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地域生活支援事業

障害のある人がその有する能力や適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として、以下の地域生活支援事業を実施します。

市町村

  • 相談支援事業
  • コミュニケーション支援事業(手話通訳等)
  • 日常生活用具等給付事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム等その他必要な事業

※事業内容は市町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

京都府

  • 専門性の高い相談支援事業
  • 広域的な支援事業
  • その他事業(研修事業など)

 

 

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