ここから本文です。

就労系サービスに関する留意事項

1 障害者就労支援マニュアル、調査研究等

 以下の厚生労働省ホームページに、障害者就労支援マニュアル等参考資料が掲載されていますので、お知らせします。

障害者の就労支援対策の状況(外部リンク)

2 就労支援等の事業に関する会計処理の取扱い(就労支援事業会計基準)

 就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型(以下「就労支援」という。)(生活介護の適用は任意)の事業における会計については、指定事業所又は指定障害者支援施設(以下「指定事業所等」という。)ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計とその他の事業の会計を区分すべきことが定められ、具体的な会計処理に関する取扱いについては、「就労支援の事業の会計処理の基準」(就労支援事業会計処理基準)に定められています。
 なお、社会福祉法人は新社会福祉法人会計基準の規定に従い処理することとされています。

(1)作成する書類

 書類の概要は以下のとおりです。

 様式(エクセル:61KB)

  • 別紙1 就労支援事業事業活動計算書

 事業所の損益状況を把握するために作成します。
 便宜上、新社会福祉法人会計基準を参考とした様式が示されていますが、実際には、各法人制度で使用することとされている会計基準において相当する様式に記載して頂き差し支えありません。

  • 別紙2 就労支援事業事業活動内訳表

 複数の就労支援事業所等を運営する場合に作成します。

  • 表1 就労支援事業別事業活動明細書

 就労支援事業の各サービス区分毎の損益状況を把握するために作成します。

  • 表2 就労支援事業製造原価明細書

 表1の内訳として製造業務に係る費用を把握するために作成します。

  • 表3 就労支援事業販管費明細書

 表1の内訳として販売業務に係る費用を把握するために作成します。

  • 表4 就労支援事業明細書

 就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合に、表2及び表3の作成に替えて表4を作成すれば足りることとされます。
 この場合、就労支援事業事業活動計算書(別紙1)上は、「当期就労支援事業製造原価」を「就労支援事業費」と読み替え、「就労支援事業販管費」を削除して作成します。
 また、(表1)「就労支援事業別事業活動明細書」を作成の際には、同明細書上の「当期就労支援事業製造原価」を「就労支援事業費」と読み替え、「就労支援事業販管費」を削除して作成します。

  • 表5~表8 多機能型事業所用

 上記の類似書類として表5~表8を作成します。

(2)積立金の積み立て

 次のような特定の目的の支出に備えるため、理事会の議決に基づき就労支援事業事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から一定の金額を次の積立金として計上することができるものとされ、また、積立金を計上する場合には、同額の積立資産を計上することによりその存在を明らかにしなければならないとされています。
 積立金及びそれに対応する積立資産の増加及び減少状況を示す明細表として、その他の積立金明細表(別紙3)及びその他の積立資産明細表(別紙4)を作成してください。
 なお、次の積立金は、当該年度の利用者賃金及び利用者工賃の支払額が、前年度の利用者賃金及び利用者工賃の支払実績額を下回らない場合に限り、計上できるものとされています。

種別 説明 各年度の積立限度額 積立上限額
工賃変動積立金 毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃(過去3年間の最低工賃(天災等により工賃が大幅に減少した年度を除く。))の補填に備えるため 過去3年間の平均工賃の10%以内 過去3年間の平均工賃の50%以内
設備等整備積立金 就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための資金需要に対応するため 就労支援事業収入の10%以内 就労支援事業資産の取得価額の75%以内

 

(3)共通経費の按分

 複数の事業に共通する支出に係る按分方法等については、「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」(平成13年3月28日老振発第18号厚生労働省老健局振興課長通知)に準ずるものとされていますが、これにより難い場合は、当該通知とは別に実態に即した合理的な按分方法によることとして差し支えありません。

「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」(平成13年3月28日老振発第18号厚生労働省老健局振興課長通知)(PDF:817KB)

3 就労継続支援A型関係

(1)経営改善計画

 就労継続支援A型事業所においては、平成29年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)が一部改正され、事業の適正な運営のため、就労支援事業収益から就労支援事業活動経費を控除した額により利用者に対する賃金を支払うこととなりました。

 

(賃金及び工賃)
第192条 (略)
2 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
3 指定就労継続支援A型事業者は、第190条第2項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
4 (略)
5 (略)
6 賃金及び第3項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

 

 また、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき、都道府県等は実地指導又は就労支援事業別事業活動明細書等を提出させることにより実態を把握し、上記基準を満たしていない場合、経営改善計画書の提出を求めることとされています。
 本府においては、定期的に事業者へ財務諸表等の提出を求め基準の遵守状況を確認しますので、ご対応いただきますようお願いします。

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(平成1 9 年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(PDF:251KB)

別紙様式1(就労継続支援A型計画)(エクセル:46KB)

別紙様式2-1(経営改善計画書)(エクセル:21KB)

別紙様式2-2(経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等)(エクセル:15KB)

(2)スコアの公表

 就労継続支援A型事業所においては、令和3年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)が一部改正され、就労継続支援A型事業所の運営状況に関し自ら評価し、その結果を公表することとされています。

 

(厚生労働大臣が定める事項の評価等)

第196条の3 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

 

 また、具体的取扱いは「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和3年3月30日付け障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」に記載されていますのでご確認ください。

「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和3年3月30日付け障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(PDF:508KB)

公表様式(エクセル:92KB)

(3)就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施の届出について

 就労継続支援A型事業の利用者については、事業者の判断により、事業者の負担をもって利用料を減免することが可能です。
 当該減免措置を実施する場合、以下の様式により各保健所福祉課に届け出てください。

就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱(PDF:109KB)

就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱(一部改正:新旧対照表)(PDF:195KB)
 

4 就労定着支援関係

 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、就労定着支援事業については、報酬算定に当たって「支援レポート」の作成が必要となるなどの見直しが行われました。事業を実施する上で留意すべき点や「支援レポート」の様式等を掲載します。

就労定着支援の実施について(令和3年3月30日付け障障発0330第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(PDF:636KB)

別紙様式1(支援レポート)(エクセル:29KB)

別紙様式2(就労定着支援計画)(エクセル:45KB)

 

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp