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6月29日第592号

1.「消費生活相談センター」からの「訴訟告知確認書」ハガキは無視してください!
~国民生活センターからのお知らせ~

「『消費生活相談センター』と名乗る機関から、『訴訟告知確認書』というハガキが届いた。身に覚えがなく、怪しいので情報提供する」という相談が消費生活センター等に寄せられています。
ハガキには、「貴方の利用されていた契約会社ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します」と記載されており、「裁判の取り下げ」「身に覚えがない場合」のいずれの場合でも、固定電話の問い合わせ先に連絡するように誘導しています。
また、連絡がない場合は、「原告側の主張が全面的に受理され、執行官立ち合いのもと、給料及び不動産の差し押さえ対象となる事例がございます」などと脅して不安にさせる文言も記載されています。
全国の自治体に設置された消費生活センター等はこのハガキの「消費生活相談センター」と一切、関係はありません。全国の消費生活センター等から「訴訟告知」の通知をすることはありませんので、ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
少しでも不安を感じたら、全国の自治体に設置された消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや!))にご相談ください。

ハガキに記載されている機関の名称は、消費生活センターや国民生活センターを装ったり、法務省の名称を不正に使用したりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり、消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキは無視してください。

ハガキの内容

訴訟告知確認書
この度ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。

尚、ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立ち合いのもと、給料及び不動産の差し押さえ対象となる事例がございますので予めご注意ください。

裁判取り下げなどのご相談に関しましては当センターにて受け賜わりますので担当職員までお問い合わせ下さい。

注※最近個人情報悪用被害が、多発しております。
万が一、身に覚えがなき場合早急にご連絡ください。

管理番号(●)●
窓口受付時間 9時00分~17時00分(土・日・祭日除く)
お問い合わせ 03-●
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町2-●
消費生活相談センター

 

<詳細>国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180620_1.html(外部リンク)

 

2.少しの間でも子どもを車内に残さないで!車内の閉じ込め事故に注意
~国民生活センター子どもサポート情報第131号からのお知らせ~

<事例>

駐車場で車の鍵を車内に置き忘れたまま外に出たところ、何らかの理由でドアがロックされ、1歳の息子が車内に閉じ込められてしまい、救急要請した。軽度の熱中症にかかってしまった。(当事者:1歳男児)

<ひとことアドバイス>

  • 子どもが自分で車内側から鍵をかけてしまったり、車の鍵で遊んでいてロックボタンを押したり等で施錠され、子どもが閉じ込められてしまうことがあります。
  • 特に、夏場の車内は短時間で高温になります。子どもが車内に閉じ込められると、熱中症となる危険があります。子どもを車内に残して絶対に車を離れてはいけません。車を降りる際は、乗り降り等の少しの間であっても忘れず鍵を持って降りましょう。
  • 車の年式や車種によっては、電子キーの電池が切れることにより施錠される場合もあります。電池が切れた際の解錠方法を、取扱説明書で確認しておくことも大切です。

<詳細>国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support131.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp