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10月6日第556号

1.訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に
~国民生活センター・見守り新鮮情報第290号より~

<内容>
「不用品があれば買い取る」と女性が訪問してきた。突然だったので、すぐには用意できないことを伝えると、1時間後に今度は男性が来た。いらない洋服等を出したが「壊れた宝飾品があれば出してほしい」と言われ、指輪等を含
めて2万5千円で買い取ってもらった。その後、形見の指輪を渡したことを後悔し、また買い取り価格が安すぎると思い、買い戻したいと電話をしたところ「商品は別の業者に渡してしまった」と言われた。(60歳代女性)

<ひとこと助言>

  • 自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購入業者は突然訪問して勧誘することはできません。このような行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
  • 購入業者は、前もって電話等で連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買い取り対象以外の物品について売却を求めることはできません。「貴金属はないか」などと当初とは違う物品の売却を突然求められたときは、きっぱ
    りと断りましょう。
  • 訪問購入はクーリング・オフが出来ます(法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日間)。この期間内は購入業者に物品を引き渡さないこともできるので、物品を渡さないことがトラブルを防ぐ一つの方法となります。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
    (消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen290.html(外部リンク)

2.こんろのグリルでの子どものやけどに注意-使用後でもグリル窓は高温です-
~国民生活センターからのお知らせ~

グリル付こんろは広く一般家庭に普及しており、身近な商品の一つです。医療機関ネットワークには、1歳前後の子どもが調理中や使用後のグリル扉等を触ることでやけどを負った事例が36件寄せられており、なかには皮膚の深く
までやけどを生じた事故もみられます。

過去に注意喚起した電気ケトルや電気炊飯器などでは、子どもの手の届かないところへ置く等の対策もできますが、設置場所が決まっているこんろでは有効ではありません。

そこで、国民生活センターでは、グリル使用時や使用後の温度変化、子どもの成長とその行動特性の変化などを調査し、グリルでの事故の未然防止、拡大防止のための注意を呼び掛けます。

<医療機関ネットワークに寄せられた情報>

  • グリルでのやけど39事例のうち、大人の事例3件を除く36件は、8カ月から25カ月の子どもに事故が発生しています。
  • 2度以上の手指のやけどが多く、6割以上で初診後も通院が必要でした。
  • 夕食の時間帯に多く発生しています。

<消費者へのアドバイス>

  • 使用中はもちろんのこと、使用後であってもしばらくは、グリル窓が高温です。子どもをグリルに近づけないようにしましょう。
  • 高温抑制されている商品の検討も一つです。
  • グリルに触れた場合は、すぐにきれいな流水で冷却しましょう。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170921_1.html(外部リンク)

3.「平成29年度食品安全セミナー~細菌などによる食中毒を防ぐために~」の開催及び参加者の募集について
~農林水産省近畿農政局消費・安全部消費生活課からのお知らせ~

目に見えない微生物によって起こる食中毒。その原因となる細菌やウイルス、寄生虫などの有害な微生物は、どこにいて、どのようにして食中毒を起こすのか、また、その予防はどうすればいいのでしょうか?
科学的なデータや情報とともに紹介します。

  • 日時:2017年10月21日(土曜日)13時30分~15時30分
  • 会場:京都社会福祉会館3階第2会議室(京都市上京区堀川通丸太町下る)
  • 講師:農林水産省消費・安全局担当官ほか
  • 定員40名<入場無料・先着順>
    定員を超え、参加いただけない場合のみ、ご連絡いたします。
  • セミナー内容
    ・微生物による食中毒の現状
    ・食中毒の原因となる細菌、ウイルスなどはどこにいる?
    ・食中毒予防のポイント等
  • 申込
    氏名(ふりがな)、電話番号、ご職業をご記入のうえ、FAX、または、インターネットでお申し込み下さい。

    FAX:075ー417ー2149
    農林水産省近畿農政局消費・安全部消費生活課
    (様式については以下の詳細を参照)

    インターネット:
    https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/20170921.html(外部リンク)

    <締切>2017年10月19日(木曜日)
  • 問い合わせ先:近畿農政局消費・安全部消費生活課075-414-9771

<詳細>農林水産省近畿農政局
http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/170921.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp