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7月29日第497号

1.大学キャンパスに広がるネットワークビジネス
  ~京都府消費生活安全センター 地域レポート7月号からのお知らせ~ 
    

<事例>

 ○バイト先の知人に食事に誘われてついていくと、健康食品のマルチ商法を
  勧誘された。手元にお金がないことを伝えると、クレジット契約をしてキ
  ャッシングするよう言われた。契約書面は交付されたが紛失した。解約し
  たい。どうすればよいか。          (当事者 20歳 男性)

 ○SNSで知り合った異性から副業ビジネスを勧誘されDVDの購入を契約
  した。代金の30万円は学生ローンで借りて支払ったが、解約したい。 
                        (当事者 21歳 男性)

 ○「ビジネスに興味はありますか」というSNSのメッセージで知り合った
  他大学の学生から勧められ、ブログ記事を書いて購読者に自作の商材を売
  る情報商材DVDの購入契約をしたが、就職に影響するかもしれないので
  解約したい。                (当事者 21歳 女性)


<全国に比べ京都府の大学生等相談の割合は高い>

  京都府全体で平成27年度の大学生や専門学校生からの相談はこの4年間
 で1.4倍の伸びとなっています。また、相談全体に占める大学生等の相談
 は、全国では2%程度ですが、京都府では3%程度で相談の割合は高いと言
 えます。
  また、大学生等からの相談を支払額で見ると、平均支払額は、173,8
 95円となり、うち、マルチ・マルチまがいに関する支払額は、平均 296
 ,886円と高額になっています。

<ワンポイント・アドバイス>

 ●マルチ商法は、友人やSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)で
  知り合った人などから「他人に紹介し商品購入につながればマージンが得
  られる」等と勧誘されるのが特徴です。
 ●友人からの誘いであっても必要のない場合はきっぱりと断りましょう。ま
  た、友人を勧誘することによりその人との関係を壊してしまうおそれもあ
  ります。
 ●消費者金融などで借金をさせて支払わせるケースも見られますが、安易に
  借金すると多重債務などに陥る危険性があります。
 ●困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


<詳細>京都府消費生活安全センターHP
        http://www.pref.kyoto.jp/shohise/documents/report2807.pdf
    


          ◇      ◆      ◇

 

2.発熱反応を伴い水素を発生するというパック型入浴剤
     -使い方によっては、やけどのおそれも-
             ~国民生活センターからのお知らせ~


 7歳の女児が、水素を発生するという、ケースにセットしたパック型の入浴
 剤を浴槽内の湯に落としてしまい、慌てて手ですくい上げたところ、第Ⅱ度
 の熱傷(浅達性、手掌、手背、手指の1%)を負ったという事故情報が医療
 機関ネットワークに寄せられました。医療機関からの情報を元に調べたとこ
 ろ当該入浴剤は、その配合成分から、水と反応して発熱し、水素を発生する
 と考えられるものでした。

<事例1>
  水素が発生する入浴剤をもらい使用したら湯の温度が高く火傷をした。入
 浴剤を入れる容器を渡されなかった。

<事例2>
  テレビショッピングでデトックス効果のある水素の入浴剤が紹介されてい
 たのを見て注文した。届いた入浴剤を湯船に入れたら泡が出て湯温より高温
 になり驚いた。


<ワンポイント・アドバイス>
 ・水素を発生するというパック型入浴剤は湯に入れると表面が直ちに高温に
  なり、しばらく持続します。直接、入浴剤に触れないように注意しましょ
  う。
 ・水素を発生するというパック型入浴剤は、湯に入れた直後に取り出すと、
  高温の蒸気を発生します。湯に入れた後は、しばらく取り出さないように
  しましょう。

 

<詳細>国民生活センターHP
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160721_1.html(外部リンク)

 

          ◇      ◆      ◇

 

3. 「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトにご注意!(速報)
      ~国民生活センターからのお知らせ~

 
  全国の消費生活センターには「送られてきた荷物を指定された住所に転送
 するだけで報酬がもらえるというアルバイトをするために身分証明書を送っ
 たところ、知らない間に自分の名義で携帯電話が契約されていた」という相
 談が複数件寄せられ始めています。


<相談事例からみる手口>
 ・SNSでアルバイトを紹介され、身分証明書の画像など個人情報を相手に
  送る
 ・消費者の個人情報や身分証明書の画像を使って、インターネット通販で携
  帯電話などが契約される
 ・消費者が届いた荷物を指定された住所に転送することで、報酬が支払われ
  る


<消費者へのアドバイス>
 ・消費者は「荷受代行」・「荷物転送」のアルバイトのつもりが、運転免許
  証や健康保険証などを使用され、消費者の名義で携帯電話を契約されてい
  ます。消費者の名義で不正に契約された携帯電話などが、犯罪に使用され
  る可能性もあります。
 ・数千円の報酬を得ようと思ってはじめたことが、結果的には、自己名義の
  契約を解約するために解約金や携帯電話の端末代金として1契約につき数
  万円を支払わなければならないという状況になることがあります。また、
  契約に使われたクレジットカードが不正利用されている場合、契約者であ
  る消費者に対して、月額利用料や通話料などが今後請求される可能性もあ
  ります。
 ・こうした「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトは絶対にしないようにし
  ましょう。また、運転免許証や健康保険証、銀行等口座などの個人情報を
  安易に伝えないようにしましょう。


<詳細>国民生活センターHP
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160722_1.html(外部リンク)

 

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp