ヤミ金融対策法の主な内容
1.貸金業登録制度の強化
貸金業登録の審査について、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件(例えば、暴力団員の排除)の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うこととなりました。
2.罰則の大幅な引上げ
高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。
また、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。
●高金利違反
業として金銭の貸し付けを行う者が、以下の貸付契約を行った場合
・年29.2%を超える利息→5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金
・年109.5%を超える利息→10年以下の懲役、3千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
●無登録営業→10年以下の懲役、3千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
3.違法な広告、勧誘行為の規制
違法な広告、勧誘行為について罰則が適用されます。
- 誇大広告→1年以下の懲役、3百万円以下の罰金
4.違法な取立行為の規制強化
正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。
- 罰則の引上げ→2年以下の懲役、3百万円以下(法人の場合1億円)の罰金
平成19年12月19日施行
