中心市街地活性化懇話会 最終提言
提言のポイント
- 中心市街地活性化の目的
・京都府と府内市町村は、中心市街地活性化に取り組むにあたり、人口減少時代の到来等の社会的な背景を踏まえ、まちづくり三法による規制誘導を講じることや、既存ストックを活かした都市基盤整備などを進めることで、公共交通機関を活かした機能的な都市活動ができる「まちなか」再生を図っていくことが基本。
- 大型店(床面積1万平方メートル超)の郊外部への立地の抑制
・ 広域に影響を及ぼす大型店(床面積1万平方メートル超)は、郊外部への無秩序な立地を抑制し、結果として都市計画区域内にある中心市街地(府の基準に基づき市町村がエリア指定)へ誘導することで中心市街地活性化の効果を上げることが必要。
- 地域商業ガイドラインの策定
・ 京都府と市町村(京都市を除く)が、府内の7地域区分ごとに、中心市街地エリア、中心市街地の将来目標、大型店抑制・誘導エリア等を明示した地域商業ガイドラインを策定することを提案。
なお、策定にあたっては、学研地域を除く6地域に新たに設置する「地域商業ガイドライン策定協議会(仮称)」において、広域的視点から協議・調整を実施。
(ガイドライン変更時も、同協議会において協議・調整を実施。)
- 都市計画法による実効性確保
・地域商業ガイドラインと都市計画法に基づく土地利用規制の連携により、その実効性を確保することが必要。
床面積1万平方メートル以下の店舗についても、特別用途地区制度(市町村権限)等による抑制・誘導策により、中心市街地活性化の効果を上げることが必要。
- 大型店の地域貢献
・新たな大型店出店については、地域コミュニティへの支援など地域貢献策を求めることが必要。
また、既存大型店が取り組んでいる地域貢献策及びその評価を明らかにすることも有意義。
- 中心市街地活性化に向けた総合的支援
・中心市街地活性化を図るためには、商業振興のみではなく、都市基盤整備や居住促進、子育てや医療など総合的な支援策が必要。
また、中心市街地エリア内における大店立地法の特例の適用や既存商業施設の整備促進、新規開業等を促進する制度創設などについて、早期に検討することが必要。
今後のスケジュール
- 平成18年 8月 地域商業ガイドラインの策定基準を決定(府)
9月~ 地域商業ガイドラインの策定 (府及び市町村)
11月~ 6地域において地域商業ガイドライン策定協議会を設置
- 平成19年 3月 7地域の地域商業ガイドラインの公表、施行(府及び市町村)
↓ 地域商業ガイドラインにより大型店立地を抑制・誘導(府及び市町村)
- 平成19年11月 改正都市計画法全面施行