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8月28日第668号

1.マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!
~国民生活センターからの注意喚起~

<相談事例>
【事例1】
行政機関の健康保険課から電話があり、「保険料の還付金が2万5000円あるので手続きしてほしい」と電話があった。銀行の通帳とキャッシュカード、マイナンバーカードを用意するよう指示され、また電話すると言われて電話が切れたが、よく考えると不審だ。
(2019年4月受付。契約当事者:70歳代、女性)

【事例2】
国の消費者行政機関を名乗る相手から、「あなたの個人情報が3社から漏れている。漏れている個人情報を削除する」との電話があった。また、「番号の変更手続きにマイナンバーが必要だ」と言われて、マイナンバーを伝えてしまった。その後、「電話があり2社は削除できたが1社はできなかった。削除できなかった1社は100人にならないと削除できないので、他の人の登録が必要」と言われた。不審だ。
(2018年4月受付。契約当事者:80歳代、男性)

<アドバイス>

  • マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、マイナンバーの提供を求められても、絶対に伝えないでください。
  • マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体、その他公的機関の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況、口座番号などを電話やメールで聞くことはありません。不審な電話やメールはすぐに切るか無視し、来訪の申し出があっても断ってください。
  • マイナンバーカードの発行で代金を請求されることはありません。カードの初回発行は無料です。万が一金銭を要求されても、決して支払わないようにしてください。
  • 少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センターや消費生活相談窓口(消費者ホットライン188番(3桁の全国共通の電話番号))や警察(警察相談専用電話#9110)等に相談してください。

なお、「通知カードや個人番号通知書」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料)にて受け付けています。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/mynumber.html(外部リンク)

2.自動車用緊急脱出ハンマーによるガラスの破砕
-万が一の水没事故に備えましょう-
~国民生活センターからのお知らせ~

近年、豪雨により道路が冠水したり、川が氾濫する等して水没した車内に乗員が閉じ込められてしまったという報道を目にする機会が増えています。

自動車が一定の深さまで水没してしまうとドアに水圧が加わり、ドアを開けることが困難になります。さらに浸水が進むと電気系統が故障してパワーウインドーが動かなくなるおそれがあります。このほか、交通事故の際にもドアが歪んで開かなくなるおそれもあります。さらに、こうした状況の中で自動車が転覆や転倒した場合には、シートベルトに乗員の体重が加わり、シートベルトがロックして外すことが困難となります。

<消費者へのアドバイス>

  • 急激に水かさが増したり冠水した道路には進入しないようにしましょう。(※注1)
  • 自動車が水没してしまっても、まずは落ち着いて「シートベルトを外す」、「ドアを開ける」、「窓を開ける」ことができるかを試みましょう。窓を開けたりドアガラスを破砕したりすることができないときは車内外の水圧差がなくなるまで浸水するのを待ち、ドアを開けて脱出しましょう。(※注2)
  • フロントガラスや一部車種のドアガラスに用いられている合わせガラスは緊急脱出ハンマーで破砕することはできません。自分の自動車のどの箇所のガラスが緊急脱出ハンマーで破砕することのできる強化ガラスなのかを予め確認しておきましょう。自分の自動車で使用可能であれば、緊急脱出ハンマーを備え付けましょう。
  • 緊急脱出ハンマーはJIS規格等のマークが付いている信頼できる商品を選びましょう。
  • シートベルトカッターがついている緊急脱出ハンマーを選ぶか、ついていない場合はシートベルトカッターを別途用意しましょう。
  • 運転者がシートベルトに拘束されて身動きが取れなくなっても、手の届くところに安全に固定されるように設置して常備しましょう。

(※注1)
水深が床面を超えたら、もう危険!-自動車が冠水した道路を走行する場合に発生する不具合について-(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003565.html(外部リンク)

(※注2)
台風の前に車両からの脱出手順の確認を!-水没車両からの脱出手順と脱出用ハンマー搭載のお願いについて-(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003793.html(外部リンク)

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200820_1.html(外部リンク)

3.マッチングアプリで知り合った女性にダイヤモンドを購入させられた。もしかして、デート商法!?
~国民生活センター・身近な消費者トラブルQ&Aより~

<質問>

マッチングアプリで知り合った女性とSNSでやりとりをするうちに好意をもち、会うことになったのですが、女性の勤務先の宝石店に案内され、アクセサリー購入の勧誘を受けました。「後に結婚するときに使える」と言われたり、複数人から勧誘を受けたり、断りにくい雰囲気だったこともあり、ダイヤモンドを購入しました。クーリング・オフできるのでしょうか。

<回答>

特定商取引法の訪問販売に該当する場合、法律に定められた事項が正しく記載されている契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。また8日間を過ぎた場合でも、状況によっては契約を取り消せる可能性があります。過去のメッセージのやりとりなどは消去せず、記録を残したうえで、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

<解説>

デート商法とは恋愛感情を利用し、それにつけ込んで、アクセサリー等の高額な商品を買わせる悪質商法です。特に10代から20代の若者が多く被害にあっており、以下のような事例があります。

  • 知らない異性から電話があり、後日会ったところ、宝石購入の勧誘を受けた。
  • 婚活サイトで出会った人から、投資用マンションの勧誘を受け、購入してしまった。

SNSやマッチングアプリ、出会い系サイト等で、最初は商品の販売目的を隠して近づき、好意を抱かせて契約させる手口で、商品にはアクセサリー類など高額なものが多い傾向にあります。実際に会って初めて商品の購入を勧められるうえに、相手に恋愛感情をもっていることから、すぐに商品の勧誘とは気付きにくく、勧誘を断りづらいという特徴があります。また、複数人で勧誘されて断れない状況に追い込まれたり、「お金がない」と断ると、強引に借金をさせられたりすることもあります。

<もし勧誘を受けたら>

好意的な振る舞いは商品を売るための手口かもしれないと冷静に考え、注意しましょう。また、相手から商品の購入やサービスの契約を勧められた際は、すぐに契約したり、お金を借りたりせず、必要がなければきっぱり断りましょ
う。

<もし契約してしまったら>

  • アポイントメントセールスでの契約など、特定商取引法における訪問販売に該当する場合、法律に定められた事項が正しく記載されている契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
  • 他にも事業者がクーリング・オフの申し出を受け付けずに思いとどまらせたり(クーリング・オフ妨害)、退去したい旨事業者に伝えたのに帰らせてくれなかった場合(退去妨害)等、8日間を過ぎても契約を取り消せる場合がありますので、過去のやりとりなど記録を残しておきましょう。
  • なお、2018年改正の消費者契約法では社会経験の浅い消費者に対し、恋愛感情を抱かせ、それを逆手にとって契約をさせるような商品・サービスを売りつける商法などに規制がかかり、デート商法による契約も取り消しの対象となりました。
  • 一人で抱え込まず、お困りの際はお近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_07.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp