その他の軽減策(施設入所の知的障害児(者)についての軽減策)
施設入所の知的障害児(者)についての軽減策
施設入所の知的障害児(者)で、福祉医療制度の対象とならない人は、医療費の自己負担額が原則3割負担になりますが、京都府と市町村が協調して、負担が重くならないよう、所得に応じて自己負担を1割に軽減します。(暫定措置)
※詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
施設入所の知的障害児(者)で、福祉医療制度の対象とならない人は、医療費の自己負担額が原則3割負担になりますが、京都府と市町村が協調して、負担が重くならないよう、所得に応じて自己負担を1割に軽減します。(暫定措置)
※詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。