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6月21日第636号

1.ご用心 災害に便乗した悪質商法
~国民生活センターからの注意喚起~

地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。
また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。

<過去の災害発生時に寄せられた相談事例>

【工事、建築】

  • 日に3~4回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた
  • 屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた
  • 豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった
  • 雪下ろし作業後に当初より高い金額を請求された

【寄付金、義援金】

  • ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった
  • 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた

【災害をきっかけ・口実にした勧誘トラブル】

  • 屋根の修理工事を火災保険の保険金の額で行うと言う業者が信用できない
  • アンケートに答えたら補償金が受け取れると言われた

<消費者へのアドバイス>
【工事、建築】

  • 修理工事等の契約は慎重に
  • 契約を迫られても、その場では決めないで
  • 契約後でも、クーリング・オフができる場合がある

【寄付金、義援金】

  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断って
  • 金銭を要求されても、決して支払わない
  • 公的機関が、電話等で義援金を求めることはない
  • 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認

相談窓口を利用しましょう

お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html(外部リンク)

2.「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキも無視してください!-令和になっても架空請求のハガキが送られています-
~国民生活センターからの注意喚起~

「『消費者生活センター』を名乗る機関から『消費者確認通知』と記載されたハガキが届いた。不当な請求だと思うので情報提供する」、「『消費者相談事務局』を名乗る機関から『消費料金確認通知』と記載されたハガキが届いた。身に覚えが無い」等の相談が消費生活センター等に寄せられています。

<ハガキの記載内容等>

  • 「消費者生活センター」からのハガキには、「消費者確認通知」との標題で「貴方が以前契約された当確会社に対しての契約不履行に当該会社が裁判所に提訴された事を報告致します」「当センターは御本人様と訴訟内容の正当性を確認する機関になりますので原則的にご本人様からのご連絡をお願い致します」と記載されています。
  • 「消費者相談事務局」からのハガキには、「消費料金確認通知」との標題で「貴方が以前契約会社及び運営会社、もしくは有料コンテンツ等から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出された事をご通知致します」「個人情報保護法としてご本人様からのご連絡をして頂きます様お願い申し上げます」と記載されています。
  • いずれのハガキにも、連絡がない場合は管轄裁判所から口頭弁論呼出状送達後に出廷となり、執行官立会いのもと、給料及び(動産物)財産の差押さえ執行の対象となる事例がある旨の脅して不安にさせる文言も記載されています。
  • また、万が一覚えが無い場合でも個人情報が悪用されている可能性があるとして、本人から連絡するように強調しています。

<消費者へのアドバイス>

  • 全国の自治体に設置された消費生活センター等は、「消費者生活センター」「消費者相談事務局」と一切関係ありません。たとえ「消費生活センター」等を名乗っていても、全国の消費生活センター等から「消費者確認通知」「消費料金確認通知」等の通知をすることはありませんので、ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
  • 架空請求のハガキや封書(書面)に記載されている機関の名称は、裁判所や法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキや封書(書面)は無視してください。
  • 少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。

正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。

裁判所からの本当の通知かどうかを見分ける方法については法務省のホームページで紹介されています。
督促手続・少額訴訟Q&A(法務省)(外部リンク)

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190614_2.html(外部リンク)

3.「令和元年度第1回『食育シンポジウム』-農業体験して、食生活を考えよう!-」の開催について
~農林水産省 近畿農政局からのお知らせ~

近畿農政局は、参加者が農業体験の効果を共有することで、今後の農業体験の参画を促し、より良い食生活を広めていく場として、「農業体験して、食生活を考えよう!」をテーマとする「食育シンポジウム」を開催します。

【日時】
令和元年6月28日(金曜日)13時30分~16時30分(受付:13時~)

【場所】
コープイン京都201・202号室
(京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町411)
地下鉄烏丸線「四条」下車徒歩5分、阪急京都線「烏丸」下車徒歩5分

【内容】
<講演>
「農業実習によって、学生は何を学び感じるのか」
講師:神戸大学大学院農学研究科 附属食資源教育研究センター 教授 大山憲二氏

<活動事例報告>

  1. 「栽培体験指導で心がけていること・食育活動にかける思い」
    発表者:(株)野木源 代表取締役 野木武氏(きょうと食いく先生)
  2. 「体験型食育のすすめ~百聞は一験に如かずとは~」
    発表者:こどもの食育すぽっと ゆめつぼ 代表 大坪さやか氏(管理栄養士)
  3. 「幼児期からの農業体験の大切さ~食農教育研究から分かってきたこと~」
    発表者:中京学院大学短期大学部健康栄養学科 助教 藤岡美香氏

<パネルディスカッション>

「農業体験を実践し、よりよい食生活を広めていくために」
コーディネーター:神戸大学大学院農学研究科 附属食資源教育研究センター 教授 大山憲二氏
パネリスト:活動事例報告者3名

【参加費】無料

【募集人数】120名(募集人数になり次第締切とさせていただきます。)

【申込方法】
参加申込につきましては、インターネットによる受付フォーム又は添付資料の参加申込書(郵送またはファックスでの送付)にて、必要事項をご記入の上、お申し込みください。

<インターネットによるお申込先>
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/attach/190628.html(外部リンク)

申込期限:令和元年6月26日(水曜日)

<詳細>農林水産省近畿農政局
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/190530.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp