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4月9日第686号

1.京都府消費生活安全条例施行規則を一部改正しました!
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

京都府では、消費者被害を防止するため、京都府消費生活安全条例(平成19
年京都府条例第9号)第15条において、事業者が商品等の取引に関し行っては
ならない行為を「不当な取引行為」とし、同行為を六つの類型に分類し、具体
的な行為については、京都府消費生活安全条例施行規則(平成19年京都府規則
第29号)の別表に65の行為を規定しています。

この度、消費者契約法や特定商取引に関する法律等の改正に対応するため、
同施行規則を一部改正し、別表に以下の不当な取引行為を追加しました(令和
3年4月1日施行)。

<改正の概要>

契約の目的物以外の生命等重要な事項に関する事情について事実と異なる
ことを告げる行為を追加
・アポイントメントセールスの勧誘方法にSNSを追加
・消費者の願望について不安をあおって勧誘する行為を追加
・契約前なのに、強引に契約後の債務の内容を実施し、代金を請求する等の
行為を追加
・契約締結を目指した事業活動を行い、その活動により生じた損失の補償を
請求する等の行為を追加
・「事業者が自身の責任を自ら決める条項」を定めた契約を締結させる行為
を追加

※京都府消費生活安全条例施行規則の一部改正については京都府ホームペ
ージに掲載しています。
 https://www.pref.kyoto.jp/shohise/20210319kisoku.html


<リーフレットの作成>

京都府消費生活安全条例で定める「六つの不当取引行為類型」と今回の京都
府消費生活安全条例施行規則改正について、概要を説明したリーフレットを作
成しました。

「京都府消費生活安全条例で禁止する不当な取引行為」(令和3年3月作成)
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/documents/hutou-jourei.pdf

「京都府消費生活安全条例施行規則の一部改正」(令和3年3月作成)
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/documents/hutou-kisoku.pdf


<事業者向け説明会の開催>

今回の京都府消費生活安全条例施行規則の改正について、事業者向けの説明
会を開催します。

【日時】
令和3年4月22日(木曜日)14時30分から16時まで


【会場】
京都テルサ 東館2階 第2セミナー室(定員30名(先着順))
(Web(Zoom)を利用したオンライン説明会も開催(定員100名(先着順)))

【申込み方法等】
詳細はホームページをご覧ください
  https://www.pref.kyoto.jp/shohise/kisokusetumeikai20210405.html

<詳細>京都府消費生活安全センター
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp