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4月1日第481号


1.高齢者の消費者トラブルに気づくのは周囲の人!
  ー当事者が80歳代以上の場合は本人以外からの相談が約4割!ー
     ~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

<事例>
○高齢の母の自宅から大量の健康食品の領収書を発見した。領収書の合計金額
 は約120万円。母は現在、ケガで入院中だが、どうしたらよいか。
                       (当事者 90代 女性)
○居宅介護支援事業者。認知症の高齢者宅にふとん業者が本日来るようだ。数
 年前に訪問販売で高額の磁気ふとんを契約している。ふとんの交換に行くと
 電話があったらしい。止めたいが、連絡先がわからない。対処法はないか。
                       (当事者 80代 女性)
○高齢の両親だけで住んでいる自宅に行くと屋根工事をしていた。契約書が複
 数あり、3ヶ月間に7回の契約をしていた。解約できないか。
                       (当事者 80代 男性)

<ワンポイントアドバイス>
・特殊詐欺など高齢者を狙う悪質な手口が増え、80歳代以上の方の被害も目
  立ちます。

・高齢になると在宅時間が長くなるため、訪問販売や電話勧誘販売のターゲッ
  トになりやすく、また、新しい情報を得られにくくなるので、被害に気づく
 のが遅くなりがちです。

・家族や介護関係者はじめ、周囲の人の気づきと声かけが大切です。「どうさ
 れたのですか」「最近、被害が多いようですよ」などとプライドを傷つけな
 いように声をかけましょう。

・心配な場合は京都府や市町村の消費生活センターにご相談ください。

<詳細>京都府消費生活安全センター
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/documents/report2803.pdf

 

          ◇      ◆      ◇ 


        
2.遊具で大けが!注意して遊びましょう
     ~国民生活センターからのお知らせ~
   
<内容>
【事例1】
 滑り台の柵を乗り越えて遊んでいたところ、高さ3メートルから墜落して救
急搬送された。胸部と背部を骨折していた。     (当事者:7歳 男児)

【事例2】
 高さ2メートルの雲ていから手を滑らせて左ひじから転落し、はく離骨折し
た。前日から雨が降っていて、雲ていは濡れていた。 (当事者:6歳 女児)

<ひとことアドバイス>
・体を動かして遊ぶことは子どもの心身の発育に重要であり、遊具での遊びも
 その大切な一部ですが、一方で遊具を使用中に高いところから転落して骨折
 するなど、重とくな事故が起こっています。子どもが遊具を使っているとき、 
 大人は目を離さないことが大切です。

・滑り台を反対側から登る、柵を乗り越えるなど、本来の遊び方と違う使い方
 をさせない、遊具の対象年齢を守るなど、正しい使い方を子どもに教えまし
 ょう。

・屋外の遊具では、夏には表面の温度が非常に高くなったり、雨に濡れた場合
 は滑りやすくなったりするものもあります。天候にも注意しましょう。

・遊具の不具合や破損を見つけたら、使用しないで管理者に連絡しましょう。


<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support98.html(外部リンク)

 

          ◇      ◆      ◇


3.絶対に入ってはいけない!「「ぼったくりバー」
  ―楽しい気分が一転、高額請求―
     ~国民生活センターからのお知らせ~


 客引きに勧誘されて入った飲食店で、事前には想像もしていなかった高額な
料金を請求される、いわゆる「ぼったくりバー」に関する相談が全国の消費生
活センター等に寄せられています。

 相談内容を見ると、さまざまな手口が見られます。いずれの事例でも、支払
いを強く求められ、消費者が仕方なく支払ってしまうことがほとんどです。ま
た、高額な請求になって気付く事例もあります。

 いわゆる「ぼったくりバー」にいったん入ってしまうと、料金をめぐってト
ラブルとなり、それを避けるのは非常に難しいのが現状です。そこで、相談事
例をもとにその特徴や問題点を整理し、消費者被害の未然防止のために注意を
呼び掛けます。

<相談事例>
【事例1】
 客引きの案内と違う高額な料金を支払わされた。

【事例2】
 複数の方法で高額な支払いをさせられた。

【事例3】
 出張先で入った店でクレジットカードを出したら何度も決済されていた。

【事例4】
 眠ってしまい、気付かない間にクレジットカードを利用された。

<相談事例から見た特徴> 
◆入店する前
 ・不慣れな繁華街や、既に酔った状態で繁華街を歩いているときに客引きに
  勧誘される。
 ・勧誘では、消費者の興味を引くようなことを言われる。

◆入店した時
 ・客引きの案内を信用して、消費者側が店内の料金表示をよく見ていない。

◆会計時
  ・予想とは全く異なる金額を請求される。
 ・怖い思いをさせられ仕方なく支払ってしまう事例も見られる。
 ・手持ちの現金で足りなければ、コンビニに設置されたATMに連れて行か
  れたり、クレジットカードで支払わされる。

◆後日
 ・店を出る時に身分証のコピーを取られて、後日請求書が送られてきたり、
  再度来店をするように言われたりして、支払わされる事例もある。
 ・会計時に示された額よりもはるかに高額なクレジットカードの請求が後日
  になって上がってくることや、買い物の時に利用可能限度額を超えてしま
  いクレジットカードが使えなかったことで高額請求が発覚する場合もある。

<相談事例から見た問題点>
1.消費者の認識とかけ離れた高額な請求をされる。
2.さまざまな手段で何としてでも支払わせようとする。
3.救済が困難である。

<消費者へのアドバイス>
1.手口をよく知って、不審な店には入らない!
2.客引きについていかない!
3.トラブルにあった場合は警察に相談する。
4.請求に疑問があるときは、クレジットカード会社に問い合わせる。
5.消費者センターに相談する。


<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160317_2.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp