地域商業ガイドライン策定基準、用語説明等
1 地域商業ガイドライン策定基準(全文)
以下、全文から抜粋して概要を掲載しています。
2 用語説明
(1)基本計画
府内市町村が、中心市街地活性化のための基本計画として策定し、公表しているものをいう。
なお、「中心市街地の活性化に関する法律」(平成10年法律第92号。以下「中活法」という。)第9条に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた基本計画は、「認定基本計画」という。
(2)中心市街地
中活法第2条及び本策定基準に基づき、ガイドラインにおいて、中心市街地として位置が定められ、エリア指定された区域をいう。
なお、認定基本計画で定められた中心市街地は、「認定中心市街地」という。
(3)大規模小売店舗
「大規模小売店舗立地法」(平成10年法律第91号)第2条で定めるものをいう。(店舗面積が1千平方メートルを超えるものをいう。)
(4)特定大規模小売店舗
建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(わ)項に掲げるもの(店舗の部分が大規模小売店舗と認められるものに限る。)をいう。
参考:建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(わ)項(抄)
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの
(5)誘導(立地可能)エリアと抑制エリア
誘導エリアは、特定大規模小売店舗を誘導する(立地可能にする)エリアであり、抑制エリアは、特定大規模小売店舗の立地を抑制するエリアであって、誘導エリア以外のすべてのエリアをいう。
(※ 「特例誘導エリア」は、中心市街地以外で、既に特定大規模小売店舗が立地しているエリアであり、その商業集積地としての役割を今後においても保持するために、特定大規模小売店舗の立地可能エリアとして指定するものをいう。)
(6)各地域区分
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丹後地域 |
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町 |
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中丹地域 |
福知山市、舞鶴市、綾部市 |
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南丹地域 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
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乙訓地域 |
向日市、長岡京市、大山崎町 |
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山城北地域 |
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
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相楽地域 |
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
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学研地域 |
京田辺市、木津川市及び精華町の関西文化学術研究都市区域 |
3 策定・改定手続
広域的な視点での協議・調整を行う地域商業ガイドライン策定協議会を学研地域を除く 6地域において設置。
協議会委員は次のとおりとし、各団体の役職員をもって、代理することを可とする。
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京都府 |
広域振興局長、商工部長、土木建築部長 |
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地域内市町村 |
市町村長 |
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地域内商工会議所 |
商工会議所会頭 |
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地域内商工会 |
商工会長 |
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地域内各市町村の消費者代表者 |
地域内の各市町村長が推薦(1名)する消費者団体等の代表者 |
ガイドラインの改定を必要とする場合には、策定時と同様に協議会における協議・調整等の手続を経て実施(平成20年度(南丹地域は平成22年度)中に見直し協議を実施済み)
4 ガイドラインに基づく取組
- 府と市町村は、ガイドラインに基づき、都市計画の観点から検討した上で、土地利用規制に取り組む。
- 誘導エリアへの新たな特定大規模小売店舗の設置又は特定大規模小売店舗になる増床については、事業計画概要書及び地域貢献策実施計画書の提出を指導し、ガイドラインに照らし適切と判断される場合には、関係法令に係る手続に入る。
