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9月28日第605号

1.特殊詐欺多発 特別警報発令中 -サギ・レッド・アラート-
「キャッシュカードを預かります」「暗証番号を教えて」は100%詐欺!
~京都府警察本部特殊詐欺対策室からのお知らせ~

京都市域及び京都府南部地域で、役所、金融機関、百貨店、警察などを名乗る特殊詐欺が多発しています。このような被害状況を受け、9月21日(金曜日)~10月4日(木曜日)の間、「特殊詐欺特別警報」が発令されました。引き続き、
特殊詐欺に対して警戒いただき、もし特殊詐欺と思われる電話があれば、警察に御相談ください。

「キャッシュカードを預かります」「暗証番号を教えて」は100%詐欺!

9月に入り、役所、金融機関、百貨店、警察などを名のって電話を掛けて、言葉巧みにキャッシュカードを預かり、暗証番号を聞き出して、近くのATMで直ぐにお金を引き出す詐欺が増えています!
役所や金融機関が「還付金がある。」などと言ったり、百貨店や警察が「口座が悪用されている」などと言ってキャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞くことは絶対にありません。

<詳細>京都府警察本部HP
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/documents/sagi_red_alert300928.pdf

2.セット契約やスマートフォンの使い方などの携帯電話のトラブル
-高齢者の相談が増加しています-
~国民生活センターからのお知らせ~

携帯電話の契約数は年々増加傾向にあり、今や多くの人の生活に欠かせないインフラとなっています。その一方で、全国の消費生活センター等には、「スマートフォンを契約しに行ったら、不要なタブレット端末を契約してしまった
」「違約金がかからない月に解約したら、その月の料金が日割りにならなかった」等の契約・解約時に関するトラブルや、「スマートフォンが使いたくて契約したが、使いこなせない」「スマートフォンで通話を切り忘れて通話料が高額になった」等の利用時のトラブル等の携帯電話に関する相談が年間2万件以上寄せられており、契約当事者が60歳以上のトラブルは増加しています。

<相談事例>

  • 【事例1】必要ないと断ったのに、スマートフォンを契約させられた。
  • 【事例2】スマートフォンを契約したら、不要なタブレット端末や付属品とのセット契約だった。
  • 【事例3】解約した月は割引が適用されず、月額料金も日割りではなかった。
  • 【事例4】タブレット端末、光回線、電気等も契約したが、スマートフォンさえ使いこなせない。
  • 【事例5】スマートフォンの通話を切り忘れて高額な通話料を請求された。

<相談事例からみる問題点>

  1. 消費者の当初の希望とは異なる契約となっている。
  2. 今後支払う料金を消費者が正しく認識できていない。
  3. 解約時に発生する料金を消費者が認識できていない。
  4. 消費者が積極的に契約をしても、端末操作や料金プランの内容を正しく理解できずトラブルになっている。

<消費者へのアドバイス>

  1. 契約内容の中でも、特に料金が発生する契約は何か確認しましょう。
  2. 解約時にかかる料金や割引サービスの内容も確認しましょう。
  3. スマートフォンに慣れるために、携帯電話会社等が提供するスマートフォン教室等も活用しましょう。
  4. 契約後にキャンセル・解約したいと思った場合は、すぐに携帯電話会社に申し出ましょう。
  5. 不安に思った場合やトラブルになった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

<詳細>国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180913_1.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp