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自立支援医療を利用したときにかかる費用

これまでの公費負担医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)が「自立支援医療」となり、利用者は原則1割の医療費を支払います。
ただし、京都府と市町村が協調して、下記のとおり国制度より低い上限月額を設定することにより、負担を軽減します。(暫定措置)

所得階層区分 上限月額
京都府・市町村 京都府・市町村
一般 重度かつ継続 一般 重度かつ継続
生活保護 0円 0円
市町村民税非課税 収入が年間80万円
(障害基礎年金2級相当)以下
2,500円 1,250円
上記以外 障害基礎年金1級及び
特別障害者手当のみ
5,000円
上記以外 2,500円
市町村民税課税 市町村民税所得割3万3千円未満

医療保険の負担上限

〈育成医療〉
市町村民税所得割
3万3千円未満
5,000円(*1、*2)

市町村民税所得割
3万3千円以上
10,000円(*1、*2)

5,000円 10,000円(*1、*2) 2,500円
市町村民税所得割
23万5千円未満
市町村民税所得割
16万円未満
10,000円 18,600円(*1、*2) 5,000円
市町村民税所得割
16万円以上
37,200円(*1、*2)
市町村民税所得割
23万5千円以上
給付対象外 20,000円(*2) 給付対象外 20,000円(*2)

 

*1 育成医療を利用される方については、世帯の市民税所得割合計額が3万3千円未満の場合は5,000円、3万3千円以上の場合は10,000円が負担上限額となります(育成医療の軽減措置)。

*2 「育成医療の軽減措置」及び「市民税所得割23万5千円以上で『重度かつ継続』に該当する方への自立支援医療の支給認定」については平成24年3月末までの経過的特例となっています。

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