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5月13日第486号

1.ご注意!マイナンバー制度に便乗した詐欺被害
          ~国民生活センター・見守り新鮮情報第251号より~


【内容】

 国の機関の委託を受けたという人物Aから電話で、「マイナンバーが始まる
 ので調べていたら、あなたの情報が3社に登録されていた。そのうち1社は
 災害時に家を提供している団体で、災害時にあなたの家に人が押し寄せる。
 代わりを見つけなければならない」と言われた。その後、Aから紹介された
 NPO法人Bに電話をすると「登録番号を教えて」と頼まれ、Aから聞いて
 いた登録番号を伝えた。翌日、再びAから「Bに登録番号を教えましたね。
 Bは詐欺をしたことになる。後で返すので500万円送って」と言われ、自
 宅に来たAの部下に現金を渡した。その後も数回、現金を渡している。
                          (80歳代 女性)

≪ひとこと助言≫

・マイナンバー制度に便乗した詐欺的な勧誘電話による被害が発生しています。

・一度お金を払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難です。不安を煽るよ
 うなことを言われても信用せず、絶対に支払わないようにしましょう。不審
  な電話は相手にせず、すぐに電話を切ってください。

・少しでも疑問や不安を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センター等に
 ご相談ください(消費者ホットライン188)。

・いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、必
 要な相手にだけ電話をかけ直す方法も有効です。


<詳細>国民生活センター
    http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen251.html(外部リンク)

    
          ◇      ◆      ◇


2.電力自由化が始まっています―正確な情報を収集し、契約内容をよく理解
  しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう―
                  ~国民生活センターからのお知らせ~


  本年4月1日に電力小売の全面自由化が始まり、新たな事業者からの電気
 の供給が開始されています。

  国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガ
 ス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられてい
 ます。

  そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へア
 ドバイスを提供します。

【相談事例】

〔国民生活センター及び消費生活センターへの相談事例〕

【事例1】
 電力の自由化を理由として投資を勧誘された

【事例2】
 スマートメーターへの取替申込みとして電気の営業が行われた


〔電力・ガス取引監視等委員会事務局への相談事例〕

【事例3】
 アパートの管理会社から電力会社の変更を求められた

【事例4】
 電力会社の変更を二重に申し込んでいた

≪消費者へのアドバイス≫

  電力の小売全面自由化で新たな機器を購入する必要はありません。電力の
 小売全面自由化に便乗した太陽光発電システム、電気温水器、蓄電池等の勧
 誘が現在も行われています。必要性を十分に検討して判断しましょう。

  また、上記のような機器も、電力の新料金も、訪問販売・電話勧誘販売で
 申込みをした場合、契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、
 クーリング・オフができます。

 ≪相談事例に関するアドバイス≫

 1.電力の小売全面自由化に便乗した、発電設備や知的財産権などへの投資
   の勧誘も行われています。投資対象についてよく分からない勧誘には、
   安易に乗らないようにしましょう。

 2.スマートメーターへの取替えだけの申込みというものは通常ありません。
   申込書に記入する際には、その申込書が何の申込書なのか、よく内容を
   確認してから記入しましょう。

 3.電気事業法は、マンションやアパートなどに入居する消費者の方が契約
   している電力会社について、当該マンションやアパートの管理者が変更
   を求める場合に、その変更に応じることを義務づけるものではありませ
   ん。電力会社の変更については、契約条件などを十分に確認の上、検討
   することをお勧めします。

 4.複数の電力会社に切替えの申込みをしてしまった場合、希望の切替え先
   でない電力会社の方に切り替えられることになるなど、トラブルが生じ
   る可能性があります。切替え先を変える場合には、先に切替えの申込み
   をした電力会社に必ず連絡し、申込みの状況を適切に管理することが重
   要です。

 5.その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあ 
   れば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-35
   01-5725)または最寄りの消費生活センター(局番なしの188
   (いやや))に相談しましょう。


<詳細>国民生活センター
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160426_1.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp