利息はこんなに高くなります
お金を借りると、そのお金(元本)の使用料として利息を支払うことになります。
利息を決定する率を利率といいますが、その利率は利息制限法と出資法によって上限金利が定められています。
例えば、10万円を年利29.2%で借りると(1ヶ月30日、1年365日の場合)
- 1ヶ月の利息は、100,000円×29.2%×30日/365日=2,400円
- 1年の利息は、100,000円×29.2%=29,200円
となります。
利息について
- 利率は実質年利で表示することになっています。日歩、月利、アドオン利率だけの表示では不十分です(貸付条件の掲示・広告、契約の書面、帳簿)
- 利息を天引きする貸付けの場合は、天引き後の受領額を元本額として利息を計算します。
- 貸付けに関して貸金業者に支払った金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされます。
- 返済方法には一括返済方式、元金均等方式、元利均等方式、リボルビング方式などがあります。
- 決められた返済日に支払いを怠ると、遅延損害金や一括返済を請求される場合があります。
返済方式の代表的な例
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一括返済方式
元金及び利息を一回払いで返済する方法。 -
元金均等方式
元金を毎月同額ずつ返済し、その時々の元金の残額に対して利息を支払う方法。 -
元利均等方式
毎月の返済額が初めから終わりまで同じようになるように計算された定額返済方式。
返済額は、毎月同じなので元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっている。 -
自由返済方式
最終的な完済期限を定めておき、その間の返済額は双方により決める返済方式。
利息制限法の利率の上限
元本 10万円未満 年20%
元本 10万円以上100万円未満 年18%
元本 100万円以上 年15%
出資法の上限
貸金業者 年29.2%
特例金利
電話担保金融 年54.75%(電話加入権に質権を設定する貸付けで、68,000円を限度とする。)
日賦貸金業者 年54.75%(小規模の自営業者を対象とする貸付けで、一般のサラ金とは異なる。)
※貸金業者は、一定の要件の下で、利息制限法上限金利を超え、出資法上限金利までの間の利率でもって金銭を貸付け、その利息を受領することができるとされており、出資法の上限金利が事実上の貸付け上限金利となっています。
