健康食品の電話アンケートに答えて超音波美容具を買うはめに(電話勧誘販売)
事例(B子さんの身にふりかかったできごと)
痛いところをつかれて
自宅に「健康食品の利用についてのアンケートにお答え下さい。」と電話がかかり、「あなたの健康や体質をチェックしてあげます。」といろいろ聞かれた。
3日後、「先日のアンケート結果をお知らせします。」と電話がかかり「あなたはダイエットしてもすぐもどる体質ですねー」などと痛い所をつかれショックを受けた。
超音波美容具の話が出て、「健康食品と併せてやればすごく効果がでますよ。エステだと何百万もいるけど自宅で40万円くらいでいいよ。月々1万円位のローンで大丈夫。」と勧められた。「とりあえず商品をみて気に入らなければ返してくれたらよい。」といわれ「見るだけなら」と答えてしまった。
一緒に頑張ろうよと励まされ
数日後商品が届き、返品するつもりで担当者に電話をすると、「説明するので開けてみて」と言われ、箱を開け言われるとおりに使ってみた。多少効果が出るような気がして、「目標体重まで一緒に頑張ろうよ」などと励まされ、完全にペースにはまってしまった。「箱にクレジットの用紙が入っているので、すぐに出して下さい。」とどんどん話がすすみ、当日早速ローン会社から確認の電話が入った。
数日後クレジットの明細が届き、60万円になっているのを見てびっくりした。数日間ひとりで悩んでいたが新聞で消費生活安全センターの記事をみて相談することにした。
高くつく?健康と美容
- 健康や美容への関心を背景に、訪問販売などによる健康食品、電気・磁気治療器具、健康ふとん、エステティック、化粧品、補正下着等についての相談が多く寄せられています。
- 高額商品が多いにもかかわらず、月々いくらの説明だけで、クレジット手数料を含めた総額がいくらになるか十分把握せずに契約するケースがよく目につきます。
クーリング・オフが可能となるが…
- 電話勧誘販売についても、特定商取引に関する法律により、業者は契約内容等を記載した書面を遅滞なく交付することが義務づけられており、消費者は書面を受領した日を含み8日間はクーリング・オフをすることができます。
- しかし、一般の訪問販売の場合も含め、消費者がクーリング・オフについて十分知らないために、期間が過ぎてしまってからセンターに相談し、解約に苦労することが多いのが実態です。
- こうした場合、業者側のオーバートーク、虚偽説明などの勧誘方法の問題性を指摘できるかどうかがポイントとなります。業者のペースにはまらず消費者の抵抗が強いほど業者側が無理をする可能性が高くなります。
- この事例では断るチャンスが何度もあったにもかかわらず、業者のペースのままに契約し、解約は難航すると予想されましたが、幸い業者が返品に応じました。
「美しくなる」「健康になる」などの言葉についつりこまれがちですが、あくまでも契約は慎重でありたいものです。
