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障害児通所・入所施設の指定(更新)手続きについて

1.児童福祉法に基づく障害児通所・入所支援事業等について

児童福祉法が適用される障害児通所支援事業・障害児入所支援事業を行うには、障害児通所支援事業者及び障害児入所施設として指定を受ける必要があります。

指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設は、京都府条例及び規則で定める「人員、設備及び運営基準」に則して事業を行うこととされています。

【重要】障害福祉サービス事業所等からの加算や指定に関する問い合わせは、保健所(京都市内は京都市)で承っています。窓口一覧はこちら(PDF:75KB)

2.事前準備(指定の要件(基準)の確認等)

 指定事業者になるためには、京都府条例及び規則で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要がありますので、十分に基準等を理解した上で、次に記載する申請に係る留意点を踏まえ、事業を計画してください。

 京都府の基準条例においては、現在の国の基準を基本的にそのまま取り入れることとした上で、府民の安心・安全を図ることが最も重要であるという観点から、指定障害児通所支援及び指定障害児入所施設等から暴力団排除の規定を追加しています。

 指定基準等は次のとおりです。下記以外にも関係する省令や通知が数多くありますが、内容を知りたい方は、厚生労働省令ホームページをご覧いただくか、書籍等でご確認ください。

 

事業種別

条例

規則

児童発達支援センター

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例【作成中】(平成24年7月27日京都府条例第36号)


児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例【作成中】(平成24年7月27日条例第34号)

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則【作成中】(平成24年9月14日京都府規則第51号)


児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則【作成中】(平成24年9月14日京都府規則第49号

障害児入所施設

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例【作成中】(平成24年7月27日京都府条例第35号)

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例施行規則【作成中】(平成24年9月14日京都府規則第50号)

  • 児童発達支援センター、障害児入所施設は児童福祉施設として、別途、次の条例及び規則に係る基準を満たす必要があります。

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例【作成中】(平成24年7月27日京都府条例第36号)

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則【作成中】(平成24年9月14日京都府規則第51号)

  • 障害児相談支援の事業者指定については市町村に指定権限がありますので、開設予定地の市町村にお問い合わせください。
  • 京都市内で開設予定の指定障害児通所・入所支援事業等に係る相談、申請については、京都市の所管となっております。

    (京都市窓口京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課TEL:075-746-7625)

[申請に係る留意点]

〇法人格の必要性

障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の申請は、原則として、法人格を有する方が行えます。

なお、児童福祉法第21条の5の15第3項の各号のいずれかに該当する者及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例第4条、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例第4条の規定により京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号イ及びエに掲げる者は、障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の指定はされません。

事業者指定の欠格要件(PDF:170KB)

また社会福祉法第2条第2項第2号の規定により、障害児入所施設は国、地方公共団体、社会福祉法人が運営するのが原則であり、それ以外の組織で運営をする場合には、都道府県知事の許可が必要です。

 

〇定款等について

法人の定款等には障害児通所支援・入所支援事業を実施することについての記載が必要です。

したがって、法人が新たに障害児通所支援・入所支援事業等を始める場合や新たなサービスを提供する場合は、定款等の変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。

3.申請から指定までの流れ

(1)事前相談

指定に係る基準の説明、事業者の事業計画の確認、質問等の受付を行います。サービスごとに事前相談票(事前相談票・施設事前相談票、申請法人等の概要、従業者一覧表、資金計画の状況、既指定事業所の概要)に記入の上、申請窓口に持参願います。
(相談窓口)(PDF:114KB)

  • 事前相談は、京都市以外の市町村で開設を希望されている障害児通所支援事業については、事業所所在地を所管する各保健所(広域振興局健康福祉部)福祉課において受付を行っています。又、障害児入所施設については健康福祉部障害者支援課において受付を行っています。
  • 事前相談は予約が必要です。窓口にお越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。
  • 事前相談は、申請者にお越しいただくことを基本としています。代表者、管理予定者等、事業内容を把握し、決定権を持つ方にお越しいただければ相談が円滑に進みます。
  • 障害児通所支援事業所及び障害児入所施設は、設備要件等を満たす必要があります。建物等の新築・改修等の工事等を伴うものについては、図面協議を行う必要がありますので、必ず工事着工前に相談してください。
    上記の指定基準の設備に関する基準以外に、建築基準法、京都府福祉のまちづくり条例に定める基準、消防法に定める基準等が遵守されている必要があります。これらは、土木事務所が審査します。
  • 既指定事業者が新たな障害児通所支援・障害児入所支援事業に係る指定、既指定事業の拡大などを行う場合は、実地指導等を行う場合があります。
    実地指導の結果、改善が求められたり、自主返還が生じた場合は、改善結果や返還処理が確認されるまでは、申請書等の受理は行えませんのでご注意願います。
  • 他府県で指定を受けている事業者が、府内で新たに事業を実施する場合には直近の実地指導等の結果を提出いただくことが必要です。

(留意事項)

注1※事前相談には、必ず事前相談票を作成の上、来所をお願いします。

注2※事前相談票には、自らの事業計画を踏まえて、可能な限りの内容を記入の上、相談するようにしてください。

(2)申請

  • 申請書の書き方や添付書類は、サービスの種類ごとに異なります。
  • 申請書及び添付書類の様式については、このホームページからダウンロードできますので御利用ください。
  • 事前相談が済みましたら、京都府保健所等から申請書類の提出についてお伝えします。
  • 申請書の受理に当たっては、申請受付窓口にて申請者と対面の上、申請書類の確認等を行いますので、窓口には必ず代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方がお越しください。

(3)受理

  • 申請書類の内容に問題がない場合は、受理となります。
  • 申請書類において多数の記入漏れや重要な不備があった場合には、受理できません。
  • 申請書類受理後、審査を行います。
  • 申請書の受理から指定までの期間は、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、2箇月を標準処理期間として設定しています。

(4)審査

  • 書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の「補正」を指示させていただきますので、速やかに御対応願います。(当該補正に要した期間については、標準処理期間から除かれます。)
  • 申請内容が、基準に定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たしているかなどの審査を行います。
  • 審査の一環として、指定の前に現地確認を行うことを基本としています。現地確認は、日程調整の上、予定事業所において、人員、設備及び各種マニュアル類の作成状況等を現地で確認させていただきます。
  • 障害児通所支援事業所及び障害児入所施設は、設備要件等の建物構造に関する基準を満たす必要があります。上記現地確認時に併せて実測確認を行う場合があります。

(5)指定

  • 提出いただいた申請書類、現地確認の結果を踏まえた審査を行い、特に問題等がなければ障害児通所支援事業者又は障害児入所施設として指定します。
  • 指定となった事業者に指定通知書をお渡ししますので、担当者と日程調整の上、窓口までお越しいただくこととなります。
  • 指定通知書の再発行はいたしませんので、大切にしてください。

(6)新規事業者説明会

  • 新規指定事業者を対象とした「新規指定事業者説明会」を隔月で開催しています。
  • 事業開始後の変更届等の手続きや通所給付費に係る請求概要等、事業運営の上で重要となる事項の説明を行いますので必ず出席願います。

(7)公示

  • 新規指定事業者は、京都府公報に登載及びワムネット京都府ページに掲載します。

(8)様式のダウンロードについて

〇事前相談に係る様式

様式番号 様式名

様式1

事前相談票(EXCEL:57KB)

様式2

申請法人等の概要

様式3

従業者一覧表

様式4

資金計画の状況(EXCEL:33KB)

様式5

既指定事業所の状況

 

〇指定申請に係る様式

  • 申請書、付表及び参考様式等
様式名
児童発達支援(児童発達支援センター)(エクセル:87KB)
児童発達支援(児童発達支援センター以外)(エクセル:106KB)
医療型児童発達支援(エクセル:86KB)
放課後等デイサービス(エクセル:106KB)
保育所等訪問支援(エクセル:103KB)
居宅訪問型児童発達支援(エクセル:105KB)
障害児入所支援(福祉型障害児入所施設)(エクセル:87KB)
障害児入所支援(医療型障害児入所施)(エクセル:86KB)

〇作成すべきマニュアル等(現地確認時に確認します。)

  • サービス提供マニュアル
  • 非常災害対策計画
  • 苦情処理対応マニュアル
  • 緊急時対応マニュアル
  • 事故防止、事故発生対応マニュアル
  • 衛生管理、感染症対策マニュアル

 

〇国関係省令・通知(人員、設備及び運営の詳細について)

  • 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について【作成中】(平成24年3月30日障発0330第12号)
  • 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について【作成中】(平成24年3月30日障発0330第13号)
  • 児童福祉施設最低基準【作成中】(昭和23年厚生省令第63号)

 

〇国関係省令・通知(報酬について)

  • 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準【作成中】(平成24年厚生労働省告示第122号)
  • 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について【作成中】(平成24年3月30日障発0330第16号)
  • 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準【作成中】(平成24年厚生労働省告示第123号)

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp