展覧会(共生の芸術祭、京都とっておきの芸術祭等)での展示、様々な団体との連携(WEB活用含む)などを通して、障害のある方の芸術活動を支援し、共生への理解を深めます。 (二) アーカイブ推進 デジタルアーカイブ掲載作品及びページ内容を充実するとともに、様々な分野で掲載作品が利活用され、その結果、作家、施設等に収入が得られるようにします。 Aスポーツ、レクリエーション活動の推進 障害のある人の自立と社会参加の促進や、潤いのある生活を促進するため、スポーツ、レクリエーション活動の推進を図ります。ふれあい広場や障害者スポーツのつどい等あらゆる世代のスポーツ交流や障害者スポーツの裾野を広げる取組に加え、パラ・パワーリフティングNTCや東京2020オリンピック・パラリンピック後の障害者スポーツ支援に向けた活動により、障害のある人とない人の交流の機会を通して、相互理解の促進を図ります。 (9) 生涯を通じて学び続けられる環境の整備 障害の有無によって分け隔てられることなく、可能な限り共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、障害のある人が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむための施策を推進します。 また、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習などを通じて、障害のある人とない人との相互理解促進を図ります。 @インクルーシブ教育システムの推進 「京都府教育振興プラン」に基づき、障害のある児童生徒一人ひとりの自立や社会参加を目指し、就学前から高等学校卒業後までの一貫した特別支援教育を推進するほか、私立高等学校等に対する運営助成を通じて就学促進等を図ります。 (一) 通常の学級及び通級による指導における教育環境の整備 通常の学級においても、障害のある子どもが在籍している可能性があることを前提に、学びの過程において考えられる困難さに対応した指導の工夫や合理的配慮などの教育環境の整備を図ります。 A教育環境の整備 障害のある児童生徒が、住み慣れた地域の中で必要な支援のもと、年齢や能力、障害の特性を踏まえた十分な教育を受けられるよう、特別支援教育を必要とする児童生徒の多様な障害特性を踏まえた教育環境の整備を図ります。 (一) 特別支援学級における教育環境の整備 学びの場の柔軟な選択を踏まえた、小中学校と特別支援学校小中学部の連続性を重視した教育課程を編成するなど、専門性の高い教育環境の整備を図ります。 B生涯を通じた多様な学習活動の充実 生涯を通じて学習や情報取得ができるよう、情報提供施設等の設置運営等を支援するとともに、文化・芸術、スポーツ・レクリエーション等を通じた社会参加を促進します。 C交流及び共同学習の推進 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習など、障害のある人とない人との交流を積極的に推進し、相互の理解促進を図るなど、交流機会の拡大を図ります。 (10) 障害のある児童への支援 保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害のある児童及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した支援を身近な地域で提供できる体制の構築を図ります。 @重層的な地域支援体制の構築 障害のある児童の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な地域で提供できるように、児童発達支援センターの設置を促進します。また、児童発達支援センターを中心に、保育所等訪問支援を府内全域において利用できる体制の構築を目指します。 A重症心身障害児・医療的ケア児等に対する支援体制の整備  (一) 事業所における支援体制の充実 重症心身障害児・医療的ケア児が身近な地域で児童発達支援や放課後等デイサービス事業を受けられるよう、地域における課題の整理や地域資源の開発、人材育成等を行いながら、支援体制の充実を図ります。 (二) 医療的ケア児に対する支援の円滑な実施 医療的ケア児の円滑な在宅への移行を進めるとともに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援が受けられるよう、関係者が連携を図る協議の場を設け、総合的な支援体制を構築します。 (三) 地域でのレスパイト機能の確保 身近な地域で家族のレスパイト機能を確保できるよう、医療型短期入所の開設を促すとともに、受入体制の整備を図ります。 (四) 障害児相談支援の提供体制の確保 相談支援専門員など、医療的ケア児支援に係る関連分野を調整するコーディネーターを確保し、研修実施等により質の確保及びその向上を図りながら、相談支援提供体制の構築を図ります。 B発達障害児に対する支援 年中児スクリーニング(5歳児健診)を引き続き市町村と連携しながら実施するとともに、発達障害児の初診待機期間が長期化している状況を踏まえ、医療提供体制の強化や支援の充実に取り組みます。 C難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに、新生児聴覚検査から療育につなげる体制整備のための協議会の設置や新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための体制整備、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ります。 D子ども・子育て支援新制度における障害児の利用について (一) 障害のある児童の利用ニーズの目標設定 保育所や認定こども園等、子ども・子育て支援事業における障害児の利用ニーズについて、障害の有無にかかわらず児童が共に成長できるよう、地域社会へのインクルージョンを推進します。 (二) 医療的ケア児に対する受入体制の整備 医療的ケア児が子ども・子育て支援事業を円滑に利用できるよう、看護師の配置や、たん吸引を行うことのできる保育士の養成など推進します。 E保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 障害児通所支援の体制整備にあたり、保育所や認定こども園等の子育て支援施策との連携を図ると共に、障害のある児童の支援並びに健全な育成を進めるため、子育て支援や促進医療担当部署との連携体制を確保します。また、卒業時及び就業時において、支援の円滑な引継ぎのため、支援ファイル・移行支援シート等を活用し、学校、障害福祉サービス事業所が連携を図るとともに、教育委員会等との連携体制を確保します。 (11) 発達障害児・者への支援の充実 発達障害のある方が、身近な地域で安心して生活ができるよう、発達障害の早期発見・早期療育支援を進めるとともに、医療提供体制の充実、京都府発達障害者支援センター「はばたき」を核とした相談支援体制など、ライフステージを通じた支援体制の充実を図ります。 @乳幼児期における早期発見・早期療育支援実施 年中児スクリーニング(5歳児健診)及びその後事後支援策について、引き続き市町村と連携しながら実施するとともに((10)障害のある児童の支援B再掲)、市町村におけるペアレントトレーニング、ソーシャルスキルトレーニング等事後支援に取り組まれるよう、専門職養成等の実施等人材育成に取り組みます。 A医療提供体制の充実 府立の専門医療機関等において、初診待機期間が長期化している状況を踏まえ、専門医療機関の医療提供体制を充実するとともに、地域で発達障害の診察に一定対応可能な医師の確保に向けた研修や、かかりつけ医等の発達障害への対応力向上に向けた研修等を通じ、府全域での重層的な医療提供体制の確立を図ります。 B相談体制の充実 発達障害者支援センター「はばたき」、圏域支援センター及び地域の相談支援事業所における、発達障害のある方及びその家族等への相談支援を継続するとともに、府内3拠点に整備した相談支援拠点において、学齢期を中心とした発達障害児への相談体制の充実を図ります。 C関係機関相互のネットワーク形成及び普及啓発の推進 「京都府発達障害者支援体制整備検討委員会」等において、本府発達障害児・者施策の方向性の議論と発達障害児・者支援に係る関係機関のネットワーク形成を推進するとともに、関係団体と共同した普及啓発活動を実施し、4月2日の「世界自閉症啓発デー」を始めとした発達障害の理解促進に努めます。 3圏域障害者自立支援協議会での課題整理等 市町村、障害当事者、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療、教育、企業などの関係団体等で構成する各圏域の障害者自立支援協議会等において、以下のような現状分析・課題整理がなされました。 (1) 丹後圏域 @障害福祉計画における課題 この圏域は、府内でも高齢化率が高く、介護者のみならず障害のある方自身の高齢化によりサービス継続が困難な状況となっています。また、交通不便による移動手段確保や介護保険サービスとの連携等が大きな課題となっています。このため、「共生型」社会資源の整備や、介護保険事業所との一層の連携が求められています。 一方、職員の退職や専門職種の確保の困難等、慢性的な福祉人材不足により、各事業所は人員配置に苦労している現状があり、福祉サービスの縮小を余儀なくされる事業も出てきています。さらには、障害福祉サービスから介護保険への移行を伴う利用者や両制度を併用するケースが増え、多様化するニーズに的確に対応できる質の高い人材を安定的に確保していくことが、喫緊の課題となっています。また、人材育成の面では、研修会が都心部で多く、北部での受講機会の充実が必要です。 早期対応が重要な精神障害への支援では、精神科外来の数は増加しているものの、精神科往診ができる医療機関がなく、入院に関しても近隣圏域の医療機関の利用となっています。そのため、重症化してから医療につながるケースが多く、遠方での治療は金銭面や介護等の面から大きな負担となっています。そのため、住み慣れた地域で安心・安全に生活できる仕組みづくりや、家族支援も含む「精神障害者等にも対応した地域包括ケアシステム」の構築が急務であり、そのことは、長期入院患者の地域移行促進にとっても必要です。 発達障害者の支援においては、各市町の協議会で支援ファイルを含め、関係機関の連携による支援の充実を図っておりますが、児童発達支援センターが全市町には設置されておらず、課題となっています。また、切れ目のない支援体制の構築に向けて今後、教育分野との連携を深めていくことが必要です。 医療的ケアを必要とする重度の障害のある方への支援については、平成30年度に「医療的ケアに関するアンケート調査」を実施したところ、ケアラー支援と災害時対応が課題となっています。ケアラーの精神的、肉体的負担が大きい移動支援や、既存のサービスの縮小に伴い対応できなくなっているサービスに関する新たな仕組みづくり、災害発生時の福祉避難所等の整備等の課題が明確になりました。また、この圏域に3箇所で医療型短期入所の受入体制が整備されましたが、空床利用型であるため緊急時の対応等、一層の充実が求められています。 相談支援体制については、ニーズの多様化により、緊急対応等も含めた処遇困難ケースが多くなっており、より専門的な展開や障害者の権利擁護等を進めていく必要はあるものの、基幹相談支援センターの設置についての協議が進んでおらず、行政や各事業所が協力し合い、何とか対応している現状にあります。総合的・専門的な相談窓口である基幹相談支援センターの設置について、引き続き論議していく必要があります。 地域移行支援をスムーズに行うための、グループホーム等の入居系施設などのハード面の整備について課題を抱えていますが、民間アパートの活用等地域の新たな社会資源の掘り起こし(住む場の確保)等が重要であり、関係機関との一層の連携が求められます。 A障害児福祉計画における課題 この圏域における発達障害児への支援については、発達障害者の支援と同様、児童発達支援センターの未設置、支援ファイルの有効的な活用等の課題を抱えています。 また、専門の医療機関や関係機関が少なく、発達特性のある子どもが適切な時期に必要な専門的支援が受けられる機会の拡充と、保育所や学校生活等で集団の場での支援スキルと専門的助言を受けられる仕組みづくりや、関係機関の連携によるシステムの構築が求められています。 日中一時支援や放課後等デイサービス等余暇支援について、ニーズが増え拡充が求められていますが、受入事業所が増えない中、近年、発達障害の重度化等により1対1の支援が増えており対応する人材の確保が必要となっています。 また、この圏域では、発達障害等を抱えた子どもが一般高等学校に進学・在籍する割合が他圏域より多く、学習継続や進路等の対応に苦慮し、結果として不登校、休学、退学となる生徒がでてきている現状があります。その対策として、高等学校と福祉等関係機関の懇談会を実施し、切れ目のない支援ができる体制の構築が課題となっています。 医療的ケア児に関しては、高度医療の発達により、医療的ケアを抱えた未就学児が圏域には5名おり、今後ますます、医療・保健・教育・福祉分野と連携が必要な現状にあります。圏域の「圏域在宅療養児支援体制検討会」と連携を図り、安心・安全に子育てできる環境を整備していくことが重要です。 一方、教育面では、重度・医療ケアが必要な障害のある児童の一般校への入学受入等も進んでいますが、専門教育としての特別支援学校利用にあっては、特に重度の医療的ケアが必要な児童に関しては、スクールバスでの通学が困難なため、家族による送迎となり、精神的・肉体的な負担になっています。ケアラーの負担を軽減するため、通学支援の仕組みづくりを整備し、安心、安全に在宅生活が送れるよう社会資源の充実が求められています。 (2) 中丹圏域 @障害福祉計画における課題 この圏域では、病院・施設からの地域移行や保護者の高齢化等により、生活の場となる住居の確保が大きな課題となっています。グループホームの整備を進めている一方で、特に民間住宅への入居等は困難な場合があり、障害のある人に対する、地域住民等の理解の促進や普及啓発など地域で支える力を育む取組が必要です。 医療的ケアを必要とする障害のある人が安心して地域で暮らしていくためには、保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携して支援していくことが重要です。さらに、災害発生時には地域住民による支援も必要であり、日頃からの関係づくりが求められます。 次に、障害のある人が就労を継続するには、就労後のサポートが大切であり、仕事のことだけでなく、生活面や金銭面についても関係機関による一体的な支援体制づくりが必要です。さらに、企業側も障害者の特性等を理解したうえで、その特性に応じて能力が発揮できる就業の場を上手くマッチングし、職場定着につなげることが必要です。 福祉的就労では、工賃向上のため製品の付加価値を高め、独自の商品開発や販路拡大が求められています。 また、発達障害や高次脳機能障害、精神障害については、当事者が生活訓練、コミュニケーションスキルを学べる場所が求められており、各支援機関同士が機関の特徴や体制を明確にし当事者・家族に周知していくとともに、障害に対する理解促進を広く進めるための普及啓発が必要です。 そのため、各ケースを通して地域課題やニーズを抽出ができる相談支援事業所の一般相談支援体制の充実や、相談支援専門員の増員、相談支援の質の向上など、体制の強化が必要となっており、研修機会の充実を図るためにも、容易に研修の参加が可能な近隣地域での開催が望まれています。 A障害児福祉計画における課題 この圏域では、障害のある児童に対する地域支援体制を構築するため、児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援や保育所等訪問支援事業等の充実を図るとともに、小・中学校の特別支援学級等に通級している子どもたちの放課後児童クラブなど、受入れ先を拡充する必要があります。 また、医療的ケアについては、人工呼吸器装着児の短期入所利用が福祉型施設では受入れができず、医療型施設は数が少なく、遠方移動となったり、受入れ準備と信頼関係づくり等、本人・家族の身体的、経済的負担となっており、短期入所の利用促進が進まない現状に課題があります。 発達障害については、検診等の場を活用して早期に発見し、就学前からの早期支援が最も大切ですが、専門医が不足していることや、ニーズのある子どもが増えていることもあり、初診や療育開始までに時間がかかっています。 また、早期発見された幼児や保護者等への、指導助言等を担う支援者のスキルアップを図ることも重要と考えます。 (3) 南丹圏域 @障害福祉計画における課題 この圏域における障害福祉の推進については、南丹圏域障害児者総合支援ネットワーク「ほっとネット」内に相談支援部会、発達障害支援部会、精神保健福祉部会を設置し、ライフサイクルと多様なニーズに応じたネットワークの構築を図っているところであり、今年度には医療的ケア部会も設置する。また、専門部会に相当する場として、南丹管内地域特別支援教育総合推進事業運営協議会、京都ほっとはあとセンター南丹ブロックが設置され、併せて南丹圏域の地域課題を協議し、対応策を検討・実施しているところです。今後とも、全体会議、運営委員会の開催と併せて充実した活動が重要となっています。 また、この圏域には入院できる精神科病院がないため、精神障害のある方の地域生活支援については他の圏域とは異なり、特に地域生活維持の対策が求められています。そのため、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築事業をベースとして、この圏域独自の、「誰もが暮らしやすい地域共生社会」の実現に向けた新たなシステム開発や障害のある方に優しい地域づくりの創造が重要な課題となっています。 また、障害福祉事業においては、特定の障害福祉サービス事業に偏らないように、障害のある方の地域生活に必要な障害福祉サービス事業の適正なバランス設置が望まれています。さらには、適切な事業所運営を図るための人材確保・育成、職場環境の整備等も大きな課題となっています。 A障害児福祉計画における課題 この圏域は都市部から山間部まで幅広い地域で構成されているため、社会資源が不足している地域が見られます。障害児への支援体制を進め、支援を必要とする人に必要な福祉サービスを十分に提供するため、身近な地域で障害福祉サービスを受けられる体制整備が求められています。 また近年、発達障害のある児童等の療育を目的として放課後等デイサービス事業を中心として取り組んでいるところですが、療育の向上に向けた事業所職員の資質向上も課題となっています。 さらに、ライフサイクルを通しての支援を考えると、生活環境に変化がある就学前から就学、小学校から中学校、中学校から高等学校への切れ目のない繋ぎ支援が課題となっています。 (4) 京都市サブ圏域 @障害福祉計画における課題 この圏域では、入所施設から地域生活への移行の取組や、退院可能な精神障害のある方の精神科病院からの退院等を促進する取組と併せて、在宅生活を支えるサービスの充実を図る必要があります。それと同時に障害のある方の自立につながる生活の場や地域で活動できる場の充実、さらには、ニーズに応じたきめ細やかな相談支援を提供するための体制強化が必要となっています。 そして、障害のある方の地域での暮らしを支える基盤整備である地域生活支援拠点に求められる5つの機能(@相談、A緊急時の受入れ・対応、B体験の機会・場、C専門的人材の確保・養成、D地域の体制づくり)については、地域における複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」で整備を行いましたが、引き続き、地域生活支援拠点の機能強化を進めていきます。 また、訪問系サービスにおいては、担い手不足からヘルパー数の更なる確保が必要となっていること、日中活動系サービスにおいても、生活介護や短期入所の需要が今後も継続して伸びの上昇が見込まれていることから、福祉的人材の確保と質の向上に向けた取組が必要となっています。 居住系サービスにおいては、地域移行を今後も進めていくことを考慮すると、これまで以上にグループホームの充実を図っていく必要がありますが、報酬水準の向上の課題や、地域における理解促進等に課題があります。 就労支援については、引き続き、労働、福祉、教育など各分野の関係機関が協働して雇用促進・就労支援に取り組むとともに、就職後も継続的かつ安定的に働き続けられるよう、職場定着支援にも取り組んでいく必要があります。 A障害児福祉計画における課題 障害のある児童に関しては、発達障害に関する社会的認知の広がりにより、これまで障害があると思われていなかった人やことばの遅れ等を心配する保護者からの相談が増えてきており、身近な地域で必要な支援を受ける体制づくりが求められています。 また、発達の遅れや特性に対する早期発見・早期支援を行うために、健診、検査、療育、診断等それぞれの役割を担う関係機関のさらなる連携が必要です。 学齢期前の児童に関しては、児童発達支援事業所等の設置数は増えてきているものの、設置地域に偏在があることから、利用する支援の必要な児童が、身近な地域で療育を受けることができるよう、児童発達支援事業所等の設置を促進する必要があります。 学齢期の児童に関しては、放課後等デイサービスの事業所数が増加し続けているところですが、これに伴ってサービスの質の課題が生じています。また、学齢期の障害のある児童のニーズの多様化に伴い、一人ひとりの地域での育ちをどのように支援していくかについて検討が必要となっています。 (5) 乙訓サブ圏域 @障害福祉計画における課題 この圏域では、障害のある方の入所施設はあるものの、府全域の人口比から考えると、施設数(定員)は少なく、またその入所施設については、知的障害に対応できる施設にはなっていません。このように、この圏域では、住居系施設というハードが不足しており、地域移行を今後も進めていくことを考慮すると、グループホーム等の地域生活の整備や充実が必要であり、サービスは増加してきているものの十分ではないことから、障害がある方の在宅での生活をいかに支援していくかが求められています。 また、強度行動障害や、医療的ケアを要する障害がある方を地域で支えるために、人材育成などの基盤整備はもちろんのことながら、事業者間でのスムーズな連携や相談体制の充実、緊急時の受け入れ等の機能の他、高齢化する家族のため、利用のしやすい短期入所の確保といった機能を持つ地域生活支援拠点が求められているところです。 他には、特別支援学校の卒業生について、卒業後、年によっては違いがありますが、一般的には、生活介護を希望される傾向があるため、計画的に地域における受け入れ体制を整備していくことが必要となっています。このような中で、就労や各種訓練についても、関係機関が連携・協力して切れ目のない支援をしていくことが求められています。 そして、この圏域内には、精神科病院が2カ所ありますが、長期入院患者の退院促進に向けて精神障害がある方の生活や、それぞれの状態に応じた就労への適切な支援や、生活の場の確保が必要となっています。 A 障害児福祉計画における課題 この圏域では、障害児入所支援施設等がない中、通所支援施設については、児童発達支援や放課後等デイサービスに関しては、毎年事業所数が増えるなど充実してきているところです。 しかしながら、この圏域内においては児童発達支援センターがなく、保育所等訪問支援も数少ない状況であり、また、重症心身障害児対応の児童発達支援及び放課後等サービスも同様に数少ない状況となっており、今後これらの事業所を整備・充実させることが必要となっているところです。また、障害児相談支援事業所等についても、同様に人員の確保等、体制の充実が求められています。 (6) 山城北圏域 @障害福祉計画における課題 この圏域は、全市域で自立支援協議会(以下「協議会」という。)が設置され、また町域でも順次、設置が進んでいます。今後、それぞれ異なる背景や課題のある市町協議会と圏域協議会とが相互に連携、役割分担をしながら、地域の様々な福祉課題の抽出、対応の検討を進めていくことが必要です。 施設入所、入院の地域資源としては、療養介護を実施している南京都病院の他、施設入所支援の事業所が12箇所、精神科病院が3箇所あります。入所者・家族の高齢化が進む中、障害者施設から高齢者施設への移行も受け入れ施設が少なく進みづらい状況があります。また、重度の知的障害、発達障害、精神障害のある方を支援できるグループホーム等地域資源に限りがあるため、施設入所者、長期入院患者の地域移行が進みづらく、入所・入院の長期化が課題となっています。一方、施設入所を必要とする重度障害の待機者は毎年一定数増え続けているため、日中サービス支援型指定共同生活援助事業等により地域での生活支援を促進していく必要があります。 医療的ケアが必要な方や重度心身障害の方の緊急時の受入れ体制として、福祉型短期入所やレスパイト入院の活用等が考えられますが、看護師や支援員をはじめとする人材確保は深刻な課題となっています。また、人材確保と併せて専門的、計画的な研修の実施等、人材育成も必要です。 支援学校保護者に生徒の卒業後の進路を早期から検討いただくため、圏域協議会では毎年「圏域福祉事業所説明会」を開催していますが、事業所の送迎範囲や障害特性(医療的ケア等)により受け入れ体制等が整わないことから希望する事業所が見つからないケースがあるのが現状です。 このような課題を踏まえて、重度障害の方、障害のある方の高齢化、親亡き後の支援等に対応し、住み慣れた地域で、安心・安全な生活を支える地域づくりを進めていくため、個々のニーズや実態に応じたサービスを整備するとともに、「地域生活支援拠点」(一部の市部では拠点を整備済み。)の整備が求められています。 また、圏域協議会就労部会では、障害者雇用に取り組む企業を増やし、障害のある方の一般就労の促進を進めています。一般就労後の就労定着支援の強化、手帳を取得していない知的障害や発達障害の方への支援も課題となっています。 精神障害の方が、地域で早期の社会復帰、自立を目指すとともに安心・安全な生活が継続できるよう「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築が求められています。 圏域協議会精神部会をシステム構築のための「保健、医療、福祉関係者による協議の場」として位置付け、市町や関係機関等と連携しながら、課題について検討を進めていきます。 A 障害児福祉計画における課題 圏域では、医療的ケア児・者を支援するため、「在宅療養児・者の地域生活支援ネットワーク会議」を設置し事例検討や多職種連携、顔の見える関係づくりを推進してきました。関連分野の支援を調整する「医療的ケアコーディネーター」は、実際のケース対応に当たっての「役割の明確化」が課題となっています。 また、医療的ケア児や重度心身障害児への支援として、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス、家族のレスパイト機能を確保する短期入所、レスパイト入院が可能な医療施設等の受入体制の整備が更に必要です。 発達障害のある児童への支援では、南部地域の「発達障害児支援拠点」である京都府立こども発達支援センターを含めて3つの児童発達支援センターが設置されています。学齢児への支援を担う放課後等デイサービス事業所の新規開設が増加している中、各事業所における障害福祉サービスの質の向上や療育の質の担保に向けた更なる取組みが必要です。 圏域協議会発達部会では、発達障害のある子が、ライフステージが変わっても一貫した支援が受けられるよう教育、医療、福祉機関による課題共有の場づくりや研修会を開催しています。また、診断に至らない時点での早期支援も重要であることから、保育士の支援者向け研修を開催し、対応力強化を図っています。 (7) 山城南圏域 @障害福祉計画における課題 この圏域では、相楽地域の東部と西部で特徴が大きく異なり、少子高齢化が進む東部地域に比べ、京阪奈学研都市のある西部地域では人口増加が顕著で、若い世代の転入も多く見られます。それに伴い障害のある方も増加し、特別支援学校からの卒業生の新たな福祉サービスの利用も見込まれるため、居宅系、日中活動系ともにサービス提供体制の計画的な整備が必要です。特に重度の障害がある方に対応する生活介護などの介護系サービスへのニーズも高まっています。 また、施設から地域への移行が推進される一方、親世代の高齢化が深刻化し、親亡き後の支援体制の整備が必要となっており、グループホーム等の受け皿の整備に対する要望が圏域内でも高まっています。また、同時に地域生活支援拠点の整備も求められていますが、これについては、面的な整備が現実的であると考えられます。 就労支援については、福祉的就労から一般就労への移行が求められているところです。障害のある方が自立し、社会参加ができる共生社会を実現するため、就労の場の確保は重要であり、この圏域における自立支援協議会では、学研都市内の企業等と連携して障害のある方の一般就労へ向けた見学会・研修会等を開催しています。福祉的就労についても、就労継続支援事業所等において施設外就労の委託先や下請け受注等の開発に努め、販路開拓、農福連携などについても取り組んでいるところです。 精神障害者支援についても、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が求められていますが、この圏域内には、精神科病床、思春期外来、高次脳機能障害等対応の専門機関や社会資源等がない状況であり、限られた資源の中、精神障害のある方の自立した生活を地域全体で支える体制整備が課題となっています。 このような現状やニーズが高まっているものの社会資源が不足しており、障害福祉サービス事業者支援の充実や一般就労を含む就労の場の確保を図るなど、計画的な整備をこの圏域においても図っていくことが必要ですが、入所施設や精神病床、専門機関の整備については現実的に厳しく、今後も、他圏域の専門機関や社会資源との連携強化を進めつつ、この圏域内においては福祉と医療、教育等他分野とのさらなる連携強化が必要です。そこで、この圏域の自立支援協議会や市町村の自立支援協議会、相談支援事業所を中核として、支援ネットワークの構築・強化を推進していきたいと考えます。 A障害児福祉計画における課題 障害のある児童を取り巻く福祉サービスについては、就学前の療育、就学後の放課後支援のニーズが高まっていますが、特に発達障害のある児童に対する支援については、圏域内に児童発達支援センターがない状態を解消し、整備することが急務です。また、圏域の自立支援協議会の発達支援部会及び発達障害児等支援体制検討会議等において、医療・保健・教育・福祉等の連携及び支援体制の構築、ペアレント・トレーニングやティーチャートレーニング、支援ファイルの普及推進等に取り組んでいますが、引き続き、ライフステージを通じた切れ目のない支援提供に一層努めるとともに、圏域内の今後の施策推進の全体像(ビジョン)を策定し、支援体制の強化を図ります。 また、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所、医療的ケア児に対応できる事業所、短期入所、レスパイト入院先等が不足していることから、圏域の自立支援協議会に医療的ケア部会を立ち上げ、医療、教育を含む他分野との連携を深めた協議の場を設置したところです。今後、更なる支援体制の整備を進めていきたいと考えます。 (8) 課題のまとめ @障害福祉計画における課題のまとめ 各圏域の課題をまとめると次のような項目に取りまとめることができます。 項目:高齢化・過疎化 課題 ・交通不便による移動手段確保 ・高齢化する障害のある方への支援体制の整備 ・親世代の高齢化、親亡き後の支援体制の整備 項目:地域移行や生活支援を支える各種障害福祉サービスの基盤の整備 課題 ・住居系施設(グループホーム等)ハード整備 ・相談支援体制の強化 ・精神障害のある方等にも対応した地域包括システムの構築 ・事業所の基盤整備、連携、相談体制の充実 ・緊急時の受け入れ体制の整備・充実 項目:就労支援・工賃向上 課題 ・障害者就労に対する企業の理解促進、啓発 ・就労後の職場定着支援 ・製品の付加価値向上、商品開発、販路拡大 項目:社会への啓発 課題 ・共生社会への地域の理解促進・普及啓発 項目:人材の確保・育成 課題 ・職員の人材確保や育成、研修機会充実 ・職場環境づくり 項目:災害時対応 課題 ・福祉避難所等の整備 ・地域住民による支援 A障害児福祉計画における課題のまとめ 各圏域の課題をまとめると次のような項目に取りまとめることができます。 項目:障害児支援体制の整備 課題 ・発達障害の早期発見・早期支援ができる体制の整備や関係機関の連携 ・発達障害に関する相談支援体制づくり ・支援ファイルの有効的な活用 ・児童発達支援センターの整備 ・医療的ケア児の環境整備(医療、保健、教育、福祉分野の連携) ・短期入所、日中活動の場の拡充 ・児童発達支援、日中一時支援、保育所等訪問の充実 ・医療的ケア児対応事業所、レスパイト入院先不足 項目:就学期における支援 課題 ・放課後等デイサービス事業所の拡充・質の向上 ・卒業後の就労支援 ・小中高での切れ目のない支援 ・特別支援学級に通級児の受け入れ先拡充 ・医療的ケア児の通学支援の整備 4圏域の課題等を受けての施策の方向性 各圏域の課題整理等を踏まえた施策の方向性を次のとおり設定します。 (1) 高齢化・過疎化について ますます高齢化がすすむ障害のある方への支援体制について、高齢担当部局との連携を行いつつ、地域の受け入れ等、確実な支援を行えるよう取り組むとともに、親世代の高齢化、いわゆる「親亡き後」の障害のある方の支援について、権利擁護をはじめとした各種サービスの充実に努めます。 (2) 地域移行や生活支援を支える各種障害福祉サービスの基盤の整備について 地域移行を進めるためには、住居系施設(グループホーム等)といったハード整備等が重要となってくることから、誘致や呼びかけを積極的に行い、基盤の拡充が行えるように取り組みます。 また、障害のある方の日々の課題に対応できる相談支援の強化に努めます。 併せて、緊急時にスムーズに受け入れることのできる体制の整備として、地域生活支援拠点等の取組も進めていきます。 (3) 就労支援・工賃向上について 今後ますます、障害のある方の就労について適切な配慮や理解が求められることから、引き続き、府内の企業に対し、障害者理解を呼びかけていきます。 また、農福連携の取組をとおし、就労機会の拡充や、工賃向上といった様々な施策を展開していきます。 (4) 社会への啓発について 障害のある人もない人も地域の担い手となり地域で安心して暮らせる共生社会を実現するためには、障害特性や合理的配慮の提供についての理解促進が重要であり、引き続き普及啓発に取り組みます。 (5) 人材の確保・育成について 人材育成の要となる研修の回数の増加や府北部での開催機会の検討など、研修機会の確保を行うとともに、自立支援協議会人材育成部会も活用した圏域毎の人材育成の取組を進めていきます。 (6) 障害児支援体制の整備について 療育施設や保育所の整備、日中活動の場の拡充など、ニーズに応じたサービス体制の拡充をはかるとともに、医療的ケアの必要な児童に対して、早期の対応ができる支援体制の構築や関係機関との連携がとれるよう取組を進めます。 (7) 就学期における支援について 就学前から高等学校卒業までの期間を通じて、切れ目のない支援を行えるよう、課題共有や関係機関と連携できる体制整備に取り組みます。 第3章、各年度の障害者支援施設及び障害児入所施設の必要入所定員数 令和5年度までの各年度における障害者支援施設及び障害児入所施設等の必要入所定員総数について、次のとおり必要入所定員数を設定することとし、市町村や関係施設及び事業所と連携を図りつつ、地域の実情・ニーズに応じた整備を進めていきます。 1障害者支援施設 障害者支援施設について、次のとおり必要入所定員数を設定することとします。 必要入所定員数、令和3年度:2,349人分、令和4年度:2,343人分、令和5年度:2,331人分 2障害児入所施設 障害児入所施設について、次のとおり必要入所定員数を設定することとします。 必要入所定員数、令和3年度:125人分、令和4年度:125人分、令和5年度:125人分 第4章、地域生活支援事業の実施 1専門性の高い相談支援事業 ・発達障害者支援センターはばたき及び発達障害者圏域支援センター(府内6箇所)において、発達障害に係る相談支援を行います。また市町村、保育所、学校、福祉施設、就労関係施設等に対して、指導・助言を行うとともに、発達障害に関する府民への理解促進のための普及啓発を行います。 ・高次脳機能障害のある人に対し、支援拠点における相談支援を継続して実施するとともに、医療機関、障害福祉サービス事業者等への研修会を開催し、普及・啓発に努めます。また、支援機関相互の連携会議により、地域における高次脳機能障害のある人への支援体制の充実を図ります。 2意思疎通支援を行う者の養成・派遣等事業 聴覚や視覚に障害のある人の意思疎通を支援し、社会参加を促進するため、手話通訳者、要約筆記者、点訳・朗読の各奉仕員、盲ろう者向け通訳・介助員及び失語症者向け意思疎通支援者の養成を積極的に進めるとともに、派遣事業も推進し、障害のある人の情報保障により資するよう、取組を進めていきます。 3広域的な支援事業 ・各障害保健福祉圏域に障害者自立支援協議会を設置し、就労支援や医療的ケア、精神障害、発達障害などの各専門部会を置いて、ゼネラルケアマネージャーを中心とする関係機関等とのネットワークを構築し、困難事例等への広域的な対応を図ります。 ・「京都府障害者自立支援協議会」を設置するとともに、市町村を越えた広域調整を担う組織として各障害保健福祉圏域に「圏域障害者自立支援協議会」を設置し、府障害福祉計画の進行管理及び府全体の相談支援体制の構築に向けて取組を進めます。 4サービス・相談支援者・指導者育成事業 障害福祉サービスや相談支援が円滑に実施されるよう、サービス等の提供を行う方やサービス等提供者に対して必要な指導を行う指導者を育成、サービス等の質の向上を図ります。 具体的には、障害支援区分認定に携わる方、相談支援従事者、サービス管理責任者、居宅介護従業者等、身体障害者・知的障害者相談員、音声機能障害者発声訓練指導者等の育成について、地域の実情などを勘案しながら取り組みます。 5任意事業・地域生活支援促進事業等 1〜4に掲げた事業に加えて、府内市町村と連携をとりつつ、広域的な観点から、日常生活支援に関する事業や社会参加を実現する支援に関する事業、就業・就労支援に関する事業等を実施し、障害のある方の自立した生活の実現に取り組みます。 第5章、障害福祉サービス等の人材確保及びサービスの質の向上の取組 1人材の養成・確保 障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、実務経験等を踏まえ、現場においてサービスが提供できる人材を養成し、質の向上を図るとともに、必要数が増加している福祉的人材の確保等の取組を一層推進します。 ・障害のある人が個々のニーズや実態に応じて、自らの選択・決定により必要なサービスを受けられるよう、質の高い相談支援やサービス等利用計画の適切な作成等ができる相談支援従事者等や個別支援計画の適切な作成ができるサービス提供に係る責任者を確保するとともに、計画作成のスキルの向上等、相談支援に携わる者に必要な技術を習得できるよう養成を行います。 また、強度行動障害や高次脳機能障害がある人に対して適切な支援を行える者を養成します。 ・障害のある人が地域で安心して暮らせるために、精神に障害のある人、聴覚や視覚に障害のある人、知的障害のある人など障害特性に応じたヘルパーやボランティアなどの人材の養成・確保を図ります。 特に地域の市民人材の活用を行い、人材確保を図るとともに、研修を充実させ、質の高い人材の養成に努めます。 ・障害のある人の地域生活を支えるため、視覚に障害のある人のための同行援護従事者や点訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成事業の充実を図るなど、人材の養成・確保に努めます。また、聞こえのサポーターを養成し、聴覚に障害のある人への理解促進を図るとともに、手話通訳者等養成事業への参加を促します。 ・精神障害のある人の地域生活を支援するため、支援プログラムを習得し、個別訪問により精神障害のある人を支える家族に本人への対応方法等を助言・指導できる人材を引き続き養成します。 ・基幹相談支援センターや児童発達支援センターなどの地域の拠点において指導的な役割を担って活躍できる人材や、医療的ケア児や発達障害など、障害特性に応じた専門分野に対応できる人材の育成確保に努めます。 ・「きょうと福祉人材育成認証制度」により、若者等の人材育成と定着に取り組む事業所を認証し、その取組を支援・促進するとともに、先進的な取り組みを進める法人に対しては上位認証として、さらなる取り組みを推奨します。 ・府北部地域における福祉人材の養成・確保及び現任職員の資質向上等を図るために市町村と府が連携・協力して構築した「京都府北部福祉人材養成システム」を推進し、府北部地域において福祉人材の確保・定着を支え、どの地域でも安心して、高水準のサービスが受けられるよう取組を進めます。 ・研修を行うことのできる講師やファシリテータ等の人材を確保する体制の構築により、職員の質の向上の持続的な維持に努めます。 2サービスの質の向上等 障害福祉サービス等の質の向上を図るため、サービスを提供する職員への研修、事業者に対する適切な苦情解決の推進、第三者評価及び障害福祉サービス等の情報の公表制度の適切な実施等に努めます。 ・障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供する事業者の指導・監督を適切に行うとともに、介護職員による喀痰吸引等の医療的ケアに関する研修、ヘルパーの養成研修、相談支援従事者の養成・確保を推進する研修など、サービス提供人材の確保と質の向上を図ります。 ・福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、事業者における適切な苦情解決の促進を図るとともに、事業者段階では解決の困難な苦情については、公正・中立な第三者機関である運営適正化委員会により、福祉サービスに関する苦情解決の体制整備とその適性な運用を図ります。 ・京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構によるサービス提供事業者の第三者評価を促進し、サービス提供事業者の組織運営及びサービス提供内容等の透明性を高めるとともに、サービスの質の向上・改善を支援と、障害福祉サービス等の情報の公表制度の運用を通じて利用者の適切なサービスの選択を支援します。 第6章、計画の達成状況の点検及び評価 障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析を行い、各年度において、「京都府障害者施策推進協議会(京都府障害者自立支援協議会)」をはじめとした関係機関に対して、本計画の達成状況等の報告を行うこととし、サービス基盤整備の状況等の点検及び評価を行います。 また、これらの状況、京都府障害者基本計画、関連施策等の動向を踏まえつつ、必要があると認めるときは、障害福祉計画等を変更すること、その他計画達成のための対策を講じます。また、その結果について、ホームページ等に公表します。 第7章、計画の成果目標の設定 サービス等の提供体制の確保に係る目標として、国の指針に則して成果目標を設定するとともに京都府独自の目標も設定します。 1福祉施設入所者の地域生活への移行 令和元年度末時点における福祉施設入所者のうち、令和5年度末までに、150人以上の方がグループホーム等で生活することを引き続き目指します。 (参考)令和元年度末の福祉施設入所者数:2,373人 2精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 (1)障害保健福祉圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 圏域ごとに設置した保健、医療、福祉の協議の場について市町村にも設置を促すとともに、市町村や市町村設置の協議の場と連携して、圏域の課題等に取り組みます。 (2)精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 令和5年度末の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数を、次のとおり設定し、地域移行を促進します。 精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数:316日以上 (3)精神病床における1年以上の長期入院患者 令和5年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数を、次のとおり設定し、地域移行を促進していきます。 精神病床における1年以上長期入院患者数:2,440人 (4)精神科病床における退院率 精神科病院への入院者について、次のとおり地域生活へ移行することを目指します。 @令和5年度における入院後3箇月時点の退院率 : 69.1%以上 A令和5年度における入院後6箇月時点の退院率 : 88.4%以上 B令和5年度における入院後1年時点の退院率 : 93.1%以上 (参考)令和元年6月の1箇月間の入院患者数:854人 3地域生活支援拠点等の整備 地域生活支援拠点等について、令和5年度までに圏域または各市町村の設置を目指します。 (参考)令和2年4月1日現在の地域生活支援拠点数:8拠点 地域生活支援拠点 障害のある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え原則として次のような機能を備えた拠点のことを言います。 @相談、A緊急時の受け入れ・対応、B体験の機会・場、C専門的人材の確保・養成、D地域の体制づくり 4福祉施設から一般就労への移行  (1) 福祉施設から一般就労への移行 令和5年度における福祉施設から一般就労への移行者数について、令和元年度の移行実績を上回る480人以上を目指します。 (参考)令和元年度の移行実績:378人 (2) 就労定着支援事業による支援 就労定着支援事業においては、令和5年度における目標を次のとおり設定します。 @就労定着支援事業の利用者:一般就労に移行する者のうち7割 A就労定着率が8割以上の就労定着支援事業所:全体の7割以上 5障害児支援提供体制の整備等  (1) 児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 重層的な地域支援体制の構築に向け、令和5年度までに各市町村に児童発達支援センターを設置することを目指し、設置を促すとともに、保育所等訪問支援について、府内全域においてサービス利用できるよう、提供体制の整備を促します。 (2) 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図るために、中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに、新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための体制を整備します。 (3) 児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所について、令和5年度までに各市町村に確保できるよう、事業所の整備を促します。 (4) 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 令和5年度中に、府域単位、圏域単位、市町村単位で、医療的ケア児の支援のため、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場及び医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの設置を促します。 (5) 発達障害のある児童への支援の充実 発達障害のある児童の早期発見・早期療育のため、年中児スクリーニング(5歳児健診)及び事後支援(ソーシャルスキルトレーニング(SST)、ペアレントトレーニング、保育所・幼稚園の巡回支援等)を全市町村で取り組むよう促します。 6京都府の取組について  (1) 京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例の普及・啓発について 「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」について、パンフレットや事例集の作成・配布をはじめとした普及・啓発活動をさらに強化し、広く府民に理解を促します。 京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例 @不利益取扱いの禁止、A社会的障壁の除去のための合理的な配慮、B相談体制の設置、C不利益取扱いに関する助言、あっせん、D共生社会の実現に向けた施策の推進等を掲げ、障害のある人もない人も、全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らせる共生社会の実現を目指し条例として施行しました。 (2) ヘルプマークの普及啓発について 「ヘルプマーク」について、広く府民に理解を促すため、関係行政機関・教育機関・公共機関等に呼びかけ、普及・啓発活動をさらに強化します。 (3) 京都式農福連携の取組について 本府において担い手の減少が進む農業分野と、障害のある方等の働く場の確保を求める福祉分野の連携を行う農福連携に取り組んでおり、農福連携を軸に障害のある方をはじめ地域の多種多世代の人々が地域の「担い手」となる地域共生社会づくりを推進します。 ・令和5年度までの農福連携事業所の工賃(賃金)支払総額:2憶円 農福連携キャリアパス制度  障害のある方の農業に関する知識技能を認証という形で評価し、見える化することにより、本人の意欲向上や就労につなげる京都府独自の制度。技能に応じ段階をわけた認証を実施する。