ここから本文です。

4月22日第484号

平成28年熊本地震発生で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

大規模な震災発生後には、災害に便乗した点検商法やかたり商法などの悪質な勧誘トラブルが発生しています。その手口はさまざまであり、被災地だけでなく周辺の地域でも発生します。手口を知り、備えることが重要です。

<関連情報>
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/s_saigai.html(外部リンク)

消費者庁
http://www.caa.go.jp/earthquake20160414/attention_contributions_swindle.html(外部リンク)

1.「京都府くらしのヤングリーダー養成研修」受講者募集
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

京都府では、若者の消費者問題への関心を高め、自分で考え、選択、行動できる消費者を育てるとともに、大学等において学生の主体的な啓発活動を推進するため、その中心的役割を担う「京都府くらしのヤングリーダー」を養成しており、この度、養成研修の今年度受講者を募集しますのでお知らせします。
なお、研修の修了者には認定証が交付されます。

  • 活動内容
    (1)大学生や子どもを対象とした消費生活講座や啓発イベントの企画・実施
    (2)学生間・他大学との交流・連携による啓発
    (3)京都府が行う消費生活に関する事業への協力
  • 対象
    京都府内に在住・在学または京都府内で活動する大学生
  • 募集人数
    30名程度
  • 養成研修の概要
    (1)開催日時
    平成28年5月22日(日曜日)午前10時から午後4時30分まで

    (2)開催場所
    コープイン京都202会議室(京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル)

    (3)研修内容
    1.講義「若者の消費者トラブルの現状と課題」
    京都府消費生活安全センター消費生活相談員

    2.講義「インターネット社会を生きる」(仮題)
    京都ノートルダム女子大学心理学部教授神月紀輔氏

    3.演習「啓発の実践活動-大学生・子ども向け出前講座の取組-」
    大学生協京滋・奈良ブロック消費者教育タスクチームの学生

    4.講義「消費者市民社会における消費者の役割」(仮題)
    ワークショップ
    「”消費者市民”としての消費行動を促す啓発手法を考える」(仮題)
    大阪教育大学家政教育講座准教授大本久美子氏
  • 応募方法
    FAXまたはメールで、1.住所2.氏名・ふりがな3.大学名(学年)4.年齢5.性別6.電話番号7.FAX番号8.電話番号9.メールアドレス10.応募理由を記載の上、申込先のFAXまたはメールアドレスに申込み。
    ※申込書付きのチラシをホームページからダウンロードできます。
    http://www.pref.kyoto.jp/shohi/news/press/2016/4/documents/chirashi.pdf

    ◆応募締切
    平成28年5月10日(火曜日)必着
  • 申込・問合せ先
    京都府消費生活安全センター企画・啓発担当
    電話:075-671-0030
    FAX:075-671-0016
    E-mail:kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp


<詳細>京都府消費生活安全センター
http://www.pref.kyoto.jp/shohi/news/press/2016/4/20160411.html

2.危険!0歳児が大人用ベッドから転落
~国民生活センター・子どもサポート情報第99号から~

<内容>
【事例1】
大人用ベッドを2台付けて中央に寝かせ、ミルクを作ろうと母がキッチンに行っている間に、フローリングの床に転落し、頭部を打撲した。寝返りはまだできないが、手足をバタバタさせているうちに移動して転落したようだ。
(当事者:4カ月女児)

【事例2】

大人用ベッドに寝かしつけ寝室を離れ、再び寝室に入ったところ、壁とベッドの隙間に挟まるよう転落しており、呼吸がなかった。(当事者:5カ月女児)

<ひとことアドバイス>

  • 大人が目を離した隙に、0歳児が大人用ベッドから転落するという事故が多く発生しています。危害の多くは頭部や顔面の打撲ですが、中には頭がい骨骨折やベッドと壁との隙間に挟まれ窒息したケースもあります。
  • 子どもは「まだそれほど動かない」と思っていても予想外に移動します。大人用ベッドに寝かせたまま、目を離してはいけません。
  • 事故が起きた際に、いつもと様子が違ってボーっとしている、元気がない、顔色が悪い等、心配なときはすぐに病院を受診しましょう。受診に迷ったときや不安なときに相談できる居住地の身近な窓口を確認しておきましょう。

<相談窓口等>
・「小児救急電話相談」(全国共通短縮番号♯8000)
京都府の場合:1年365日(年中無休)午後7時から翌朝8時
※土曜日(祝日・年末年始を除く)は午後3時から翌朝8時
・「こどもの救急」(公益社団法人日本小児科学会)http://kodomo-qq.jp/

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support99.html(外部リンク)

3.電力の契約先変更は慎重に
~国民生活センターからのお知らせ~

平成28年4月1日より、電力小売の全面自由化が始まりました。様々な事業者が料金プランを提示しており、また新たな事業者の参入もある中、国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力取引監視等委員会には、代理店と偽った営業行為、説明が不十分な営業行為などの相談が寄せられております。

契約するときは、次の3点を必ず確認しましょう。

  1. 契約先は国の登録を受けた「小売電気事業者」か、またはその代理店か。
  2. 契約の内容(契約期間、毎月支払う電気料金、解約するときの条件など)
  3. 停電など、困った事態が発生した場合の連絡先

また、契約先変更を検討する際は以下の点にも注意しましょう。

  1. 電力小売の全面自由化により、お住まいのエリア以外の電力会社を含め、様々な小売電気事業者から電気の供給を受けることが可能になりました。ただし、現在供給を受けている電力会社との契約を一度解除すると、再び当該電力会社との契約に戻す際に、現在の料金メニューや割引特典などが適用されないケースがありますので、契約を解除する前によく確認をしてください。
  2. (スマートメーターではない)従来型のメーターであっても小売電気事業者への切り替えは可能です。現在、各電力会社においてスマートメーターに取り替える作業が進められています。
  3. マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外と整理されています。同法は、当該マンションやアパートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではありません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。
  4. 小売電気事業者が倒産した場合であっても、当該事業者と契約している消費者が直ちに無契約状態になり、電気の供給が止まるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止する場合には消費者に対し、あらかじめその旨を周知することを義務付けており、その周知期間内に新たな小売電気事業者との契約に切り替える必要があります。
  5. 電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談しましょう。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/denryoku.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp