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その他の軽減策(施設入所の知的障害児(者)についての軽減策)

施設入所の知的障害児(者)についての軽減策

施設入所の知的障害児(者)で、福祉医療制度の対象とならない人は、医療費の自己負担額が原則3割負担になりますが、京都府と市町村が協調して、負担が重くならないよう、所得に応じて自己負担を1割に軽減します。(暫定措置)

※詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください

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