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「代引き」による金銭被害や海外からの小包にご注意

事例

1.誰かが自分の名前を使って注文したと思われる商品が代引きで届いた

インターネット通販会社から自分宛に代引きで荷物が届いた。不在にしていたので、代わりに家族が代金約3,000円を支払い、荷物を受け取った。送り主は自分の名前になっており、不審に思ったが、開封して内容を確認すると、全く注文した覚えのないライターだった。支払ってしまった代金を返金してほしい。

※代引き(代金引き換え配達)
インターネット通販などで購入した商品の代金を、商品到着と同時に配送業者に支払い、引き換えに商品を受け取るサービスのこと。

2.海外から送り主不明の小包がポストに届いていた

送り主不明の小包が自宅のポストに投函されていた。開封してしまったため、配送業者では受取拒否できないと言われた。中にはキーホルダーが入っていたが、代金は支払っていないし、クレジットカードへの請求もない。外国から送られてきたようだが、届いた商品をどう扱えばよいか。

消費者へのアドバイス

身に覚えのない商品が届いたら、以下の点に注意しましょう。

  1. 身に覚えのない商品が届いたら、受け取らないようにしましょう
    家族宛てなど、受け取るべきかその場で判断できないときは、荷物を一旦持ち帰ってもらいましょう。
  2. 仮に受け取ってしまっても支払う必要はありません
    受け取った後で、注文していない商品だと分かった場合、売買契約は成立していないため、荷物の中に請求書が入っていても支払う必要はありません。
    一方、請求書が入っていなかった場合でも、後日クレジットカードの請求がある可能性がありますので、毎月の明細書をチェックしましょう。
  3. 商品が「代引き」で届いて、支払ってしまった場合は、早急に販売元・発送元に連絡しましょう
    商品を「代引き」で支払い、受け取ってしまった後で、注文していないことが分かった場合は、販売元・発送元にその旨を伝え、返品・返金の交渉をしましょう。
  4. 「海外から届いた商品」の場合は安易に返送してはいけません
    発送元が海外である商品を受け取った場合は、商品の内容によっては、関税法上の問題となる可能性がありますので、安易に返送しないようにしましょう。
  5. 家族と普段から打ち合わせておきましょう
    普段からの備えとして、通信販売等を利用した場合は、代引き等の支払い方法も含め必ず家族に伝え、「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」等、家族間のルールを決めておきましょう。
  6. 身に覚えのない商品が届いた場合は、すぐに消費者ホットライン「188(いやや!)」、又は最寄りの消費生活センター等に相談しましょう

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

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