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9月15日第553号

1.不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!
-終活の一環!?高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています-
~国民生活センターからのお知らせ~

「不用品を買い取るというので家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問購入に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。特に60歳以上の高齢者の割合が全体の約7割を占めているのが特徴的で、中には終活でまとまった不用品を処分する際にトラブルに遭うケースもみられます。

<相談事例>

  • 【事例1】クーリング・オフの説明を受けないまま契約した。契約書に記載された内容もずさん。
  • 【事例2】形見の指輪を返してほしいが、転売されてしまった。
  • 【事例3】ダイヤの指輪を返してほしいが、紛失したと言われた。
  • 【事例4】売却を迷っていたら購入業者が1,000円札を置いて商品を勝手に持ち去ってしまった。
  • 【事例5】貴金属はないと伝えたら大声で怒鳴られ、怖い思いをした。
  • 【事例6】クーリング・オフをしたいが購入業者と連絡がとれない。

<相談事例からみられる問題点>

  1. 突然の訪問で勧誘してきたり、氏名等を明示しなかったりする購入業者もみられる。
  2. 消費者が事前に買い取りを承諾していない物品について、突然、売却を求める。
  3. 購入業者が契約書面を交付しない。物品の特定ができないような記載をするなど記載内容が十分でない。
  4. 購入業者がクーリング・オフに関する記載をした書面の交付やクーリング・オフの期間内は物品の引渡しを拒むことができる旨の告知を行っていない。
  5. クーリング・オフをしても物品が返ってこないことがある。
  6. 購入業者が強い口調などで強引に買い取ろうとする。

<消費者へのアドバイス>

  1. 突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。
  2. 買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
  3. 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
  4. クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます。
  5. 購入業者とトラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170907_1.html(外部リンク)

2.スマートフォンで動画を見せるときは、大人が付き添いましょう
~国民生活センター・子どもサポート情報第120号より~

<内容>
娘を寝かせるため、スマホで動画を見せていた。別室で家事をしていたところ、娘が何か話しているので、驚いて行ってみると、アダルトサイトの請求画面が表示されていた。スマホの画面に表示された広告をクリックしたらしい。請求画面には「1年で30万円」とあり、退会しようと電話やメールをしてしまった。伝わってしまった個人情報が心配だ。
(当事者:5歳女児)

<ひとことアドバイス>
・スマートフォンやタブレットの利用は、10歳未満の低年齢層にも広がっています。子どもに端末を渡して動画を見せていたところ、目を離した隙にアダルトサイトの請求画面が表示されたという相談が寄せられており、注意が必要です。

子どもは大人が想像する以上に簡単に操作してしまうことがあります。子どもが利用する場合は、必ず大人が付き添うようにしましょう。

アダルトサイトの請求画面が出ても、慌ててお金を支払ったり、相手に連絡したりしてはいけません。

不安に思ったりトラブルにあったりした場合は、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support120.html(外部リンク)

3.第33回2017年ACAP消費者問題に関する「わたしの提言」募集
~公益社団法人消費者関連専門家会議ACAPからのお知らせ~

ACAPでは、消費者問題に関する「わたしの提言」を募集します。消費者問題は常に私たちの身近にあり、各世代の共通の課題です。私たちの将来を見据えた、幅広い視点からの多様な提言を求めます。
消費者問題に関する「わたしの提言」は、ACAPが1985年より毎年実施している消費者問題に関する論文賞です。ふるってご応募ください。
最優秀賞には「内閣府特命担当大臣賞」を授与します。

<テーマ>

  1. わたしが考える消費者教育
  2. 持続可能な社会に向けた倫理的(エシカル)消費
  3. 企業の消費者志向経営に求められるもの
  4. 行動しよう消費者の未来へ(平成29年度消費者月間テーマ)
  5. 自由課題(テーマ自由)
    ※1~5より、ひとつを選択

<応募締切>
2017年10月31日(火曜日)(当日消印有効)

応募資格・応募要領等の詳細はACAPのホームページをご覧ください。

<送付先・お問い合わせ先>
〒160ー0022東京都新宿区新宿1-14ー12玉屋ビル5階
ACAP事務局「わたしの提言」係(電話03ー3353ー4999)

<詳細>公益社団法人消費者関連専門家会議ACAP
http://www.acap.or.jp/(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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