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未成年者の相談の特徴として、架空請求・不当請求に関する相談の比率が全体の半数以上を占めており、他の年代と比較して高いことがあげられます。
※京都府消費生活安全センター及び各広域振興局受付分
電子契約法
【電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律】(平成13年12月施行)
電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、消費者に重大な過失があっても、「意図しない契約」を無効とすることができます。
例えば、「URLをクリックしただけで、登録されて料金を請求された」場合は、契約内容、申込内容を確認する画面の表示がないため、無効です。また、「申込画面に金額が記載されておらず、無料と思って登録したら、有料だった」場合も、有料かどうかが、申込みボタンを押す前にわかるように明記されていないため、無効です。
契約内容・申込内容の確認画面はありましたか?
・・・確認画面がないワンクリックでの契約は無効!
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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