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消費生活用製品安全法

 消費者が日常使用する製品によって起こるけが、やけど、死亡などの人身事故の発生を防ぎ、消費者の利益を保護することを目的として制定された法律です。
 消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品(規制品目)については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できません。マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。規制品目には、製造事業者等の自己確認が義務づけられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。
 特定製品として、次の10品目の製品が定められています。

  1. 登山用ロープ
  2. 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  3. 乗車用ヘルメット
  4. 乳幼児用ベッド(※)
  5. 携帯用レーザー応用装置(※)
  6. 浴槽用温水循環器(※)
  7. 石油給湯機
  8. 石油ふろがま
  9. 石油ストーブ(ファンヒーターを含む。)
  10. ライター(ライター、多目的ライター(点火棒))(※)

(※)特別特定製品

詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp