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事業者の守るべきルールは?

個人情報保護法では「個人情報取扱事業者」が守るべきルールが定められました。
それは次のとおりです。

  1. 個人情報を取扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定し、その目的達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱わなければならないこと。
  2. 個人情報の収集時に本人に対し、利用目的の通知・公表などをしなければならないこと。
  3. 取扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないこと。
  4. あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することが禁止されること。
  5. 本人から、本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、保有個人データを開示しなければならないこと。

※個人情報取扱事業者とは
5千件を超える個人情報を、コンピューターなどで検索できるよう整理し「個人情報データベース等」として事業活動に利用している事業者のことです。

※個人情報データベース等とは
(1)特定の個人情報をコンピューターを用いて検索することができるように体系的に構成したもの。
(2)特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの。

※個人データとは
個人情報データベース等を構成する個人情報を言います。

※保有個人データとは
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、6箇月以内に消去することとなるもの以外を言います。