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11月12日第705号

1.不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、
来訪を承諾した。後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨は
ないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの
貴金属を出した。すると合計1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰ら
れた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。
(70歳代 女性)

<ひとこと助言>

  • 買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように
    要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されて
    います。売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても、物品を見せず、き
    っぱり断りましょう。
  • 必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の
    名称、連絡先などを確認しましょう。
  • 買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼でき
    る人に同席してもらいましょう。
  • クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの
    自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen406.html(外部リンク)

<第406号リーフレット版>
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen406.pdf(外部リンク)

2.身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!
~消費者庁からの注意喚起~

特定商取引法が改正され、令和3年7月6日から、一方的に送り付けられた商品
は直ちに処分可能になりました。

<一方的な送り付け行為への対応3箇条>

その1 商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付
けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2 事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。
事業者から金銭の支払を 請求されても、応じないようにしましょう。

その3 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解し
て、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求するこ
とができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。

困ったときは一人で悩まずに、「消費者ホットライン」に御相談ください。
身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を御案内します。
消費者ホットライン(局番なし)188

<詳細>消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice/index.html(外部リンク)

<消費者庁>
チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf(外部リンク)

<国民生活センター>
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第8弾)
-「コロナで困っている」等と言い、嘘や強引な勧誘で魚介類を購入させる手
口に気をつけて-
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20201224_2.pdf(外部リンク)

3.リスクコミュニケーション
「『健康食品』について安全な選択をするために」の開催について
~京都府農林水産部農政課からのお知らせ~

京都府ではこの度、いわゆる「健康食品」について、内閣府食品安全委員会委
員が基礎知識や注意すべきポイントについてお話しする、リスクコミュニケー
ション「『健康食品』について安全な選択をするために」を開催します。
この機会に、健康食品の安全性や機能性などの特性を理解し、適切な利用につ
いて判断できる力を身につけませんか?

【日時】令和3年11月25日(木曜日)14時00分~15時30分(受付13時30分~)

【内容】1 内閣府食品安全委員会委員による講演

  2 質疑応答・意見交換

【参加方法】オンライン参加と会場参加があります。
 参加は無料ですが、事前の申込みが必要です。

 〇オンライン参加の場合
 下記URL、またはちらし・HP掲載のQRコードから、Zoomウェビナーのオン
 ライン参加登録画面へ遷移し、氏名・メールアドレスを入力してお申し
 込みください。
 URL:https://zoom.us/webinar/register/WN_RAREccrcTA2KJefkE6M4PQ(外部リンク)

〇会場参加の場合
 メール・電話・FAXのいずれかで、リスクコミュニケーション参加の旨、
 氏名、住所、電話番号をお伝えの上、お申込みください。

【申込先】
京都府府民総合案内・相談センター
メール:411-5000@pref.kyoto.lg.jp
電話:075-411-5000 FAX:075-411-5001(申込締切:11月18日(木曜日))

【会場】
○オンライン参加の場合

  • オンライン会場はZoomウェビナーです。お申し込みいただいた方に、参
    加用のURLを送付いたします。

会場参加の場合

  • 京都リサーチパークイノベーションルーム
    (京都市下京区中堂寺南町134KISTIC2階)へ当日お越しください。
  • 会場に講師はおりません。
    (オンライン講座を会場で受講いただく形式となります。)

【定員】オンライン参加者:50名 会場参加者:10名(いずれも先着順)

【主催】京都府

【詳細】詳細については、ホームページをご参照ください。
http://www.pref.kyoto.jp/shoku-anshin/nosei-shoku/031125riskcommunicationguidelines.html
 

4.「自然災害とくらし ~備えは大丈夫??~」の講演会の開催について
~京都消費生活有資格者の会よりお知らせ~

【日時】令和3年11月20日(土曜日)14時00分~16時00分(受付13時45分)
 オンライン(Zoom)開催

【内容】

  • 第1部「その時、あなたを守れる、あなたになろう。」
    講師:大阪ガス株式会社 京滋導管部 地域コミュニティ室 前田良雄氏 井上佳子氏
  • 第2部 自然災害に備える損害保険
    講師:一般社団法人 日本損害保険協会 近畿支部 村井康人氏

【申込み】

  • 参加無料、定員50名先着順
  • 下記アドレス宛に参加者の氏名・メールアドレスをご記入の上、「自然災
    害とくらし」講座参加希望と書いてお申し込みください。 

別途Zoomへの招待メールをお送りしますので、当日はそちらからご参加下
さい。
※いただいた個人情報は講座開催のために利用し、その他の目的には一切
 利用しません。
E-mail:yuusikakusyanokai-opening@yahoo.co.jp
 (特定非営利活動法人京都消費生活有資格者の会)
 
【問合せ先】上記メールまたはfax(075-257-9004) 

【受付期間】令和3年10月10日(日曜日)~11月14日(日曜日)

【主催等】特定非営利活動法人京都消費生活有資格者の会 共催:京都府
 
【詳細】京都府消費生活安全センター
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/mrmg/r3/documents/chirashi.pdf

 

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp