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平成30年台風第21号により被災された中小企業者等に対する「災害対策緊急資金」の適用について

報道発表日:平成30年9月6日

商工労働観光部商業・経営支援課
075-414-4822

平成30年台風21号により被災された中小企業者等に対する「災害対策緊急資金」の適用について

 京都府では、平成30年台風第21号により、直接被害を受けた中小企業者等を支援するため、災害復旧に必要な資金を融資する「災害対策緊急資金」について、平成30年9月7日(金曜日)からご利用いただけることとしますので、お知らせします。

<災害対策緊急資金概要>

融資対象者  平成30年台風第21号により、直接被害を受けた中小企業者等
融資要件  り災(被災)証明書を有すること
融資期間等  運転資金・設備資金10年以内
 (必要に応じ2年以内の据置可)
融資限度額   有担保2億円、無担保8,000万円
 (セーフティネット保証を利用する場合、普通保証とは別枠での利用が可能)
融資利率   年0.9% (固定金利)
保証人等   信用保証協会の保証が必要
  原則、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要
 (必要に応じて担保を求める)
保証料率  通常の保証料率から最大0.3%引下げ
 (セーフティネット保証を利用する場合、0.75%又は0.9%(一律))
受付機関  京都府・京都市制度融資取扱金融機関
  京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西アーバン銀行、福邦銀行、
  京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、
  京滋信用組合、三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫
実施期間

  平成30年9月7日から平成31年3月31日まで(予定)

お問い合わせ

商工労働観光部中小企業総合支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp