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3月6日第655号

1.新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報)
~国民生活センターからの注意喚起~

<相談事例>

  1. マスクを無料送付するというメッセージがスマートフォンに届いた

    「新型コロナウイルスによる肺炎が広がっている問題で、マスクを無料送付する。確認をお願いします」と記載され、URLが付いたSMSがスマートフォンに届いた。怪しいのではないか。
    (受付年月:2020年2月 契約当事者:50歳代・女性)
  2. 新型コロナウイルス流行拡大の影響で金の相場が上がるとして、金を買う権利を申し込むように言われた

    突然自宅を訪問してきた業者から、「新型コロナウイルスの影響で中国の経済がガタガタになっている。金の相場が上がることは間違いない。今申し込めば、高騰する前の金額で金を買う枠が当たるかもしれないから、すぐに申し込んだ方が良い」と勧誘された。業者の話は事実か。
    (受付年月:2020年2月 契約当事者:80歳代・男性)

<消費者へのアドバイス>

  • 心当たりのない送信元から怪しいメールやSMSが届いても、反応しないようにしましょう

    マスクの入手が困難な状況に便乗し、「マスクを無料で送付する」などと消費者の関心を惹き、メッセージ内のURLをクリックさせる手口と思われる相談が寄せられています。URLにアクセスすると、フィッシングサイトに誘導され、スマートフォンに不正なアプリがインストールされたり、個人情報を取得されたりする可能性があります。
    心当たりのない不審な送信元からメール等が届いた場合、メールに記載されたURLには絶対にアクセスしないようにしましょう。また、実在する事業者名等が記載されていた場合でも、メール内の番号に電話したり、URLをクリックしたりせず、不安に思ったら、事業者のホームページや問い合わせ窓口に確認しましょう。ホームページ上に注意喚起情報が掲載されていることもあります。
  • 新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。

    新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動への影響を口実にして、「金の相場が上がることは間違いない」等、怪しい投資を勧誘されたという相談が寄せられています。話に少しでも怪しいと思うところがあったら、その場できっぱりと断り、絶対にお金を支払ったり、契約したりしないようにしましょう。
  • 不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

    今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。
    *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
    最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200228_1.html(外部リンク)

2.「解約保証」のはずが…定期購入トラブルに注意
~国民生活センター・見守り新鮮情報第359号より~

<内容>

インターネット通販で、「初回300円、○日間解約保証」と表示されたダイエットサプリメントを注文した。効果を感じられなかったので、解約保証期間内に解約を申し出ると、「4カ月以上の定期購入が条件の契約となっているので、解約には4カ月後に連絡が必要」と言われた。「○日間解約保証のはずだ」と言うと、「その場合は通常価格1万5千円の支払いが必要」との回答だった。そのような規約はページのかなり下部まで見ないと分からなかった。(60歳代・男性)

<ひとこと助言>

  • 商品を注文する際には、目立つように表示されている「初回300円」「初回実質0円(送料のみ)」といった価格等だけでなく、定期購入が条件となっていないか、定期購入の場合の継続期間や支払うことになる総額等、契約内容をよく確認しましょう。
  • 継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の○日前までに申し出が必要」のように申請期間に制限がある、通常価格を支払う必要がある等、条件が定められているケースがみられます。解約・返品の可否や条件をしっかり確認しましょう。
  • 困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen359.html(外部リンク)

3.早期契約は慎重に 数年後の成人式の晴れ着レンタル
~国民生活センター・子どもサポート情報第153号より~

<内容>

昨年、2年後の成人式に着る写真撮影込みの振袖のレンタル代金20万円弱の契約をした。今年になって、留学することになったので、キャンセルを申し出たところ、契約後30日を過ぎているため、80%のキャンセル料がかかると言われた。成人式はまだ10カ月先だが、高額なキャンセル料を払う必要があるのか。(当事者:高校生・女性)

<ひとことアドバイス>

  • 成人式用の晴れ着レンタルについては、成人式の1~2年前の早い時期から予約を受けるケースがみられます。自分の都合が変わる場合もあり、キャンセルに関するトラブルも起こっています。数年先に使うものであっても、キャンセル料等については契約内容に従うことになるため、よく確認してから契約しましょう。
  • 「好みのデザインがなくなる」と言われたり、特典を強調されたりしても焦らず、その場ですぐに契約することは避けましょう。
  • 事業者が倒産等して成人式当日に着られなかった例もあります。特に早期の契約をする際には、十分検討して決めましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support153.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp