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2月5日第681号

1.新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください!
~消費者庁からの注意喚起~

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が消費生活センターへ寄せられています。
市区町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話で求めることはありません。
困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン188にご相談ください。
また、新型コロナワクチンに関する情報は、首相官邸ウェブサイトや厚生労働省ウェブサイトにて掲載されております。併せてご確認ください。

<詳細>消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice/efforts_002.html(外部リンク)

2.薬の包装シートの誤飲に注意
~国民生活センター・見守り新鮮情報第385号より~

【事例1】
薬を包装シートから取り出したつもりが、シートがついたまま飲んでしまった。のどに痛みとひっかかりがあったので、病院を受診し、内視鏡で食道にあった包装シートを取り出してもらった。(80歳代・男性)

【事例2】
薬を包装シートごと飲んでしまった。病院を受診し、内視鏡で取り出してもらったが、食道に傷があり入院した。(90歳代・女性)

<ひとことアドバイス>

  • 薬を包装シートごと誤って服用してしまう事故が起きています。包装シートは誤飲防止のため、1錠ずつ切り離せないように横か縦の一方向にのみミシン目が入っています。はさみなどで1錠ずつに切り分けないようにしましょう。
  • 包装シートは切り離すと角が鋭く、誤飲すると消化管を傷つけ、穴があいてしまうことがあります。また、シートの素材はX線撮影でも写りにくいため、発見が遅れて重症化することもあります。
  • 飲み込んだ自覚がなくても、のどなどに違和感があり、誤飲が疑われる場合は医療機関を受診するようにしましょう。日ごろから休日、夜間に受診できる医療機関の連絡先を確認しておくことも大切です。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen385.html(外部リンク)

3.眼鏡型の拡大鏡による見え方
-視力・老眼等を矯正できるものではありません-
~国民生活センターからのお知らせ~

拡大鏡とは、手の届く程度の距離にあるものをレンズで拡大して見る道具で、中には眼鏡のように着用して両手が自由に使えるタイプのもの(以下、「眼鏡型の拡大鏡」とします)があります。

2015年度以降、PIO-NETには、眼鏡型の拡大鏡を使用しても明瞭に見えない、表示倍率どおりに拡大されないなど、眼鏡型の拡大鏡による見え方に関する相談が419件寄せられており、60歳代以上からの相談が9割を占めていました。この中には着用したまま歩行して転倒し、骨折をしたなどの危害事例もありました。

そこで、一定の期間中に販売されていた眼鏡型の拡大鏡25銘柄をテスト対象とし、眼鏡型の拡大鏡による見え方の特性などについてテストを行い、消費者へ情報提供することとしました。なお、表示倍率が複数販売されているものは表示倍率1.6倍前後のものをテスト対象としました。

<テスト結果>
【焦点距離と光学上の拡大倍率】

  • 全銘柄とも、焦点距離は25~51cmと手の届く程度の距離であり、焦点距離以上に離れたものは明瞭には見えませんでした。
  • 光学上の拡大倍率は表示倍率とほぼ一致していました。

【実際の見え方】

  • 全銘柄とも、眼鏡型の拡大鏡をかける前後で同じ距離のまま使用しても、表示倍率どおりには拡大されて見えませんでした。表示倍率どおりに拡大して見るためには、眼鏡型の拡大鏡をかけた上で、その位置から観察対象との距離を縮める必要がありました。

【光学中心間距離】

  • テスト対象銘柄の光学中心間距離は48~72mmとさまざまで、瞳孔間距離(高齢群男性の平均が64.4mm、高齢群女性が61.1mm)よりも長いと眼精疲労や複視等が起きる可能性がありました。

<消費者へのアドバイス>

  • 眼鏡型の拡大鏡は、手の届く程度の距離にあるものを拡大して見るための商品で、着用したまま歩行等をするためのものではありません。また、眼鏡型の拡大鏡をかける前後で同じ距離のまま使用しても、表示倍率どおりに拡大されて見えません。これらを理解した上で、購入を検討しましょう。
  • できる限り、購入前に想定する使用方法・時間に沿って試用して使用感等を確認し、自分の眼や使用目的に合った眼鏡型の拡大鏡であるかを確認しましょう。また、眼や見え方に異常を感じた場合は使用を中止しましょう。
  • 屈折異常や老眼等がある状態で、眼鏡型の拡大鏡を使用してはっきりと拡大して見るためには、眼鏡等で矯正した上で眼鏡型の拡大鏡を使用する必要があります。それでも異常を感じたら、まずは眼科医の診察を受けましょう。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210204_1.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp