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鳥獣害対策用の電気さくに係る安全対策について

 

 平成28年3月11日付で、経済産業省が電気工事士法施行規則の一部を改正しました。

 これにより、電気さく用電源装置を用いない電気さくを設置する場合は、

 電気工事士が電気事業法の技術基準に適合するよう施設しなくてはならないこととなりました。

(参考) 消費者庁 「鳥獣害対策用の電気さくに関する注意喚起(外部リンク)

      経済産業省(ポスター)「確認しましょう!!電気さくの正しい設置方法」(外部リンク)

      

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