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7月17日第665号

1.新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第7弾)
-受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に気をつけて!-
~国民生活センターからの注意喚起~

<相談事例>

学生時代の友人から無料通話アプリにメッセージが届いた。特定の会社を通じて持続化給付金を申請すると、サラリーマンでも無職でも100万円の給付金が受け取れるという。その会社が前年度の確定申告書類を作り、申請するようだ。その会社の名前を聞いたところ「名前はないが、税理士がついているので心配ない」とのことだが不審だ。「給付金を受け取った場合、その6割を会社と税理士に支払うことになる」と言われた。私は断ったが、友人はこの会社を通じて給付金を受取りたい人を探しているので、紹介料があるのかもしれない。怪しいので情報提供する。
(契約当事者:30歳代・女性・給与生活者)

<その他の相談事例>

  • 友人から「自営していることにして申請すれば持続化給付金がもらえる」と誘われた
  • 知人から「事業主でなくても持続化給付金を受給可能」と謳うサービスを勧められた

<消費者へのアドバイス>

受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける誘いには絶対に乗らないでください。

  • 持続化給付金は事業者(個人事業者も含む)に対して支払われます。事業を行っておらず受給資格がないサラリーマンや学生、無職の人が、自身を事業者と偽って申請をすることは犯罪行為(詐欺罪)にあたると考えられます。誘いに乗った消費者自身も罪に問われる可能性が高いです。
  • 「サラリーマンでも無職でも持続化給付金が受け取れる」「自営していることにして申請すれば持続化給付金がもらえる」などといった、受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける非常に悪質な誘いには絶対に乗らないでください。

友人や知人、SNSを通じて誘いを受けてもきっぱり断りましょう

  • 友人や知人から誘いを受けたという事例が複数見られるほか、SNSを通じて誘われたという事例も寄せられています。不正受給は罪に問われる可能性が高いため、たとえ友人からの誘いであっても、きっぱりと断りましょう。

不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう

  • 今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。
    ※「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」
    お近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内いたします。(土曜、日曜、祝日を含む)

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200710_1.html(外部リンク)

2.消毒や除菌効果をうたう商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。
~消費者庁からのお知らせ~

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、アルコール消毒液が店頭等において品不足状態にある中、家庭や職場においてアルコール以外の消毒方法の選択肢を増やすため、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)において、新型コロナウイルスに有効である可能性がある消毒方法について評価を行いました。その取りまとめを踏まえ、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について現在分かっていることを広く発信するためのサイトを、厚生労働省、経済産業省及び消費者庁の合同で立ち上げ、また、消費者向けの資料を取りまとめました。

<厚生労働省、経済産業省、消費者庁による特設ページ>

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について

  1. ウイルスを減らし感染予防をしましょう
  2. 手や指などのウイルス対策
  3. モノに付着したウイルス対策
  4. 空気中のウイルス対策
  5. (補論)空間噴霧について
  6. 参考資料・お問合せ先

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html(外部リンク)

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html(外部リンク)

<詳細>消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020418/(外部リンク)

3.死亡事故になることも! ブラインド等のひもに注意
~国民生活センター・子どもサポート情報第158号より~

<事例1>

子どもがロール式網戸のひもを首に掛けた状態で発見され、救急搬送したが、死亡が確認された。(当事者:6歳・女児)

<事例2>

子どもが椅子に乗り、ブラインドのひもで遊んでいた。音がしたので駆けつけると、ブラインドのひもが子どもの首に掛かって、首をつった状態になっており、急いで外した。(当事者:3歳・男児)

<ひとこと助言>

  • 家庭のブラインドやロール式網戸等のひもが子どもの首に掛かり、重大な事故が起きています。
  • ブラインド等を購入する際は、ひも部分がない商品や、一定の重さが掛かるとひものつなぎ目が外れる機能のある商品など、安全対策の施された商品を選びましょう。
  • ひも部分のある商品を使用している場合は、子どもの手が届かない高さにひもをまとめ、クリップ等で留めましょう。
  • 子どもが椅子やベッド等に登ると、高い位置のひもでも子どもの手が届く場合があります。部屋の家具の配置にも注意しましょう。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support158.html(外部リンク)

令和2年度 子どもの事故防止週間

  • 実施期間:令和2年7月20日(月曜日)から7月26日(日曜日)まで
  • テーマ:「家の中の事故に気を付けましょう」

<詳細>消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/weekly_2020/(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp