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6月23日第541号

1.日本の法律は関係ないと主張する海外マルチ事業者とのトラブル
   -契約先は海外!?人を紹介すれば儲かると言われたのに…-
                  ~国民生活センターからのお知らせ~

 スマートフォンやインターネットの普及で海外事業者とマルチ取引で契約す
ることが簡単になりました。消費者はSNS等を通じた日本人からの勧誘や、
インターネット上の投稿・動画をきっかけに海外事業者と契約することも多く
なっています。

 全国の消費生活センターには、勧誘者が日本人であることに安心して、契約
内容やリスクを十分に認識しないままにサービス等をインターネットで申し込
み、海外事業者と思わぬ解約トラブルとなったという苦情が寄せられています。
海外事業者との契約であっても、日本で契約した消費者は、特定商取引法上の
クーリング・オフ等を主張できる場合があります。しかし、海外事業者の中に
は日本の法律は関係ないと主張し、解約等に応じないケースも目立ちます。

<海外事業者とマルチ取引で契約したが解約トラブルになるイメージ>
1、消費者は、「スマホひとつで誰でもできる」「初期費用はかかるがそれ以
 上に稼げる」等の事実と異なる説明や、根拠等を示されることなく「今後、
 日本で事業を拡大する」等の説明を受けて契約しています。日本人から日本
 語で勧誘されることで安心し、外国語の申込画面であっても勧誘者が代わり
 に登録してくれるので、簡単に契約できています。

2、しかし、契約先が海外事業者の場合、トラブル時の問い合わせ先は海外事
 業者となります。事業者に連絡しても回答が外国語だったり、日本語の対応
 窓口や国内の問い合わせ窓口がなかったりするため、交渉が困難となること
 があります。

3、海外事業者の中には、日本の法律ではなく事業者が所在する外国の法律に
 準拠する等と主張し、消費者が解約を申し出ても、2~3日間等の不当に短
 い期間しかクーリング・オフを認めないケースや、解約に全く応じないケー
 スがあります。

<相談事例からみる特徴と問題点>
1. すぐに解約を申し出たとしても、海外事業者がクーリング・オフ等の解約
  に応じない。

2. 簡単に儲かるかのような勧誘や契約内容の説明不足がある。

3. 契約するサービスの実態や利益を得られる仕組み等を理解することが難し
  い。

4. 海外事業者の問い合わせ窓口が国内になく、交渉等が困難な場合がある。

<消費者へのアドバイス>
1.簡単に儲かる等の説明をうのみにせず、書面等で契約内容をきちんと確認
  しましょう。

2.海外事業者の問い合わせ窓口の有無や日本語対応しているか等を事前に確
  認しましょう。

3.「必ず儲かる」等の不実のことを伝えて勧誘してはいけません。

4.トラブルになった場合は消費生活センターなどに相談してください。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170615_1.html(外部リンク)


         ◇      ◆      ◇


2. 「セットでお得?」ケーブルテレビの点検だけのはずが…
          ~国民生活センター・見守り新鮮情報第283号より~

<内容>
 ケーブルテレビの点検に来た事業者から、「有料放送、インターネット回線、
電話、電気をまとめて契約すれば安くなる」と勧誘された。検討したいと伝え
たら、後日だと出張費が発生すると言われ、契約した。しかし、インターネッ
ト回線等の不要なサービスも含まれているので解約したい。書面は小さなレシ
ートのようなものしかもらっていない。        (70歳代 女性)

<ひとこと助言>
・ケーブルテレビの受信環境の点検のために来訪した事業者から「安くなるか
 ら」とインターネット回線、電話、有料放送等のセット契約をその場で勧め
 られ、必要のないサービスまで契約してしまったという相談が寄せられてい
 ます。

・「安くなる」「お得」などと言われても、契約内容、月々の支払い額や解約
 料等を確認し、本当に必要かどうかをよく検討した上で契約しましょう。

・理解できなければその場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談す
 ることも大切です。

・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
 (消費者ホットライン188)


<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen283.html(外部リンク)


         ◇      ◆      ◇


3.「食品安全に関する総合情報サイト」の掲載について
                       ~消費者庁からのお知らせ~
 
 食品の安全に「絶対」はなく、食品を食べることで起きる人の健康への様々
な悪影響の可能性(リスク)をゼロにすることはできません。しかし、消費者
の健康を守るため、安全が確保された食品でなければ流通は許されません。

 このため、我が国では、科学的な評価に基づき、関係府省庁が連携して、消
費者の皆様も含めた関係者と食品のリスクに関する情報及び意見の相互交換を
しながら、食品が生産現場から食卓に届くまで、いろいろな施策を実施してい
ます。

 消費者の皆様が不安に感じていると思われる分野について食品の安全に関する
情報をまとめていますので、ご活用ください。


<詳細>消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp