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街頭でアンケートで誘われてエステティックの契約をすることに(キャッチセールス)

事例

美容院のアンケートに協力してと誘われ

S子は18歳。一人で繁華街を歩いていたら若い男性に「美容院のアンケートに協力して。」と呼び止められた。好きな髪型などをたずねられた後、「エステのイメージなどについてのアンケートにも答えて欲しい。」と言われ、店に入って答えることになった。

キャンペーン中でエステが無料?

店では、店員から「せっかくだからぜひ体験を。」と口々に勧められ、エステを受けることになってしまった。エステの後、「今、キャンペーン中でモニターになるとエステが無料で受けられる。ただし、効果を高めるために化粧品を買ってもらう。化粧品代は月に1万円かかるが、エステ代が無料で絶対にお得。」と強く勧められた。
だんだんその気になって、クレジット契約書に署名することになった。月に1万円で2年間払うという話だが、書面では、27万円の基礎化粧品代にクレジット手数料がついて33万円となっていた。

電話で解約を申し出たら再説得されて

何日間か迷った末、7日目に電話で「金銭的な事情でやめたい。」と申し出た。「一度も実際にエステを受けていないからやめたいと思ってしまう。とりあえずできるところまでやってみて支払いがどうしてもできなくなればその時点でやめればよい。」と説得され、2日後に化粧品の受け取りとそれを使ってのエステを受けにいった。

10歳代~20歳代前半に集中するエステティックの契約トラブル

  • エステティックでのトラブルの多くが、この事例のように街頭でのキャッチセールスや、無料体験チケットの当選商法で勧誘され、契約したものの、高額の割に効果が期待できないなどの理由で解約相談にいたるというものです。金額は、10万円台から高いものでは200万円を超える場合もあり、次々と新たなコースや化粧品、美容器具などを勧誘され高額になることもよくあります。
  • 無料体験の後、半裸状態で長時間勧誘するなど業者側の強引な勧誘も問題ですが、若者の側にも少なからず関心があるために、契約後、かなりエステを受けた後で解約を希望する場合が多く、解決を困難にしています。

解約条件などの事前確認を

  • エステティックなどのように、長期間にわたって継続してサービスの提供を受ける場合、あらかじめサービスのレベルを確認することが難しく、途中で不満をもっても解約が困難などの問題があります。
  • そこで、こうしたトラブルの多発を受けて、特定商取引に関する法律と割賦販売法が改正され、エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種の役務提供契約について、中途解約などが認められるようになりました。詳しくは「エステティックサロンなどの中途解約とは」の項を御覧ください。

クーリング・オフは役務(サービス)や商品の提供を受けた後でも可能。ただし使用した消耗品の最小単位についてはクーリング・オフできない。

  • エステティックのような役務(サービス)では、特定商取引に関する法律によりクーリング・オフした場合、業者側から対価を請求することはできないとされています。商品の場合は商品自体を返還することになります。
  • なお、この事例では、化粧品の一部が使われていますが、消耗品の場合、その使用した1箱、1ビン等最小単位についてはクーリング・オフできないこととされているため、使用した化粧品代は支払わなければなりません。

未成年を理由とする契約の取り消しを主張できる

エステティックのトラブルは未成年者でも多発しており、中には未成年者をターゲットにしていると疑われる業者もいます。民法では、未成年者が親の承諾なしに通常の小遣いの範囲を超えるような契約をした場合、取り消すことができるものとされています。センターでの相談処理の中でも未成年者の取り消しを主張する場合がよくあります。