ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | | | ふりがなをつけるふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

消費者金融(貸金業)についての豆知識

貸金業は自由に営業できますか

貸金業を行うためには都道府県知事もしくは内閣総理大臣の登録を受けることが必要であり、無登録営業や名義貸し営業は禁止されています。また、登録は3年毎に更新する必要があります。

登録業者を確認するには

知事登録業者は各都道府県庁で、内閣総理大臣登録業者は各財務局で、貸金業登録簿を閲覧することができます。
一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して事業を営んでいる貸金業者が知事登録、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営んでいる業者が内閣総理大臣登録となります。

貸金業の登録票とは

貸金業者は、営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に、登録番号、登録有効期限、貸金業者の商号、名称又は氏名を掲示しなけれはなりません。
京都府知事の登録業者であれば、登録番号は「京都府知事(1)第×××××号」というようになっています。
この中の( )内は更新回数をあらわしています。

貸金業者の業務規制の主なものは

過剰貸付け等の禁止、標識・貸付条件の掲示、広告の制限、契約(保証契約)書面の交付、保証契約締結前の保証人への書面の交付、受取証書の交付、帳簿の備付け、白紙委任状の取得の制限、債権証書の返還、取立て行為の規制、債権譲渡の規制等が定められています。

貸付け契約に際しての貸金業者の義務は

貸金業者の商号、名称又は氏名、住所、登録番号、貸付金額、利率、返済方式、返済期間、返済回数、契約年月日等契約内容を明らかにした書面を相手方に交付しなければなりません。

返済に際しての貸金業者の義務は

弁済を受けた都度、受領金額、利息・元本への充当額、受領年月日等を記載した書面(受取証書)を弁済者に交付しなければなりません。(ただし、口座振込の場合は、弁済をした者の請求があったのみ必要)
また、債権の全部の弁済が終了した場合は、債権証書を弁済者に返還しなければなりません。

債権の取立てについての規制は

債権の取立てに当たっては、人を威迫し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはなりません。また、取立てを行う者は氏名、貸金業者名を明らかにしなければなりません。
借金の取立てに際して、暴行・傷害等の事実があった場合は、最寄りの警察署へ通報してください。

貸金業者が他人に債権譲渡した場合の規制は

貸金業者の有する債権は、貸付契約の当事者の間で譲渡禁止をしていない限り、譲渡することができます。
また、譲受人にも譲渡人である貸金業者と同様の業務規制が課せられることとなりますが、その際貸金業者はその債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人に対して、その債権が貸金業者の貸付けに基づいて発生したものであることその他一定の事項を書面で通知しなければなりません。なお、譲受人には貸金業者の規制の一部が課せられます。

貸金債権が譲渡されたときは、譲渡人が譲渡を債務者に通知するか、債務者が譲渡を承諾しなければ、譲渡を債務者その他の第三者に対抗できないという民法上の規定があります。

債権の譲受人の規制は

債権の譲受人に対しては、貸金業法の規制が準用されます。
債権の譲受人は、まず、貸金業法第17条第1項(契約内容を明らかにする書面の交付)の規定により、譲り受けた債権の内容を明らかにする書面を債務者に交付しなければなりません。
また、その他にも貸金業者でなくても、受取証書を弁済者に交付するなど貸金業者と同様に規制されています。

貸金業者の監督は

知事(内閣総理大臣)は貸金業者に対して、業務報告書の徴収、立入検査、行政処分等の監督を行っています。
以上の貸金業者に対する監督権限は、貸金業者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資するために制定されたものです。

債務者の家族が返済を迫られた場合は

保証人でない限り、親、兄弟などでも、返済する義務はありません。
また、夫や妻が借りた場合でも、日常生活費として使われたものでない限り、配偶者には返済の義務はありません。ですから、返済を迫られても、原則として応じる必要はありません。

日本貸金業協会とは

「貸金業法」に基づき内閣総理大臣の認可を受けた法人で、登録の申請等の窓口業務や研修、苦情の処理、会員の業者指導等を行っています。

日賦貸金業者とは

日賦貸金業者は、次の事項の業務の方法による貸金業を行うもので、それ以外の業務の方法で貸金業を営んではならないことになっています。出資法では、貸付対象など制限されており、サラリーマン、主婦は利用できません。
(1)貸付対象は、主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営むもので小規模(常時使用する従業員の数が5人以下であるもの)のものを貸付の相手方とすること。
(2)返済期間は100日以上であること。
(3)集金方法は返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付の相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。