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障害福祉サービスを利用したときにかかる費用

負担軽減1 利用者負担額の上限

利用者負担は、福祉サービスを利用するごとに、原則1割の利用料が必要です。

ただし、所得に応じて以下の区分の上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

所得階層区分 上限月額
  国(軽減措置後)  
生活保護 0円  
市町村民税非課税   0円  
    0円
   
市町村民税課税 市町村民税所得割16万円未満

9,300円(市町村民税所得割16万円未満)*入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者を除きます。

 

37,200円(市町村民税所得割16万円以上)

 
市町村民税所得割16万円以上  

 

負担軽減2 高額障害福祉サービス費

同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、同一月の利用者負担の合算した額が上記の国制度の上限額を超えた分は高額障害福祉サービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。

負担軽減3 入所者等の個別減免

入所施設やグループホームを利用している人のうち、預貯金等が一定額以下の人には国制度の上限月額の減免制度があります。

※この制度は暫定措置です。

食事や光熱水費等の実費負担

施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。ただし、所得の低い人は負担が軽減されます。

実費負担の軽減1 入所施設を利用している人への補足給付

20歳未満の施設入所者の場合

20歳未満の人の実費負担は、保護者が子どもを養育する一般の世帯で通常必要な費用と同じくらいの負担になるように補足給付が行われます。

20歳以上の施設入所者の場合

生活保護や低所得(市町村民税非課税)の人は、申請により補足給付が行われ、負担が軽減されます。

実費負担の軽減2 通所施設等の食費負担の軽減

生活保護や低所得(市町村民税非課税)の人は、食費のうち人件費相当分は給付され、食材料費のみを負担します。

生活保護への移行を防止

利用者負担のために生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象とならない額まで負担額を引き下げます。

  • 障害福祉サービスの1割負担のために生活保護の対象となる場合は生活保護の対象とならない額まで月額負担上限額の区分をさげます。
  • 施設入所者で、食費等の実費負担額を負担すると生活保護の対象となる場合は生活保護の対象とならない範囲まで補足給付を増額します。

※詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください

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