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3月9日第577号

1.「大雪で歪んだ」などと自宅の不具合を指摘して不安をあおる「点検商法」
-高齢者を中心に、自宅を大切に思う気持ちにつけ込まれています-
~国民生活センターからのお知らせ~

住宅の屋根や床下を「無料で点検します」と突然自宅に訪問してきた業者から「このままでは大変なことになる」などと不安をあおられ、不要不急の住宅リフォーム工事や建物清掃サービス等をさせられたというトラブル(いわゆる点検商法)に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。

こうした住宅の点検商法に関するトラブルは、以前から高齢者を中心に訪問販売で発生していましたが、ここ10年間で再び増加傾向にあり、2016年度は2400件に達しています。屋根や床下など消費者が容易に確認できない部分は、本当に不具合があるのか消費者の側で判断することは難しく、言われるがまま点検に続いて工事の契約をしてしまう実態があります。

また、大雪などの自然災害で壊れた箇所等を火災保険で修理ができるといって工事の契約を勧めたり、点検の際に撮影したという動画等をみせるなどして執拗(しつよう)に修理を迫ったりしているなどの事例も目立ちます。

<相談事例>

  • 契約を急がせる、不安をあおるなど、契約当事者に正しい判断をさせない事例
    【事例1】
    屋根を点検した後、工事をせかされ、見積もりの前に契約書にサインさせられた。
    【事例2】
    外壁のひびを指摘され、「今なら安くできる」と急がされて契約した。
  • 次々に契約させられた事例
    【事例3】
    床下を点検させたら、基礎補強、防カビ・防虫、トイレ工事など、次々に勧誘された。
  • 火災保険の申請を勧められた事例
    【事例4】
    火災保険で雨どいの修理ができると言われ、業者の指示通りに保険会社へ申請したが、「雨どいに支障はない」と言われた。

<消費者へのアドバイス>

  1. 「点検させてほしい」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう。
  2. 点検する場合は、点検結果を冷静に確認し、業者の話をうのみにしないようにしましょう。
  3. その場で契約しないようにしましょう。
  4. 契約するときは契約書の内容をしっかり確認しましょう。
  5. 火災保険での修理をもちかけてくる業者との契約は避けましょう。
  6. クーリング・オフや契約の取消しを行うことができます。
  7. 早めに相談しましょう。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180301_1.html(外部リンク)

2.相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意
-個人同士の取引であることを十分理解しましょう-
~国民生活センターからのお知らせ~

インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるフリマアプリやフリマサイト等、フリーマーケットサービス(以下、フリマサービス)の利用が消費者の間で広がるなか、全国の消費生活センター等に寄せられるフリマサービスに関連する相談は近年増加しており、2017年度の相談件数(3330件)は既に2012年度の相談件数(173件)の20倍近くに増えています。

<相談事例>
出品者・購入者間のトラブルに関する相談事例

  • 購入者からの相談事例
    【事例2】
    フリマアプリでカメラを購入する際、条件として商品受取前の出品者評価を求められ応じたところ、商品が届かない。
  • 出品者からの相談事例
    【事例3】
    フリマアプリで出品・発送したブランドバッグを購入者に偽造品だと言われ、商品代金が支払われない。
  • 未成年者のフリマサービス利用に関する相談事例
    【事例5】
    中学生の息子がフリマアプリで酒を購入していた。未成年者が酒を購入できる仕組みは問題ではないか。
  • 取引相手に禁止行為を持ちかけられトラブルに巻き込まれている相談事例
    【事例8】
    「簡単に儲(もう)かる」といわれて情報商材を購入し、代金の一部はフリマアプリ上で架空の取引をして支払った。

<消費者へのアドバイス>

  1. フリマサービスは個人同士の取引であり、トラブル解決は当事者間で図ることが求められている点を理解して利用しましょう。
  2. 利用規約等で禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう。
  3. 未成年者(子ども)がフリマサービスを利用する場合は、家族等で利用方法を十分に話し合いましょう。
  4. 当事者間で話し合っても、フリマサービス運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180222_1.html(外部リンク)

3.「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった!?
~国民生活センター・見守り新鮮情報第302号より~

<内容>
スマートフォンで筋肉増強のサプリメントが約500円で購入できるという広告を見て申し込み、商品を受け取った。最近になって、再び同じ商品が届き、今度は6千円以上になるとの請求書が入っていた。事業者に電話したところ、
4回購入が条件の定期購入だと言われた。画面の下の方にそのような説明が書かれていたようだが、申し込みの際は気付かなかった。(60歳代男性)

<ひとこと助言>

  • ホームページ等の広告を見て、健康食品等を低価格で購入出来ると思って申し込んだが、実際には数カ月間の定期購入が条件となっていたという相談が寄せられています。
  • 定期購入の契約条件によっては途中での解約が出来なかったり、解約しようと事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
  • 商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品は出来るのかなどの契約内容をしっかりと確認することが大切です。
  • 困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen302.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

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ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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