結婚情報の話をしたいと呼び出す和服販売(アポイントメントセールス)
事例
すっかり友達のような気になってしまって
女性の声で電話がかかり「今どんなことに興味あります?」とアンケートのようなことをされた。映画と答えたところ、その話ですっかり盛り上がってしまった。
そのうち、相手の仕事の話になり、結婚のマネージメントで家具や着物を見せたりするよといわれ、一度会うことになった。
着物の知識を知ってもらいたいと店まで行くことに
ターミナルで昼食をとりながら話をするだけと思っていたら、「着物の知識を知ってもらいたいし店へ行こう。京都の店の都合が悪いので大阪まで行ける?」と誘われ不安ながらもついていった。店に着くと男性の販売員が生地の見分け方などを教えてくれ、そのうち着物をいろいろ出してきて二人から勧められるうちに訪問着や帯など一式約100万円(クレジット手数料を含むと約150万円)を買うことになってしまった。
半月ほどしてクレジット会社から明細書が送られてきたのを見て恐くなり親に相談したら、親から業者に解約を申し入れ返事待ちということになった。
和服に関するトラブルの大半が一般店以外の特殊販売での契約
和服に関する相談は、一般の呉服店等でのトラブルは少なく、この事例のようなアポイントメントセールスやキャッチセールス、無料当選商法、モデル商法、展示会販売などの特殊販売に関する相談が大半を占めています。
年齢層は20代~30代の若者が多く、この事例のように結婚準備を勧誘文句にしている例がよく見受けられます。
よくあるトラブル例
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他の商品を勧める無料当選商法
和服プレゼントに当選したというはがきが届き展示会場に出向くと、高額の帯や小物類を勧誘されるというものです。 -
展示会アルバイトへの強引勧誘
展示会のアルバイトに対し、会場で試着を勧めて強引に勧誘したり、半ばノルマのようにして買わせたりといったトラブルもあとをたちません。
この事例では、相談者がセンターに相談した直後に業者から回答があり、70%の解約料が呈示されました。相談者は、契約の後運悪く就職の内定を取り消されており、支払い困難であることから、この業者の相談窓口となっている業界団体のお客様相談窓口に善処をお願いしました。業者は当初難色を示していたが、業界窓口のあっせんもあり、結局代金の20%の解約料で決着することとなりました。もし、店に連れて行かれて、帰りたいと言ったのに契約するまで帰れなかった場合等には、消費者契約法による取消しを主張することもできます。
